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公共工事の前払金保証事業に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
  2. 2.保証事業会社が第五条の規定による登録を受けた日の属する事業年度において計上すべき責任準備金は、第十五条第一項の規定にかかわらず、保証料の総額に政令で定める割合を乗じて得た金額によることができる。第十五条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の前払金保証事業に関する法律本文は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の前払金保証事業に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
  4. 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184
  • 本サイト収録公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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