ブックマーク無料で登録

公共工事の前払金保証事業に関する法律 第五章 雑則

第25条〜第28条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第五章 雑則は、第25条〜第28条の全 4 条で構成されています。
  2. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第五章 雑則が属する公共工事の前払金保証事業に関する法律の法令番号は昭和二十七年法律第百八十四号です。
  3. 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
  4. 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査の請求)

第25条

土木建築に関する工事(第二条第一項の規定により土木建築に関する工事に含まれる機械類の製造を含む。以下本条中同じ。)の請負を業とする者(建設コンサルタントを含む。以下本条中同じ。)又は測量の請負を業とする者は、国土交通省令で定めるところにより、保証事業会社若しくはその役員について第二十二条第二項各号の一に該当する事実があると認めるとき、又は保証事業会社の行う事業について土木建築に関する工事の請負を業とする者若しくは測量の請負を業とする者の利便を不当に阻害している事実があると認められるときは、国土交通大臣に審査の請求をすることができる。

2国土交通大臣は、前項の審査の請求を受けたときは、明らかに審査の請求に係る事実がないと認める場合を除き、その職員をして当該審査の請求をした者及び当該審査の請求に係る保証事業会社又はその役員について審問を行わせなければならない。

3第六条第二項本文、第三項及び第四項の規定は、前項の規定による審問について準用する。この場合において、同条第二項中「登録を拒否しようとするときは、」とあるのは「審査の請求を受けたときは、」と、「登録申請者」とあるのは「当該審査の請求をした者及び当該審査の請求に係る保証事業会社又はその役員」と読み替えるものとする。

4国土交通大臣は、前二項の規定による審査の結果、保証事業会社又はその役員について第二十二条第二項各号の一に該当する事実があると認めたときは同項の規定による処分をし、また、土木建築に関する工事の請負を業とする者又は測量の請負を業とする者の利便を不当に阻害している事実があると認めたときは第二十一条第一項の規定による処分若しくは必要な指示をし、又は適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

(財務大臣との協議)

第26条

国土交通大臣は、第五条、第六条、第十二条、第十九条の二、第二十一条又は第二十二条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

(前払金の使途の監査)

第27条

保証事業会社は、保証契約の締結を条件として、発注者が請負者に前払金を支払つた場合においては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監査を行わなければならない。

(不適用規定)

第28条

第十九条及び第二十条の規定は、銀行その他の政令で定める者が第五条の規定により登録を受けて前払金保証事業を営む場合については、適用しない。

公共工事の前払金保証事業に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる