公共工事の前払金保証事業に関する法律 第21条(事業改善の命令)
- 国土交通大臣は、保証事業会社の行う事業について発注者、請負者又は受託者の利便を阻害している事実があると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証事業会社に対して、事業方法書又は保証約款若しくは金融保証約款を変更することを命ずることができる。
- 2.前項の規定による処分に係る弁明の機会の付与は、中央建設業審議会の意見を聴く前に行わなければならない。
この条文の基本情報
事業改善の命令とは何ですか?
定義事業改善の命令とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第21条に定められた規定で、「国土交通大臣は、保証事業会社の行う事業について発注者、請負者又は受託者の利便を阻害している事実があると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第21条(事業改善の命令)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第21条の条文原文は「国土交通大臣は、保証事業会社の行う事業について発注者、請負者又は受託者の利便を阻害している事実があると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証…」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第21条は第四章 監督に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第21条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第20条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第21条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第22条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/21