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航空法 第二節 登録訓練機関

第99条の2〜第99条の15・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空法第二節 登録訓練機関は、第99条の2〜第99条の15の全 14 条で構成されています。
  2. 航空法第二節 登録訓練機関が属する航空法の法令番号は昭和二十七年法律第二百三十一号です。
  3. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  4. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録訓練機関の登録)

第99条の2

別タブ ↗

第七十一条の五第一項の航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練(以下この節において「訓練」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

(登録の要件等)

第99条の3

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一訓練の用に供する施設、設備又は教材が次に掲げる要件に適合すること。

二訓練を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。

2国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第九十九条の十三の規定により前条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3前条の登録は、登録訓練機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二訓練を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三訓練事務を実施する事務所の名称及び所在地

四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録事項の変更の届出)

第99条の4

別タブ ↗

登録訓練機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録の更新)

第99条の5

別タブ ↗

第九十九条の二の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(訓練事務の実施に係る義務)

第99条の6

別タブ ↗

登録訓練機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の訓練を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により訓練事務を実施しなければならない。

2登録訓練機関は、その訓練を修了した者に対し、訓練を修了した旨の証明書(次項及び次条第二項において「修了証明書」という。)を交付しなければならない。

3登録訓練機関は、前項の規定により修了証明書を交付したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該修了証明書の交付を受けた者の氏名その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

(訓練事務規程)

第99条の7

別タブ ↗

登録訓練機関は、訓練事務の開始前に、訓練事務の実施に関する規程(次項において「訓練事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2訓練事務規程には、訓練の実施方法、訓練に関する料金、修了証明書の交付の手続その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(帳簿の備付け等)

第99条の8

別タブ ↗

登録訓練機関は、訓練事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第99条の9

別タブ ↗

登録訓練機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2訓練を受けようとする者その他の利害関係人は、登録訓練機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録訓練機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第99条の10

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録訓練機関が第九十九条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録訓練機関に対し、これらの要件に適合するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第99条の11

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録訓練機関が第九十九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録訓練機関に対し、同条第一項の規定により訓練事務を行うべきこと又は訓練の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(訓練事務の休廃止)

第99条の12

別タブ ↗

登録訓練機関は、訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録の取消し等)

第99条の13

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録訓練機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて訓練事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第九十九条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第九十九条の四、第九十九条の七、第九十九条の八、第九十九条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第九十九条の九第二項の規定による請求を拒んだとき。

四第九十九条の十又は第九十九条の十一の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第九十九条の二の登録又はその更新を受けたとき。

(国土交通大臣による訓練事務の実施等)

第99条の14

別タブ ↗

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

一登録訓練機関がいないとき。

二第九十九条の十二の規定による訓練事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。

三前条の規定により第九十九条の二の登録を取り消し、又は登録訓練機関に対し当該登録に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

四登録訓練機関が天災その他の事由により訓練事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

2国土交通大臣が前項の規定により訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における訓練事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

(公示)

第99条の15

別タブ ↗

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第九十九条の二の登録をしたとき。

二第九十九条の四又は第九十九条の十二の規定による届出があつたとき。

三第九十九条の十三の規定により第九十九条の二の登録を取り消し、又は訓練事務に関する業務の停止を命じたとき。

四前条第一項の規定により国土交通大臣が訓練事務に関する業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた訓練事務に関する業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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