航空法 第132条の4(登録を受けていない無人航空機の登録)
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- 登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。
- 一無人航空機の種類
- 二無人航空機の型式
- 三無人航空機の製造者
- 四無人航空機の製造番号
- 五所有者の氏名又は名称及び住所
- 六登録の年月日
- 七使用者の氏名又は名称及び住所
- 八前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 2.国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。
- 3.国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録を受けていない無人航空機の登録とは何ですか?
定義登録を受けていない無人航空機の登録とは、航空法第132条の4に定められた規定で、「登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の4(登録を受けていない無人航空機の登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の4の条文原文は「登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載すること…」で始まります。
- 航空法第132条の4は第一節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の4の前の条は航空法第132条の3です。
- 航空法第132条の4の次の条は航空法第132条の5です。
- 航空法第132条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の4は、無人航空機の登録が所有者の申請により原簿へ機体情報と所有者・使用者を記載し、登録記号を定めて行われると定める。大臣は写真等の提出を求められる。
Q · ドローンの登録って、具体的にどういう仕組みで行われるの?
所有者が申請し、国が原簿に記載して登録記号を定める
航空法132条の4により、無人航空機の登録は所有者の申請に基づき、国が無人航空機登録原簿に機体の種類・型式・製造者・製造番号、所有者と使用者の氏名・住所、登録年月日などを記載し、登録記号を定めて行います。国土交通大臣は申請が真正か確認するため機体の写真などの提出を求めることができ、登録が済むと登録記号などが申請者に通知されます。
解説
家電量販店で買った1万円のトイドローンにも、自動車のナンバープレートに当たる番号が要る。航空法132条の4は、その番号(登録記号)がどう生まれるかを定めた条文である。所有者が申請し、国土交通大臣が「無人航空機登録原簿」(国が管理するドローンの戸籍簿)に種類、型式、製造者、製造番号、所有者、使用者などを書き込み、登録記号を割り当てる。見落とされやすいのは、所有者と使用者を別々に記載する点だ。会社名義で買い社員が飛ばす場合や、親が買い子どもが飛ばす場合、事故が起きたときに誰の名前が原簿に載っているかが責任追及の出発点になる。第2項にも注意がいる。国は申請が本物かを確かめるため、機体の写真などの提出を求められる。製造番号を適当に入力した申請は、ここで差し戻されうる。登録は手続上の一作業ではない。上空を飛ぶ機体と地上の人間を、国が公式に結びつける作業である
法的な位置づけ
航空法132条の4は無人航空機の登録の実施方法を定める規定であり、所有者の申請により、無人航空機登録原簿に機体の識別情報、所有者および使用者の氏名・住所、登録年月日等を記載し、登録記号を定めて記載することで登録が成立する旨を規定する。あわせて国土交通大臣の資料提出要求権と登録事項の通知義務を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象機体かどうかを確認する 機体本体とバッテリーを合わせた重量が100g 以上かを確認する。100g 以上であれば登録の対象となる
- 2.製造番号と機体の写真を準備する 機体全体の写真と、製造番号が鮮明に読める写真を撮影しておく。第2項に基づく資料提出要求に即座に対応でき、盗難時の所有権証明にも使える
- 3.所有者と使用者を決めて申請する 国土交通省のドローン登録システムからオンラインで申請する。所有者欄と使用者欄を実態に合わせて分けて記載し、本人確認と手数料納付を済ませる
- 4.登録記号の通知を受け取り機体に表示する 第3項に基づき通知された登録記号を確認し、表示義務(航空法132条の5)に従って機体に表示する。リモート ID 等の関連要件も確認する
- 5.変更・譲渡時に原簿を更新する 売却・譲受、住所変更、使用者の交代があれば、原簿の記載事項を変更する手続を行う。3年の有効期間満了前の更新も忘れない
よくある質問 AI による整理
Q1ドローン登録 何グラムから必要?
機体本体とバッテリーの合計重量が100g 以上の無人航空機が登録の対象です。手のひらサイズでも、バッテリー込みで100g を超えれば登録が必要になります。
Q2ドローン登録 有効期間はいつまで?
登録の有効期間は3年とされ、期間満了前に更新手続をしないと登録は効力を失います。更新を忘れたまま飛ばすと未登録飛行と同じ扱いになりえます。
Q3中古ドローン 名義変更の方法は?
中古機を譲り受けたら、所有者の変更を原簿に反映する手続が必要です。前の持ち主の名義のままだと、事故時の照会先が前所有者のままになります。
Q4ドローン 登録しないで飛ばすと違法?
未登録の無人航空機を屋外で飛ばすことは航空法で禁止され、罰則の対象です。最新の罰則内容は改正状況とあわせて確認してください。
Q5ドローン登録の原簿には何が載る?
種類、型式、製造者、製造番号、所有者と使用者の氏名・住所、登録年月日、そして省令で定める事項が記載され、登録記号が割り当てられます。
Q6所有者と使用者が違う場合 どう登録する?
航空法132条の4第1項は所有者と使用者を別々の記載事項としています。会社名義で社員が飛ばす場合なども、実際の使用者を記載します。
Q7ドローン登録 何日かかる?
オンライン申請は数日程度で終わることが多いとされますが、写真等の追加資料を求められると差し戻しで日数が延びます。案件前は余裕をもって申請します。
Q8登録記号 通知はどうやって届く?
