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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第19条の2(金融保証約款)

  1. 保証事業会社は、前条第一号から第三号までに規定する債務の保証に関する契約を締結しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた公共工事金融保証約款、建設機械金融保証約款又は海外建設事業金融保証約款(以下「金融保証約款」と総称する。)に基かなければならない。
  2. 2.金融保証約款において定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
  3. 3.第十二条第三項から第九項までの規定は、金融保証約款に関する承認について準用する。この場合において、同条第三項、第五項及び第八項中「保証約款」とあるのは、「金融保証約款」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

金融保証約款とは何ですか?

定義金融保証約款とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条の2に定められた規定で、「保証事業会社は、前条第一号から第三号までに規定する債務の保証に関する契約を締結しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた公共工事金融保証約款、建設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条の2(金融保証約款)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条の2の条文原文は「保証事業会社は、前条第一号から第三号までに規定する債務の保証に関する契約を締結しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた公共工事金融保証約款、建設…」で始まります。
  3. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条の2は第三章 前払金保証事業に置かれています。
  4. 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
  5. 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条の2の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条です。
  7. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条の2の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184
  • 本サイト収録公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/19_2

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