ユネスコ活動に関する法律 第14条(委員等の手当及び旅費)
委員及び調査委員は、別に定める手当及び旅費を受ける。
この条文の基本情報
委員等の手当及び旅費とは何ですか?
定義委員等の手当及び旅費とは、ユネスコ活動に関する法律第14条に定められた規定で、「委員及び調査委員は、別に定める手当及び旅費を受ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律第14条(委員等の手当及び旅費)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律第14条の条文原文は「委員及び調査委員は、別に定める手当及び旅費を受ける。」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律第14条は第二章 日本ユネスコ国内委員会に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
- ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律第14条の前の条はユネスコ活動に関する法律第13条です。
- ユネスコ活動に関する法律第14条の次の条はユネスコ活動に関する法律第15条です。
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- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/14