公共工事の前払金保証事業に関する法律 第16条(支払備金の積立)
- 保証事業会社は、決算期ごとに左の各号の一に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。
- 一保証契約に基いて支払うべき保証金その他の金額のうちに決算期までにその支払が終らないものがある場合においては、その金額
- 二保証契約に基いて支払う義務が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額
- 三現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額
この条文の基本情報
支払備金の積立とは何ですか?
定義支払備金の積立とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第16条に定められた規定で、「保証事業会社は、決算期ごとに左の各号の一に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第16条(支払備金の積立)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第16条の条文原文は「保証事業会社は、決算期ごとに左の各号の一に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第16条は第三章 前払金保証事業に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第16条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第15条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第16条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第17条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/16