公共工事の前払金保証事業に関する法律 第30条
第三条の規定に違反して登録を受けないで前払金保証事業を営んだ者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第30条は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第30条の条文原文は「第三条の規定に違反して登録を受けないで前払金保証事業を営んだ者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第30条は第六章 罰則に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第30条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第29条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第30条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第31条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/30