公共工事の前払金保証事業に関する法律 第33条
- 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
- 一第二十三条又は第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二第二十四条第一項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者
- 三第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第33条は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第33条の条文原文は「左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第33条は第六章 罰則に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第33条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第32条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第33条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第34条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/33