公共工事の前払金保証事業に関する法律 第22条(違反行為等に対する処分)
- 国土交通大臣は、保証事業会社又はその役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反していると認めるときは、当該保証事業会社又は役員に対して、違反是正のための必要な指示をし、又は違反是正のための適当な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.国土交通大臣は、保証事業会社又はその役員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証事業会社に対して、その登録を取り消し、若しくは六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は役員の解任を命ずることができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 二第六条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたとき。
- 三不正の手段により第五条の規定による登録を受けたとき。
- 3.第八条第二項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
違反行為等に対する処分とは何ですか?
定義違反行為等に対する処分とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第22条に定められた規定で、「国土交通大臣は、保証事業会社又はその役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反していると認めるときは、当該保証事業会社又は役員に対して、違反是正のための必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第22条(違反行為等に対する処分)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第22条の条文原文は「国土交通大臣は、保証事業会社又はその役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反していると認めるときは、当該保証事業会社又は役員に対して、違反是正のための必要な…」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第22条は第四章 監督に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第22条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第21条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第22条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第23条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/22