受講中の講座ブックマーク無料で登録

公共工事の前払金保証事業に関する法律 第1条(この法律の目的)

この法律は、公共工事に関する前金払の適正且つ円滑な実施を確保するため、前払金保証事業の登録及びその事業の運営の準則を定めることにより、前払金保証事業の健全な発達を図り、もつて公共工事の適正な施工に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

この法律の目的とは何ですか?

定義この法律の目的とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、公共工事に関する前金払の適正且つ円滑な実施を確保するため、前払金保証事業の登録及びその事業の運営の準則を定めることにより、前払金保証事業の健全な発達…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第1条(この法律の目的)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、公共工事に関する前金払の適正且つ円滑な実施を確保するため、前払金保証事業の登録及びその事業の運営の準則を定めることにより、前払金保証事業の健全な発達…」で始まります。
  3. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
  5. 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第1条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184
  • 本サイト収録公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›