航空法 第99条の2(登録訓練機関の登録)
第七十一条の五第一項の航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練(以下この節において「訓練」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
この条文の基本情報
登録訓練機関の登録とは何ですか?
定義登録訓練機関の登録とは、航空法第99条の2に定められた規定で、「第七十一条の五第一項の航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練(以下この節において「訓練」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第99条の2(登録訓練機関の登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第99条の2の条文原文は「第七十一条の五第一項の航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練(以下この節において「訓練」という。」で始まります。
- 航空法第99条の2は第二節 登録訓練機関に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第99条の2の前の条は航空法第99条です。
- 航空法第99条の2の次の条は航空法第99条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第99条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/99_2