ユネスコ活動に関する法律 第12条(会長及び副会長)
- 国内委員会に会長一人及び副会長二人を置く。
- 2.会長及び副会長は、委員の互選に基づき、文部科学大臣が任命する。
- 3.会長は、会務を総理し、国内委員会を代表する。
- 4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名したいずれかの一人が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
この条文の基本情報
会長及び副会長とは何ですか?
定義会長及び副会長とは、ユネスコ活動に関する法律第12条に定められた規定で、「国内委員会に会長一人及び副会長二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律第12条(会長及び副会長)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律第12条の条文原文は「国内委員会に会長一人及び副会長二人を置く。」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律第12条は第二章 日本ユネスコ国内委員会に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
- ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律第12条の前の条はユネスコ活動に関する法律第11条です。
- ユネスコ活動に関する法律第12条の次の条はユネスコ活動に関する法律第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/12