航空法 第132条(登録)
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国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、航空法第132条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条(登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の条文原文は「国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。」で始まります。
- 航空法第132条は第一節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の前の条は航空法第131条の2の13です。
- 航空法第132条の次の条は航空法第132条の2です。
- 航空法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条は、国土交通大臣が無人航空機登録原簿にドローンの登録を行うと定める。重量100グラム以上の機体が対象で、未登録の機体は屋外で飛ばせない。
Q · おもちゃのドローンでも国に登録しないと飛ばせないの?
100グラム以上なら、おもちゃでも登録が必要です
航空法132条は、国土交通大臣が無人航空機登録原簿にドローンを登録すると定めています。同じ節の規定により、バッテリーを含む重量が100グラム以上の機体は、用途を問わず登録を受けなければ屋外で飛ばせません。登録の有効期間は3年で、更新を忘れると失効します。登録記号の表示と、原則としてリモート ID の搭載も必要です。
解説
機体の重さが100グラムを超えたら、その瞬間から国の名簿に載せる対象になる。航空法132条は、国土交通大臣が「無人航空機登録原簿」というドローンの戸籍簿を持ち、そこに登録を行うと定める。条文そのものは役所の仕事を書いた一文にすぎない。しかし、同じ節(第11章第1節)の規定とセットで読むと意味が変わる。この原簿に載っていない機体は、屋外で飛ばすこと自体が違法になるからだ。2022年6月20日以降、未登録の機体を飛ばせば刑事罰の対象になる。誕生日プレゼントのトイドローンでも、重量が基準以上なら例外ではない。登録には有効期間(3年)がある。更新を忘れた日の翌日から、手元の機体は「未登録機」に戻る。家電量販店のレジでも、フリマアプリの出品ページでも、この仕組みは誰も説明しない。だからこそ、飛ばす前に原簿を確かめた人だけが、空を合法に使える側に立てる。
法的な位置づけ
航空法132条は無人航空機登録制度の基礎となる規定であり、国土交通大臣が同法第11章第1節の定めに従って無人航空機登録原簿に機体の登録を行う旨を定める。登録原簿は機体と所有者・使用者の情報を結び付ける国の台帳であり、登録を受けた機体のみが屋外での飛行を認められる仕組みの前提となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.機体の重量を確認する 箱や取扱説明書の重量表示を確認し、バッテリーを含めて100グラム以上なら登録対象と判断する。取り外し可能な付属品を除いた重量が基準になる
- 2.DIPS で登録申請を行う 国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS)にアカウントを作成し、所有者・使用者情報と機体情報を入力して申請する。マイナンバーカード等による本人確認を使うと手数料が安くなる
- 3.手数料を納付し登録記号を受け取る 審査完了後に案内される方法で手数料を納付すると、登録記号が発行される。審査に日数がかかるため、飛行予定日から逆算して早めに申請する
- 4.登録記号の表示とリモート ID の搭載 登録記号を機体の外部から見える位置に表示し、リモート ID 機能を内蔵機で有効化または外付け機器で搭載し、登録記号を書き込む
- 5.有効期限の管理と変更・抹消の届出 3年の有効期間満了前に更新申請を行う。住所変更、売却・譲渡、紛失・故障による解体などがあれば、変更・移転・抹消の手続を速やかに行う
よくある質問 AI による整理
Q1ドローン登録とは何ですか?
重量100グラム以上の無人航空機を、国土交通大臣が管理する無人航空機登録原簿に載せる手続です。航空法132条が登録原簿の根拠規定です。
Q2ドローン登録は何グラムから必要?
バッテリーを含む機体重量が100グラム以上なら登録が必要です。2022年6月の制度開始時から100グラムが基準で、それ未満の機体は対象外です。
Q3ドローン登録しないで飛ばすと違法?
違法です。登録を受けていない対象機を屋外で飛行させると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q4ドローン登録の有効期限はいつまで?
登録の有効期間は3年です。満了前に更新申請をしないと失効し、その後の飛行は未登録機の飛行と同じ扱いになります。
Q5ドローン登録はどこで申請する?
国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS)からオンラインで申請するのが一般的です。書類での申請も可能ですが手数料が高くなります。
Q6登録記号はどこに表示すればいい?
機体の外部から容易に確認できる場所に、耐久性のある方法で表示します。文字の大きさにも基準があるため、国土交通省の案内で確認してください。
Q7リモート ID は必ず必要?
原則として搭載が必要です。ただし制度開始前の事前登録期間に登録された機体など、一定の例外が設けられています。
Q8中古ドローンを買ったら登録はどうなる?
前の所有者の登録をそのまま使うことはできず、所有者の変更手続が必要です。売る側も移転や抹消の手続を済ませておくことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドローンの登録って、結局いくらかかるの?
手数料は申請方法によって変わる。マイナンバーカードや gBizID を使ったオンライン申請が最も安く、紙の書類での申請が最も高い(最新の金額は国土交通省の案内をご確認ください)。根拠は航空法第11章第1節の登録制度と、その手数料を定める政令である。実務のポイント:同じ人が複数の機体をまとめて申請しても、手数料は機体ごとにかかる。予備機を何台も持つ空撮業者は、実際に飛ばす機体だけを登録し、使わない機体は抹消しておくと更新費用を抑えられる
Q2登録した後、機体をなくしたり壊したりしたらどうするの?
