航空法 第131条の2の9(事業計画の変更の特例)
認定航空運送事業者が前条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。以下この条において「計画の認定」という。)を受けた航空運送事業脱炭素化推進計画(以下「認定航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)に従つて前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を実施するため第百九条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならない場合には、当該計画の認定を受けたときに、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
この条文の基本情報
事業計画の変更の特例とは何ですか?
定義事業計画の変更の特例とは、航空法第131条の2の9に定められた規定で、「認定航空運送事業者が前条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第131条の2の9(事業計画の変更の特例)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第131条の2の9の条文原文は「認定航空運送事業者が前条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。」で始まります。
- 航空法第131条の2の9は第十章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第131条の2の9の前の条は航空法第131条の2の8です。
- 航空法第131条の2の9の次の条は航空法第131条の2の10です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条の2の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/131_2_9