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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第34条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第34条は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第34条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し…」で始まります。
  3. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第34条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
  5. 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第34条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184
  • 本サイト収録公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/34

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