滅失・解体した場合は抹消の手続が必要になる(航空法第11章第1節の規定、条番号は現行法で要確認)。放置すると、原簿上はあなたの機体が存在し続けることになる。実務のポイント:墜落して回収できなかった機体を抹消しないまま放置すると、誰かが拾って飛ばしたとき、原簿上の所有者であるあなたに照会が来る。紛失した時点で警察への遺失届と抹消申請を両方済ませておくと、後で説明する手間が一気に減る
間違えやすい点 AI による整理
- 「おもちゃのドローンは対象外」と思われがちだが、航空法が見るのは用途ではなく重量である。バッテリーを含めて100グラム以上なら、トイドローンも登録の対象になる(基準は航空法施行規則で定められている)
- 登録は一度済ませれば永久に有効だと考える人は多いが、それほど甘くない。有効期間は3年で、更新を怠れば失効する。失効後の飛行は未登録機の飛行と同じ扱いで、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「家の中でしか飛ばさないけど登録が要るのか」という問いは、前提がずれている。航空法が規律するのは屋外の空域を飛ぶ機体であり、完全に囲われた屋内での飛行は原則として規制の対象外である。登録の要否は機体ではなく「どこで飛ばすか」で決まる。ただし、ベランダや網のない体育館の出入口付近は屋外と判断されうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法132条:国による登録原簿への登録(入口の台帳) | 航空法132条の85:飛行禁止空域(どこで飛ばせないか) 航空法132条の86:飛行の方法(どう飛ばすべきか) |
| 名宛人 | 国土交通大臣(登録を行う義務) | 無人航空機を飛行させる者 無人航空機を飛行させる者 |
| 利用者が求められること | 飛行前に登録を受け、登録記号表示・リモート ID 搭載・更新を行う | 空港周辺・人口集中地区等では許可を得る 目視外飛行・夜間飛行等では承認を得る |
| 関係の順序 | 全ての屋外飛行の前提となる第一段階 | 登録後に問われる第二段階の空域規制 登録後に問われる第二段階の飛行方法規制 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も一定重量以上の遙控無人機に所有者の註冊と識別表示を求める。重量基準や運用の細部は日本と異なる
韓国は超軽量飛行装置の「申告」制度として登録を求める。対象範囲は機体の重量や用途によって定められる
EU は機体ではなく運航者(Betreiber)を登録する方式を基本とし、登録番号を機体に表示させる点で日本の機体登録と異なる
米国も小型無人機の登録と登録番号の機体表示を義務付ける。リモート ID は別規則(14 CFR Part 89)で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小学生の息子に120グラムのカメラ付きドローンを買った。公園で飛ばす前に登録が要ると、あなたは知っていただろうか? パッケージに「おもちゃ」と書いてあっても、航空法は機体の重量だけを見る
- あなたはメルカリで中古ドローンを売った。買い手が登録を自分名義に移さないまま飛ばし、事故を起こした。原簿上の所有者として最初に連絡が来るのは、あなたかもしれない。売るときは、移転または抹消の手続まで済ませておく
- 3年前に登録した空撮用ドローン。来週、クライアントの式場撮影がある。登録の有効期限は今週末。更新の手続が終わらなければ、本番当日は未登録機での飛行になる
- 友人から「ドローン登録って、DIPS で申請すれば終わりでしょ?」と聞かれた。申請しただけでは終わらない。登録記号を機体に表示し、原則としてリモート ID 機能も搭載して、はじめて飛ばせる状態になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自宅上空や敷地内に不審なドローンが飛んでいたら、機体の登録記号を撮影し、日時・場所・方向を記録する2. 登録記号が表示されていない、または読み取れない場合は、未登録機の可能性があるので最寄りの警察署に通報する3. 物損や撮影によるプライバシー侵害があれば、記録を証拠として民法709条による損害賠償を検討する。登録記号から所有者を特定できる可能性がある
訴えられた側:1. 警察から未登録飛行を指摘されたら、まず DIPS の登録状況画面で登録日・有効期限・登録記号を確認し、印刷または保存する2. 登録済みでも記号の表示が剥がれていた場合は、表示義務違反と未登録飛行は別の問題なので区別して説明する3. 失効に気付いた時点で直ちに更新または再登録を申請し、その後の飛行は止める4. 業務で飛ばしていた場合は、取引先への説明と再発防止策を早めに準備する
時効(請求できる期限):登録の有効期間は3年(更新は満了前に申請が必要。受付開始時期は国土交通省の案内で確認すること)。所有者の氏名・住所などに変更があった場合は、所定の期間内(変更から15日以内とされている)に届け出る必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。未登録飛行の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(法律第61号) 無人航空機の登録制度を創設する改正により、本条は登録原簿への登録を定める規定となった。従前の132条は無人航空機の飛行禁止空域を定めていたとされ、条文の配置換えを伴う。登録義務は令和4年(2022年)6月20日に施行。改正の詳細と条番号の変遷は要検証
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:航空法改正(令和2年法律第61号)により無人航空機の登録制度を創設。登録義務は令和4年(2022年)6月20日に施行された
- 2.令和3年(2021年) 改正:航空法改正(令和3年法律第65号)により機体認証・操縦者技能証明制度を創設し、第11章の構成が整理された(施行は令和4年12月。条番号の変遷は要検証)
- 航空法 第2条第22項で無人航空機を定義、登録対象の範囲を画する
- 航空法 第132条の2登録の申請手続(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の85飛行禁止空域、登録後の飛行規制(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の86飛行の方法、登録後の遵守事項(現行効力を要確認)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条重要施設上空の飛行禁止、登録とは別の規制(通称 小型無人機等飛行禁止法)
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