(罰則)
第29条
保証事業会社の役員又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、これを二年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
(罰則)
保証事業会社の役員又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、これを二年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
第三十条
第三条の規定に違反して登録を受けないで前払金保証事業を営んだ者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十一条
左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一不正の手段により第五条の規定による登録を受けた者
二第十二条第一項の規定による承認を受けた保証約款によらないで保証契約を締結した者
三第十九条の規定に違反して同条各号に掲げる事業以外の事業を営んだ者
四第二十二条第二項の規定による営業の停止の命令に違反した者
第三十二条
次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一第七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
二第二十条の規定に違反して他の会社の常務に従事した者
三第二十一条第一項の規定による命令に違反した者
第三十三条
左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一第二十三条又は第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第二十四条第一項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者
三第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)