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航空法 第132条(登録)

国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、航空法第132条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条(登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の条文原文は「国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。」で始まります。
  3. 航空法第132条は第一節に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の前の条は航空法第131条の2の13です。
  7. 航空法第132条の次の条は航空法第132条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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