公共工事の前払金保証事業に関する法律 第25条(審査の請求)
- 土木建築に関する工事(第二条第一項の規定により土木建築に関する工事に含まれる機械類の製造を含む。以下本条中同じ。)の請負を業とする者(建設コンサルタントを含む。以下本条中同じ。)又は測量の請負を業とする者は、国土交通省令で定めるところにより、保証事業会社若しくはその役員について第二十二条第二項各号の一に該当する事実があると認めるとき、又は保証事業会社の行う事業について土木建築に関する工事の請負を業とする者若しくは測量の請負を業とする者の利便を不当に阻害している事実があると認められるときは、国土交通大臣に審査の請求をすることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の審査の請求を受けたときは、明らかに審査の請求に係る事実がないと認める場合を除き、その職員をして当該審査の請求をした者及び当該審査の請求に係る保証事業会社又はその役員について審問を行わせなければならない。
- 3.第六条第二項本文、第三項及び第四項の規定は、前項の規定による審問について準用する。この場合において、同条第二項中「登録を拒否しようとするときは、」とあるのは「審査の請求を受けたときは、」と、「登録申請者」とあるのは「当該審査の請求をした者及び当該審査の請求に係る保証事業会社又はその役員」と読み替えるものとする。
- 4.国土交通大臣は、前二項の規定による審査の結果、保証事業会社又はその役員について第二十二条第二項各号の一に該当する事実があると認めたときは同項の規定による処分をし、また、土木建築に関する工事の請負を業とする者又は測量の請負を業とする者の利便を不当に阻害している事実があると認めたときは第二十一条第一項の規定による処分若しくは必要な指示をし、又は適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
審査の請求とは何ですか?
定義審査の請求とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第25条に定められた規定で、「土木建築に関する工事(第二条第一項の規定により土木建築に関する工事に含まれる機械類の製造を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第25条(審査の請求)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第25条の条文原文は「土木建築に関する工事(第二条第一項の規定により土木建築に関する工事に含まれる機械類の製造を含む。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第25条は第五章 雑則に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第25条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第24条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第25条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第26条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/25