公共工事の前払金保証事業に関する法律 第23条(事業報告書の提出)
保証事業会社は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書の提出とは何ですか?
定義事業報告書の提出とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第23条に定められた規定で、「保証事業会社は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第23条(事業報告書の提出)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第23条の条文原文は「保証事業会社は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第23条は第四章 監督に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第23条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第22条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第23条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第24条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/23