航空法 第132条の85(飛行の禁止空域)
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- 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
- 一無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
- 二前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
- 2.何人も、前項第一号の空域又は同項第二号の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
- 3.第一項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
- 4.前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
- 一係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
- 二前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
この条文の基本情報
飛行の禁止空域とは何ですか?
定義飛行の禁止空域とは、航空法第132条の85に定められた規定で、「何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の85(飛行の禁止空域)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の85の条文原文は「何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行さ…」で始まります。
- 航空法第132条の85は第四節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の85の前の条は航空法第132条の84です。
- 航空法第132条の85の次の条は航空法第132条の86です。
- 航空法第132条の85には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の85 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の85(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の85は、空港周辺・地表から150m以上・人口集中地区の上空でのドローン飛行を原則禁止し、国土交通大臣の許可や国家資格等がある場合に限り認める。
Q · 自分の家の庭でドローンを飛ばすのに許可はいるの?
自宅が人口集中地区内なら、100g以上の機体は原則許可が必要
航空法132条の85は、土地の所有者が誰かではなく「どの空域か」で飛行を規制します。自宅が人口集中地区(DID)の内側にあれば、庭の上空でも100グラム以上のドローンは規制空域の飛行となり、国土交通大臣の許可、または技能証明と機体認証をそろえたうえでの飛行(立入管理措置と総重量の条件あり)が必要です。長さ30メートル以内の紐で係留するなど省令で定める方法で飛ばす場合は、本条の規制が外れることがあります。
解説
自宅の庭から、自分の土地の上空だけで、100グラムを少し超えるドローンを飛ばす。住所が人口集中地区(国勢調査の結果で人家が密集していると判定された地域、略して DID)の中なら、それだけで許可が必要な飛行になる。航空法132条の85が規制しているのは「どこを飛ぶか」という空域であり、土地の所有者が誰かは関係ない。対象になる空域は、空港周辺、地表または水面から150メートル以上の高さ、災害時の緊急用務空域、そして DID の上空である。この空域を飛ばすルートは三つある。一つ目は、国家資格の技能証明と機体認証をそろえる道。二つ目は、国土交通大臣の許可を個別に取る道で、趣味で飛ばす人の大半はこちらを使う。三つ目は、長さ30メートル以内の紐で係留するなど、省令で定められた方法で飛ばす道である。どれも使わずに飛ばせば、罰金の対象になる刑事事件である。だから実際に飛ばす前に、国土地理院の地図で DID の境界線を確認し、DIPS(国の飛行許可申請システム)で申請しておく必要がある。この二つを済ませた人と済ませていない人では、空撮がそのまま作品になるか、送検の材料になるかが分かれる。
法的な位置づけ
航空法第132条の85は、無人航空機の飛行禁止空域を定める規定である。国土交通省令で定める空港周辺等の空域および人口集中地区の上空について、技能証明と機体認証を受けた飛行、国土交通大臣の許可を受けた飛行、係留等の省令所定の方法による飛行に限って飛行を認め、それ以外の飛行を禁止する。
手順
- 1.機体の重量と登録状況を確認 バッテリーを含む機体の重量が100グラム以上かを確認する。100グラム以上なら無人航空機として機体登録とリモートIDの対応が必要で、本条の空域規制も受ける
- 2.飛行予定地の空域を地図で確認 地理院地図で人口集中地区の境界を、空港周辺の制限表面と緊急用務空域の公示もあわせて確認する。山の斜面やビル屋上から飛ばす場合は、真下の地表から150m以上にならないかも計算する
- 3.飛行ルートを選ぶ 技能証明と機体認証による飛行、国土交通大臣の許可、係留など省令所定の方法のどれで飛ばすかを決める。空港周辺と150m以上は資格があっても許可が必要になる点に注意する
- 4.DIPS 2.0で許可を申請 飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請する。業務で繰り返し飛ばすなら、場所と期間を広く指定する包括申請を先に取っておく
- 5.飛行当日の手続と記録 許可書を携行またはスマートフォンですぐ見せられる状態にし、飛行計画を通報してから飛ばす。飛行後は飛行日誌を記録し、ログデータを保存しておく
よくある質問 AI による整理
Q1人口集中地区(DID)とは?
