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ユネスコ活動に関する法律 第18条(国内委員会の事務処理)

  1. 国内委員会の事務は、文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する職のうち政令で定めるもの(次項において「担当部局等」という。)において処理する。
  2. 2.担当部局等の長(担当部局等が国家行政組織法第二十条第一項に規定する職である場合にあつては、当該職を占める者。次項において「担当局長等」という。)は、会長の一般的監督の下に、前項の事務を処理するものとする。
  3. 3.担当局長等は、第一項の事務を処理する場合において、ユネスコ活動の遂行のため国際慣行上必要があるときは、日本ユネスコ国内委員会事務総長という名称を用いることができる。

この条文の基本情報

国内委員会の事務処理とは何ですか?

定義国内委員会の事務処理とは、ユネスコ活動に関する法律第18条に定められた規定で、「国内委員会の事務は、文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ユネスコ活動に関する法律第18条(国内委員会の事務処理)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
  2. ユネスコ活動に関する法律第18条の条文原文は「国内委員会の事務は、文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する…」で始まります。
  3. ユネスコ活動に関する法律第18条は第二章 日本ユネスコ国内委員会に置かれています。
  4. ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
  5. ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ユネスコ活動に関する法律第18条の前の条はユネスコ活動に関する法律第17条です。
  7. ユネスコ活動に関する法律第18条の次の条はユネスコ活動に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207
  • 本サイト収録ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/18

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