公共工事の前払金保証事業に関する法律 第18条(保証契約の解約)
- 保証事業会社は、発注者の責に帰すべき事由に因り請負契約が解除された場合においては、発注者(第十三条の二第一項の規定による支払に関する事項が保証約款に定められている場合においては、工事完成保証人を含む。以下本条中同じ。)の同意を得ないで保証契約を解約することができる。
- 2.保証事業会社は、保証契約者から申入があり、且つ、発注者が同意した場合においては、保証契約を解約することができる。
この条文の基本情報
保証契約の解約とは何ですか?
定義保証契約の解約とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第18条に定められた規定で、「保証事業会社は、発注者の責に帰すべき事由に因り請負契約が解除された場合においては、発注者(第十三条の二第一項の規定による支払に関する事項が保証約款に定められてい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第18条(保証契約の解約)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第18条の条文原文は「保証事業会社は、発注者の責に帰すべき事由に因り請負契約が解除された場合においては、発注者(第十三条の二第一項の規定による支払に関する事項が保証約款に定められてい…」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第18条は第三章 前払金保証事業に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第18条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第17条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第18条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/18