国勢調査の結果をもとに、人口密度の高い地域が一定規模以上つながっている地区のことです。航空法132条の85はこの上空でのドローン飛行を規制しています。
Q2ドローン 人口集中地区 確認方法
国土地理院の「地理院地図」で人口集中地区のレイヤーを表示すると、境界を確認できます。境界は国勢調査ごとに更新されるため、最新のデータを見てください。
Q3ドローン 飛行許可 申請方法
国土交通省のオンラインシステム DIPS 2.0で申請します。機体と操縦者の情報、飛行の目的・日時・場所、飛行マニュアルなどを入力して審査を受けます。
Q4ドローン150m以上 許可 必要?
必要です。地表または水面から150m以上の空域は本条1項1号の空域にあたり、資格を持っていても国土交通大臣の許可が要ります。基準は離陸地点ではなく真下の地表です。
Q5空港周辺 ドローン どこまで禁止?
空港の進入表面・転移表面・水平表面などの上空が国土交通省令で定める規制空域です。範囲は空港ごとに異なるため、地図で確認し空港事務所との調整が必要です。
Q6ドローン 包括申請 期間
期間や場所を広く指定してまとめて許可を受ける包括申請は、最長1年の範囲で認められる運用です。業務で頻繁に飛ばす場合によく使われます。
Q7係留飛行なら許可はいらない?
省令で定める方法(30m以内の紐での係留など)を満たせば、本条4項1号により規制が外れることがあります。ただし条件を満たさない場合や全空域で使えるわけではありません。
Q8屋内でドローンを飛ばすのも違法?
四方と上部が囲われた屋内は本条の「空域」にあたらないため、一般に航空法の飛行規制の対象外とされます。ただし施設管理者の許可は別途必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1100グラム未満のトイドローンなら、どこで飛ばしてもいいんですか?
100グラム未満の機体は航空法上の「無人航空機」に当たらないので、132条の85の空域規制はかからない。ただし、国会議事堂や原子力事業所、防衛関係施設などの周辺は、重要施設周辺の飛行禁止を定めた法律(小型無人機等飛行禁止法)の10条で禁止されている。実務のポイント:この法律は機体の重さを問わない。航空法の対象から外れても、別の法律の対象にはなりうる
Q2国家資格を取りたいけど、取ればもう許可申請はいらなくなりますか?
条件付きで不要になる。二等の資格と第二種の機体認証をそろえ、立入管理措置を講じて、DID 上空を総重量25キログラム以下の機体で飛ばす場合は、許可がいらない(本条3項)。ただし、飛行マニュアルの作成など省令で定める措置は義務になる。実務のポイント:資格を持っていても機体認証がない機体では、この特例は使えない。すでに持っている市販機の多くは認証を取っていないので、結局は許可申請を続けている人が多い
Q3許可なしで飛ばしたのがバレたら、実際どうなるの?
50万円以下の罰金が定められた刑事罰である(最新の改正状況をご確認ください)。現場で警察官に止められたり、SNS への投稿をきっかけに捜査されたりして、書類送検に至る例は珍しくない。実務のポイント:初犯で事故がなければ略式起訴による罰金で終わることが多いが、前科は残る。業務で飛ばしている人なら、その後の許可審査や取引先の与信審査で不利に働くことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の土地の上なら自由に飛ばせる」と考えがちだが、本条が見ているのは土地の所有権ではなく空域の種類である。DID の中にある自宅の庭は、法律上は人口密集地の上空になる。土地の所有権と空を飛ぶための規制は、まったく別の問題である
- 「国家資格を取れば許可はいらなくなる」という理解は半分しか当たっていない。二等の資格と第二種の機体認証で許可が不要になるのは、DID 上空で立入管理措置(飛行経路の下に第三者を入れない措置)を講じ、総重量25キログラム以下の機体を飛ばす場合だけである。空港周辺や150メートル以上の空域は、資格があっても許可が必要になる(2項)
- 「軽いドローンだから大丈夫」と考える人は多いが、問題は重さだけではない。2022年6月以降、規制対象の下限は200グラムから100グラムに引き下げられた。100グラム未満の機体は本条の対象外になるが、重要施設の周辺については別の法律の飛行禁止がかかる。どの法律の規制を受けるかで、確認すべき地図も変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 航空法132条の85:飛ばす「場所」(空港周辺・150m以上・人口集中地区上空など) | 航空法132条の86:飛ばし「方」(夜間・目視外・人や物件から30m未満・催し場所上空など) 小型無人機等飛行禁止法10条:重要施設とその周辺の上空 |
| 対象となる機体 | 100g以上の無人航空機 | 100g以上の無人航空機 重量を問わない小型無人機等 |
| 飛行を可能にする手段 | 技能証明+機体認証、国土交通大臣の許可、係留など省令所定の方法 | 国土交通大臣の承認、または技能証明+機体認証 施設管理者の同意など法定の例外と事前通報 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も禁航区・限航区・空港周辺などで遙控無人機の飛行を制限し、地方自治体が飛行可能区域を公告する仕組みを併用している
