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航空法 第十章 航空の脱炭素化の推進

第131条の2の7〜第131条の2の13・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空法第十章 航空の脱炭素化の推進は、第131条の2の7〜第131条の2の13の全 7 条で構成されています。
  2. 航空法第十章 航空の脱炭素化の推進が属する航空法の法令番号は昭和二十七年法律第二百三十一号です。
  3. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  4. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(航空脱炭素化推進基本方針)

第131条の2の7

国土交通大臣は、航空の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「航空脱炭素化推進基本方針」という。)を定めるものとする。

2航空脱炭素化推進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一航空の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項

二航空の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三航空の脱炭素化の推進のために、航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者が講ずべき措置に関する基本的な事項

四次条第一項に規定する航空運送事業脱炭素化推進計画の同条第三項の認定に関する基本的な事項

五空港法第二十四条第一項に規定する空港脱炭素化推進計画の同法第二十五条第三項の認定に関する基本的な事項

六前各号に掲げるもののほか、航空の脱炭素化の推進のために必要な事項

3航空脱炭素化推進基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

4国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めようとするときは、環境大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前三項の規定は、航空脱炭素化推進基本方針の変更について準用する。

(航空運送事業脱炭素化推進計画)

第131条の2の8

本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、航空運送事業の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2航空運送事業脱炭素化推進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一航空運送事業の脱炭素化の目標

二前号の目標を達成するために行う非化石燃料(化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。)の使用その他の措置の内容

三前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その航空運送事業脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。

二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないものであること。

4前項の認定を受けた本邦航空運送事業者(以下「認定航空運送事業者」という。)は、当該認定に係る航空運送事業脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

5第三項の規定は、前項の認定について準用する。

(事業計画の変更の特例)

第131条の2の9

認定航空運送事業者が前条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。以下この条において「計画の認定」という。)を受けた航空運送事業脱炭素化推進計画(以下「認定航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)に従つて前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を実施するため第百九条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならない場合には、当該計画の認定を受けたときに、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

(空港脱炭素化推進協議会に対する協議の求め)

第131条の2の10

認定航空運送事業者は、空港法第二十六条第一項に規定する空港脱炭素化推進協議会(当該認定航空運送事業者を構成員とするものに限る。)に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画の円滑かつ確実な実施のために必要な協議を行うことを求めることができる。

(指導及び助言)

第131条の2の11

国は、認定航空運送事業者に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(認定の取消し)

第131条の2の12

国土交通大臣は、認定航空運送事業脱炭素化推進計画が第百三十一条の二の八第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定航空運送事業者が認定航空運送事業脱炭素化推進計画に従つて航空運送事業の脱炭素化のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(関係者の協力)

第131条の2の13

国土交通大臣及び航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者は、航空の脱炭素化に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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