ユネスコ活動に関する法律 第11条(委員の解任)
- 文部科学大臣は、委員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを解任することができる。
- 一破産手続開始の決定を受けた場合
- 二拘禁刑以上の刑に処せられた場合
- 三心身の故障のため職務の執行ができず、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると文部科学大臣が認めた場合
- 2.前項第三号の場合における解任については、文部科学大臣は、あらかじめ内閣の承認を経なければならない。
この条文の基本情報
委員の解任とは何ですか?
定義委員の解任とは、ユネスコ活動に関する法律第11条に定められた規定で、「文部科学大臣は、委員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律第11条(委員の解任)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律第11条の条文原文は「文部科学大臣は、委員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを解任することができる。」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律第11条は第二章 日本ユネスコ国内委員会に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
- ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律第11条の前の条はユネスコ活動に関する法律第10条です。
- ユネスコ活動に関する法律第11条の次の条はユネスコ活動に関する法律第12条です。
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- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/11