韓国は管制空域・飛行制限空域での飛行に国土交通部長官の飛行承認を求める。首都圏の飛行禁止空域が広い点が特徴
ドイツはEU共通のリスク区分(Open・Specific・Certified)を土台に、住宅地や重要施設周辺などの地理的区域を国内法で定める
米国は管制空域での運航にFAAの事前承認(LAANC等)を求め、地上400フィートの高度上限を設けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の屋根の雨漏りを調べようと、ホームセンターで買った250グラムのドローンを飛ばした。屋根は自分の家のものだが、地図を見ると実家は DID の内側にある。近所の人が110番すれば、警察は飛行許可を持っているかを最初に確認する
- 許可も資格もないまま、混雑する観光地の上空で空撮した動画を SNS に投稿したら、どうなるか? 投稿の位置情報と映っている景色から、飛ばした場所が特定される。実際に、投稿をきっかけに航空法違反で書類送検された例は少なくない
- 結婚式場から「ゲストの頭上から撮ってほしい」と頼まれたフリーのカメラマンが、承認なしで参加者の真上を飛ばした。式場は市街地にあるので DID 上空の許可も、人や物件から30メートル未満で飛ばすための承認(132条の86)も必要になる。式場が許可を確認しなくても、飛ばした本人が違反の当事者になる
- 撮影日まであと5日。ロケ地が空港の進入表面の下にあることに、今になって気付いた。空港周辺の飛行には空港事務所との調整が必要で、DIPS の審査期間は10開庁日が目安とされている。今日申請しても間に合わない可能性が高い
- 農薬散布の請負業者として、畑の外れにある住宅地まで散布範囲を広げた。農地の上空は DID の外でも、住宅地に入った時点で規制の対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自宅や頭上をドローンが無断で飛び回っている場合は、機体と操縦者を動画で記録し、日時と場所も残す2. DID の上空や人の真上を飛ばしているなら、許可を取っているかを警察に確認してもらう(110番、または地域の警察署) 3. 落下して物が壊れたりけがをしたりした場合は、民法709条にもとづいて損害賠償を請求できる。操縦者が賠償責任保険に入っているかも必ず確認する4. 盗撮が疑われる場合は、各都道府県の迷惑防止条例の適用も合わせて相談する
訴えられた側:1. 飛ばした場所が DID の内側だったか、地表から150メートル以上だったかを、ログデータと地図で客観的に確認する2. 係留飛行の例外(4項1号)や、包括許可の範囲内だったかを書類で確かめる3. 機体の重さを確認する。100グラム未満なら本条の対象外である4. 違反が明らかな場合は、すぐに飛行をやめて許可を申請し直し、再発防止の体制を書面にまとめる。反省の姿勢が処分の重さに影響しやすい
時効(請求できる期限):無許可飛行は罰金刑(50万円以下)の対象なので、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年である(刑事訴訟法250条2項6号。最新の改正状況をご確認ください)。許可申請は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに DIPS で出すよう国土交通省は案内している
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正 首相官邸へのドローン落下事件を受けて無人航空機の章が新設され、空港周辺・150m 以上・DID 上空の飛行を許可制にした(当時は132条)
- 令和4年(2022年12月)施行 技能証明・機体認証制度の創設に伴い132条の85に移り、レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)の解禁と、資格による許可不要ルートが整備された。改正の正確な回数と年次は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:首相官邸へのドローン落下事件を受けた航空法改正で無人航空機の章が設けられ、空港周辺・150m以上・人口集中地区上空の飛行が許可制となった(当時は132条)
- 2.令和3年(2021年)改正・令和4年(2022年)12月施行 改正:技能証明・機体認証制度の創設に伴い132条の85に移り、立入管理措置の有無と資格の組合せで許可の要否を分ける現行の仕組みになった
- 航空法 第132条の86夜間・目視外・30m 未満など飛行方法の規制
- 航空法 第2条無人航空機の定義(22項)
- 航空法 第132条の40無人航空機操縦者技能証明(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の13機体認証制度(現行効力を要確認)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条重要施設周辺の重量を問わない飛行禁止(通称 小型無人機等飛行禁止法)
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