航空法 第99条の14(国土交通大臣による訓練事務の実施等)
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- 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 一登録訓練機関がいないとき。
- 二第九十九条の十二の規定による訓練事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。
- 三前条の規定により第九十九条の二の登録を取り消し、又は登録訓練機関に対し当該登録に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 四登録訓練機関が天災その他の事由により訓練事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
- 2.国土交通大臣が前項の規定により訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における訓練事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通大臣による訓練事務の実施等とは何ですか?
定義国土交通大臣による訓練事務の実施等とは、航空法第99条の14に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第99条の14(国土交通大臣による訓練事務の実施等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第99条の14の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。」で始まります。
- 航空法第99条の14は第二節 登録訓練機関に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第99条の14の前の条は航空法第99条の13です。
- 航空法第99条の14の次の条は航空法第99条の15です。
- 航空法第99条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第99条の14は、登録訓練機関の不在・休廃止・登録取消し等・天災の四つの場合に、国土交通大臣が訓練事務を自ら行えると定める。引継ぎは省令で定める。
Q · 登録訓練機関が業務をやめたら、訓練はどうなるの?
国土交通大臣が自ら訓練事務を行えるが、義務ではない
航空法第99条の14第1項により、登録訓練機関がいない、休廃止の届出があった(第99条の12)、登録取消し・業務停止命令があった(第99条の13)、天災等で実施困難となった、のいずれかに当たるとき、国土交通大臣は訓練事務の全部又は一部を自ら行うことができます。ただし「できる」規定であり、引継ぎの具体的な方法は第2項により国土交通省令で定められます。
解説
航空の安全を支える訓練事務は、国土交通大臣の登録を受けた民間の登録訓練機関が担うのが原則である。では、その機関が消えたらどうなるか。答えは本条にある。国土交通大臣が訓練事務を自ら引き取ることができる。発動条件は四つ。登録訓練機関がいないとき、業務の休止・廃止の届出があったとき(第99条の12)、大臣が登録を取り消したり業務停止を命じたとき(第99条の13)、天災などで実施が困難になったとき。つまり、訓練の空白を国が埋めるための安全網である。あなたがこの訓練を受けて業務や資格につなげる立場なら、通っていた機関が突然閉鎖されても制度上の受け皿は残っている、と知っておく価値がある。ただし、引継ぎの具体的なやり方は国土交通省令(大臣が定める細則)に委ねられている。受講途中の扱いがどうなるかは、省令と国土交通省の告知で確かめる必要がある。
法的な位置づけ
航空法第99条の14は、国土交通大臣による訓練事務の実施を定める規定である。登録訓練機関の不在、業務の休止・廃止の届出、登録取消し又は業務停止命令、天災その他の事由による実施困難のいずれかに該当する場合、大臣は訓練事務の全部又は一部を自ら行うことができる。引継ぎ等の必要事項は国土交通省令で定める。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法の登録訓練機関とは?
航空法上の訓練事務を担うため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。登録制度の根拠は第99条の2とされ、民間が訓練を担う仕組みの中核です。
Q2航空法99条の14の発動条件は?
①登録訓練機関がいない、②休廃止の届出があった、③登録取消し・業務停止命令があった、④天災等で実施困難となった、の四つのいずれかです。
Q3国土交通大臣は必ず訓練事務を引き取る?
必ずではありません。条文は「自ら行うことができる」と定める権限規定で、実施するかどうか、全部か一部かは大臣の判断に委ねられています。
Q4登録訓練機関の休止・廃止の届出は何条?
航空法第99条の12です。この届出があったことが、第99条の14第1項第2号の大臣による訓練事務実施の発動条件になります。
Q5登録訓練機関の登録取消しとは?
第99条の13に基づき大臣が登録を取り消し、又は業務停止を命じる処分です。これがあると第99条の14第1項第3号により大臣が訓練事務を行えます。
Q6「天災その他の事由」には何が含まれる?
条文に列挙はありません。地震などの災害のほか、施設が使えなくなる事態が含まれうると考えられますが、具体的な該当性は個別の判断になります。
Q7大臣による訓練事務の実施はいつまで続く?
本条に期限の定めはありません。終了や引継ぎの扱いは国土交通省令などで定められるため、省令と国土交通省の告知を確認する必要があります。
Q8訓練事務の引継ぎのルールはどこに書いてある?
本条第2項が、引継ぎその他の必要な事項を国土交通省令に委ねています。具体的な手順は省令側で確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通ってた訓練機関がなくなったら、受けた分は無駄になるんですか?
無駄になるとは限らない。航空法第99条の14第1項は、休廃止の届出や登録取消しなどの場合に国土交通大臣が訓練事務を自ら行えると定め、第2項で引継ぎの事項を国土交通省令に委ねている。ただし、受講途中分の扱いは省令と個別の運用次第である。実務のポイント:引継ぎで最も揉めるのは記録の欠落である。手元に受講記録の写しがある人ほど、話が早く進む
Q2大臣が自分で訓練をやるって、実際は誰が教えるんですか?
条文上の主体は国土交通大臣だが、実際の事務は国土交通省の担当部局が担う形になる。第1項は「全部又は一部」と定めているので、一部だけを引き取る運用もありうる。実務のポイント:大臣による直接実施は空白を埋めるための措置と位置付けられており、新たな登録訓練機関が現れれば民間に戻るのが制度の基本設計と考えられる。具体的な扱いは告知で確認するとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 登録訓練機関が閉鎖されれば訓練制度そのものが止まる、と思われがちだが、実はそうではない。本条は、国土交通大臣が自ら業務を行える道を用意している。制度は止まらず、担い手が替わるだけである
- 受講者の側から見れば「大臣が引き取るなら自分は何もしなくてよい」となるが、法律の見方は違う。本条は大臣が行うことが「できる」と定める権限規定であり、必ず引き取る義務も、受講途中の成果をそのまま認める保証も書かれていない。引継ぎの細部は省令に委ねられている。この落差を知らずに待っていると、記録の空白を自分で埋める羽目になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 第99条の14:国土交通大臣が訓練事務を自ら行える場合 | 第99条の12:登録訓練機関による業務の休止・廃止の届出 第99条の13:大臣による登録取消し・業務停止命令 |
| 行為の主体 | 国土交通大臣 | 登録訓練機関 国土交通大臣 |
| 本条との関係 | 四つの発動条件を定める受け皿規定 | 届出があれば本条第1項第2号の条件に該当 処分があれば本条第1項第3号の条件に該当 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も行政機関が権限を民間団体に委託できる一般規定を置くが、航空訓練に特化した大臣代行規定の有無は個別法令で要確認
米国は FAA の認証を受けた訓練センターが訓練を担う。認証機関の撤退時に FAA が自ら訓練を代行する一般規定は日本と同型とは言えない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通っていた登録訓練機関が業務停止命令を受けた、と受講途中で知らされた。修了まで残り二週間。本条第1項第3号により国土交通大臣が訓練事務を自ら行える状態にはなるが、受講済みの部分がどう引き継がれるかは省令と運用次第である。今週中に機関と国土交通省の窓口へ、記録の引継ぎ先を書面で確認しておきたい
- あなたが登録訓練機関の経営者として休止届(第99条の12)を出したら、どうなる? 届出を境に、大臣が業務を引き取ることがありうる。受講者記録や教材の引継ぎ準備がないまま届け出れば、行政とも受講者とも揉める
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