ユネスコ活動に関する法律 第19条(運営規則)
会長は、国内委員会の議決を経て、国内委員会の会議及び小委員会の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。
この条文の基本情報
運営規則とは何ですか?
定義運営規則とは、ユネスコ活動に関する法律第19条に定められた規定で、「会長は、国内委員会の議決を経て、国内委員会の会議及び小委員会の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律第19条(運営規則)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律第19条の条文原文は「会長は、国内委員会の議決を経て、国内委員会の会議及び小委員会の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律第19条は第二章 日本ユネスコ国内委員会に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
- ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律第19条の前の条はユネスコ活動に関する法律第18条です。
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- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/19