公共工事の前払金保証事業に関する法律 第19条(兼業の制限)
- 保証事業会社は、左に掲げる事業の外、他の事業を営んではならない。
- 一公共工事の請負者が銀行その他の政令で定める金融機関から当該公共工事に関する資金(設備の取得及び改良に関する資金を除く。)の貸付を受ける場合において、その債務を保証する事業
- 二土木建築に関する工事の請負を業とする者が前号に規定する金融機関から土木建築に関する工事の用に供することを目的とする重要な機械類の取得に関する資金の貸付を受ける場合(次号に規定する場合に該当する場合を除く。)において、その債務を保証する事業
- 三土木建築に関する工事の請負を業とする者又は土木建築に関する工事の設計若しくは監理若しくは土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負若しくは受託を業とする者(以下「建設コンサルタント」という。)が銀行その他の政令で定める金融機関から外国において行うこれらの業務(公共工事に関するものを除く。)に関する資金の貸付又は債務の保証を受ける場合において、これらの者が当該金融機関に対して負担する債務を保証する事業
- 四前払金保証事業及び前各号に掲げる事業に附随する事業
この条文の基本情報
兼業の制限とは何ですか?
定義兼業の制限とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条に定められた規定で、「保証事業会社は、左に掲げる事業の外、他の事業を営んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条(兼業の制限)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条の条文原文は「保証事業会社は、左に掲げる事業の外、他の事業を営んではならない。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条は第三章 前払金保証事業に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第18条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条の2です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/19