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気象業務法 第19条(変更認可等)

  1. 第十七条第一項の許可を受けた者が第十七条の二第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。
  2. 2.前項の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を気象庁長官に提出しなければならない。
  3. 3.第十七条の二第二項及び前条(第二項第一号から第四号までを除く。)の規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、第十七条の二第二項中「前項」とあるのは「第十九条第二項」と、「次条第二項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類」とあるのは「国土交通省令で定める書類」と、前条第一項及び第二項第五号中「前条第一項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるものとする。
  4. 4.第十七条第一項の許可を受けた者は、第十七条の二第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更認可等とは何ですか?

定義変更認可等とは、気象業務法第19条に定められた規定で、「第十七条第一項の許可を受けた者が第十七条の二第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第19条(変更認可等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第19条の条文原文は「第十七条第一項の許可を受けた者が第十七条の二第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 気象業務法第19条は第三章 予報及び警報に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第19条の前の条は気象業務法第18条です。
  7. 気象業務法第19条の次の条は気象業務法第19条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/19

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