公共工事の前払金保証事業に関する法律 第13条の2(工事完成保証人に対する支払)
- 保証契約に係る公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないために発注者がその請負契約を解除できる場合において、その解除をしないで工事完成保証人(保証契約に係る公共工事の請負者がその請負債務を履行しない場合において、請負者に代わつて自らその公共工事を完成することを発注者に対して約する者をいう。以下同じ。)にその公共工事を完成することを請求するとともに、その旨を保証事業会社に通知し、工事完成保証人がこれを完成したときは、保証事業会社は、保証約款で定めるところにより、発注者がその解除をしたとするならば支払を請求することができた保証金に相当する額を限度として、工事完成保証人が請負者に求償することができる金額を工事完成保証人に対して支払うことができる。
- 2.保証事業会社及び工事完成保証人は、協議により、発注者の意見を聞いて、前項に規定する支払の額を予定することができる。
この条文の基本情報
工事完成保証人に対する支払とは何ですか?
定義工事完成保証人に対する支払とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第13条の2に定められた規定で、「保証契約に係る公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないために発注者がその請負契約を解除できる場合において、その解除をしないで工事完成保証人(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第13条の2(工事完成保証人に対する支払)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第13条の2の条文原文は「保証契約に係る公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないために発注者がその請負契約を解除できる場合において、その解除をしないで工事完成保証人(…」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第13条の2は第三章 前払金保証事業に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第13条の2の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第13条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第13条の2の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第14条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/13_2