気象業務法 第19条の2(気象予報士の設置及び業務)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士(第二十四条の二十の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。この場合において、当該気象又は地象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。
- 一気象又は地象の予報の業務をその範囲に含む予報業務に係る第十七条第一項の許可を受けた者
- 二気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務に係る第十七条第一項の許可を受けた者(前号に掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うもの
この条文の基本情報
気象予報士の設置及び業務とは何ですか?
定義気象予報士の設置及び業務とは、気象業務法第19条の2に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士(第二十四条の二十の登録を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第19条の2(気象予報士の設置及び業務)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第19条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士(第二十四条の二十の登録を…」で始まります。
- 気象業務法第19条の2は第三章 予報及び警報に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第19条の2の前の条は気象業務法第19条です。
- 気象業務法第19条の2の次の条は気象業務法第19条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/19_2