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ユネスコ活動に関する法律 第13条(小委員会)

  1. 国内委員会に、委員で組織する小委員会として運営小委員会、選考小委員会及び専門小委員会を置く。
  2. 2.運営小委員会は、会務の運営に関する事項を審議する。
  3. 3.選考小委員会は、国内委員会が文部科学大臣に対して委員の候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する。
  4. 4.専門小委員会は、各専門の事項ごとに置き、それぞれ専門の事項を調査審議する。
  5. 5.特別の事項を調査審議するため必要があるときは、専門小委員会に、委員以外の者を調査委員として置くことができる。
  6. 6.前四項に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

小委員会とは何ですか?

定義小委員会とは、ユネスコ活動に関する法律第13条に定められた規定で、「国内委員会に、委員で組織する小委員会として運営小委員会、選考小委員会及び専門小委員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ユネスコ活動に関する法律第13条(小委員会)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
  2. ユネスコ活動に関する法律第13条の条文原文は「国内委員会に、委員で組織する小委員会として運営小委員会、選考小委員会及び専門小委員会を置く。」で始まります。
  3. ユネスコ活動に関する法律第13条は第二章 日本ユネスコ国内委員会に置かれています。
  4. ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
  5. ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ユネスコ活動に関する法律第13条の前の条はユネスコ活動に関する法律第12条です。
  7. ユネスコ活動に関する法律第13条の次の条はユネスコ活動に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207
  • 本サイト収録ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/13

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