公共工事の前払金保証事業に関する法律 第29条(罰則)
- 保証事業会社の役員又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、これを二年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
- 3.第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第29条に定められた規定で、「保証事業会社の役員又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、これを二年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第29条(罰則)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第29条の条文原文は「保証事業会社の役員又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、これを二年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第29条は第六章 罰則に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第29条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第28条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第29条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第30条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/29