航空法132条の4第3項により、国土交通大臣は登録後、国土交通省令で定める方法で登録記号その他の登録事項を申請者に通知します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子どもに買ったドローン、登録って親の名前でいいの?
所有者が親、実際に飛ばすのが子どもなら、本条第1項に沿って所有者欄と使用者欄を分けて記載する。使用者を正しく書いておくことが、事故の際に責任の所在を明確にする。実務のポイント:未成年が飛ばして事故を起こした場合、民法714条の監督義務者責任で親に請求が来ることが多い。名義を自分にするか子どもにするかで、親の責任が消えるわけではない
Q2申請したら写真を出せって言われた。何を撮ればいいの?
本条第2項に基づき、国は申請内容が本物かを確かめるため写真などの提出を求められる。機体の全体像と、製造番号が読める部分の写真を用意するのが基本である。実務のポイント:差し戻しで最も多いのは、製造番号のピンぼけや、シールが剥がれて番号が読めないケースである。購入直後、外箱と機体の両方の番号を撮っておくと、申請だけでなく盗難時の証明にも使える
間違えやすい点 AI による整理
- 「おもちゃのドローンだから登録は関係ない」と思われがちだが、2022年6月以降、登録義務の対象は機体本体とバッテリーを合わせて100g 以上の機体である。手のひらサイズでも、バッテリー込みで100g を超えれば対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 所有者を登録すれば済むと考えている人は多いが、本条は所有者と使用者を別々に記載させる。名義を貸しただけの所有者も、実際に飛ばした使用者も、原簿を手がかりに特定される。名前を載せるという行為の重さを、多くの人は軽く見ている
- そもそも「登録すれば自由に飛ばせる」という前提が誤っている。登録は飛行許可ではない。人口集中地区や夜間の飛行には別途許可・承認が要り、重要施設周辺は別の法律(小型無人機等飛行禁止法)で規制される。登録は入口の鍵にすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 航空法132条の4:登録の実施方法(原簿記載・登録記号・通知) | 航空法132条:未登録無人航空機の飛行禁止 航空法132条の5:登録記号の表示義務 |
| 義務を負う者 | 申請は所有者、記載・通知は国土交通大臣 | 無人航空機を飛行させる者 登録を受けた無人航空機の所有者等 |
| 違反時の帰結 | 申請が真正でなければ差し戻し・登録不可となりうる | 未登録飛行として罰則の対象 表示を欠く飛行として罰則の対象となりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も一定重量以上の遙控無人機に所有者の註冊を求め、機体への登録番号表示を義務付ける。個別条番号は要確認
韓国は超軽量飛行装置の申告制度により、一定の無人機を所有者が申告し申告番号を表示する仕組みをとる
EU は機体ではなく運航者(UAS-Betreiber)を登録する方式が中心で、機体単位で原簿に記載する日本とは設計が異なる
米国は FAA が小型無人機の登録と機体表示を定める。趣味用は所有者単位、業務用は機体単位で登録する二本立て
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- メルカリで中古ドローンを2万円で買った。前の持ち主の登録記号が機体に貼られたままである。このまま飛ばして事故が起きたら、原簿上の所有者は誰になる? 名義変更(移転登録)をしないかぎり、記録は前の持ち主のままだ
- 週末に空撮の副業を受けたフリーランスのあなた。機材は友人の会社名義、操縦はあなた。申請時に使用者欄を空欄のまま、または友人の名前で出していた。墜落事故が起きたあと、警察と保険会社がまず確認するのは原簿の使用者欄である
- 来週の撮影案件までに登録を済ませなければならない。オンライン申請は数日で終わることが多いが、写真資料の追加提出を求められると差し戻しで日数が延びる。製造番号の写真は申請と同時に用意しておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 他人のドローンに物を壊された、または身体を傷つけられたら、機体に表示された登録記号を撮影する2. 警察に届け出て、登録記号から所有者・使用者の照会を求める3. 損害賠償は民法709条で請求し、使用者と所有者が異なる場合は両方を視野に入れる4. 機体の破片や映像データは処分せず保全する
訴えられた側:1. 未登録飛行を指摘されたら直ちに飛行をやめ、オンラインで登録申請を行う2. 中古機で前所有者名義のままなら、売買の記録(取引画面・メッセージ)を保存して移転の経緯を説明できるようにする3. 事故後に名義を書き換えても過去の事実は変わらないため、虚偽の申請はしない。虚偽申請には別途罰則がある4. 処分の見込みがある場合は、航空法に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。登録には有効期間(3年)があり、期間満了前に更新しなければ登録は効力を失う。未登録の機体の飛行には罰則がある(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされる。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正 無人航空機の登録制度を創設した改正に由来する条文とされる。登録義務化は令和4年(2022年)6月20日から。その後の改正による条番号・章構成の変更の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:航空法改正により無人航空機の登録制度が創設され、登録の実施方法を定める本条が設けられたとされる。登録義務化は令和4年(2022年)6月20日から。条番号の変遷は要検証
- 航空法 第132条未登録無人航空機の飛行禁止(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の3安全上問題のある機体の登録拒否(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の5登録記号の表示義務(現行効力を要確認)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条重要施設周辺の飛行禁止(通称 小型無人機等飛行禁止法、現行効力を要確認)
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