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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第四章 監督

第21条〜第24条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第四章 監督は、第21条〜第24条の全 4 条で構成されています。
  2. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第四章 監督が属する公共工事の前払金保証事業に関する法律の法令番号は昭和二十七年法律第百八十四号です。
  3. 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
  4. 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業改善の命令)

第21条

国土交通大臣は、保証事業会社の行う事業について発注者、請負者又は受託者の利便を阻害している事実があると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証事業会社に対して、事業方法書又は保証約款若しくは金融保証約款を変更することを命ずることができる。

2前項の規定による処分に係る弁明の機会の付与は、中央建設業審議会の意見を聴く前に行わなければならない。

(違反行為等に対する処分)

第22条

国土交通大臣は、保証事業会社又はその役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反していると認めるときは、当該保証事業会社又は役員に対して、違反是正のための必要な指示をし、又は違反是正のための適当な措置をとるべきことを命ずることができる。

2国土交通大臣は、保証事業会社又はその役員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証事業会社に対して、その登録を取り消し、若しくは六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は役員の解任を命ずることができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二第六条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたとき。

三不正の手段により第五条の規定による登録を受けたとき。

3第八条第二項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行う場合について準用する。

(事業報告書の提出)

第23条

保証事業会社は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

(報告及び検査)

第24条

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、保証事業会社に対しその行う事業に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をして当該保証事業会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の職員は、同項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3第一項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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