公共工事の前払金保証事業に関する法律 第20条(常務役員の専業主義)
保証事業会社の常務に従事する役員が他の会社の常務に従事しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
常務役員の専業主義とは何ですか?
定義常務役員の専業主義とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第20条に定められた規定で、「保証事業会社の常務に従事する役員が他の会社の常務に従事しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第20条(常務役員の専業主義)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第20条の条文原文は「保証事業会社の常務に従事する役員が他の会社の常務に従事しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第20条は第三章 前払金保証事業に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第20条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条の2です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第20条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第21条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/20