公共工事の前払金保証事業に関する法律 第26条(財務大臣との協議)
国土交通大臣は、第五条、第六条、第十二条、第十九条の二、第二十一条又は第二十二条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第26条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第五条、第六条、第十二条、第十九条の二、第二十一条又は第二十二条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第26条(財務大臣との協議)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第26条の条文原文は「国土交通大臣は、第五条、第六条、第十二条、第十九条の二、第二十一条又は第二十二条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第26条は第五章 雑則に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第26条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第25条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第26条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第27条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/26