受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

航空法 第1条(この法律の目的)

クイックジャンプ

この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図り、並びに航空の脱炭素化を推進するための措置を講じ、あわせて無人航空機の飛行における遵守事項等を定めてその飛行の安全の確保を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

この条文の基本情報

この法律の目的とは何ですか?

定義この法律の目的とは、航空法第1条に定められた規定で、「この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第1条(この法律の目的)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第1条の条文原文は「この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図る…」で始まります。
  3. 航空法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第1条の次の条は航空法第2条です。
  7. 航空法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法1条は、国際民間航空条約と附属書に準拠し、航行の安全、航空事業の適正運営、脱炭素化、無人航空機の飛行安全を図ることを目的とする規定である。

Q · 航空法って、そもそも何のための法律なの?

国際条約に沿って空の安全と航空の発達を図る法律

航空法1条によれば、同法は国際民間航空条約とその附属書の国際標準に準拠して作られています。目的は、航空機の航行の安全と障害の防止、航空運送事業の適正な運営と利用者の利便の増進、航空の脱炭素化、無人航空機(ドローン)の飛行の安全確保の四つで、最終的には航空の発達と公共の福祉の増進を目指します。旅客機だけでなく、ドローンを飛ばす個人も対象に含まれる点が重要です。

解説

羽田で搭乗する前に没収されるスプレー缶、公園で飛ばしたくなる100グラム超のドローン、運賃に上乗せされる見慣れない料金。ばらばらに見えるが、源流は一つの国際条約にある。航空法1条は、日本の空のルールが国内だけで決めたものではないと宣言している。1944年にシカゴで署名された国際民間航空条約と、その附属書に定められた国際標準に「準拠して」作る、と最初に書いてあるのだ。つまり、日本の航空ルールに疑問を感じたとき、本当の答えは国土交通省の資料ではなく、ICAO(国際民間航空機関)の附属書にあることが多い。さらにこの条文は、目的を四つに分けている。航行の安全と障害の防止、航空運送事業の適正な運営と利用者の利便、航空の脱炭素化、そして無人航空機の飛行の安全である。ドローンと脱炭素が「目的」の段階で明記されたことで、役所は個別の規制を作るとき、この目的に照らして正当化することになる。条文の中で、ドローンは旅客機と同じ文に並んでいるのである。

法的な位置づけ

航空法第1条は同法の目的規定であり、国際民間航空条約および同条約附属書の標準、方式及び手続への準拠を立法方針として掲げる。個別目的として、航行の安全と障害の防止、航空運送事業の適正な運営と利用者の利便の増進、航空の脱炭素化、無人航空機の飛行の安全確保を定め、究極目的を公共の福祉の増進とする。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法の目的とは何ですか?

航空法1条は、国際民間航空条約に準拠して航行の安全、航空事業の適正運営、脱炭素化、無人航空機の飛行安全を図り、公共の福祉を増進することを目的としています。

Q2航空法はいつできた法律ですか?

航空法は昭和27年(1952年)に制定された法律(昭和27年法律第231号)です。その後、ドローン規制や脱炭素化など時代に合わせて改正が重ねられています。

Q3航空法の所管官庁はどこですか?

航空法を所管するのは国土交通省で、実務は同省の航空局が担います。ドローンの登録や飛行許可・承認の申請先も国土交通省です。

Q4ドローンは航空法の対象ですか?

対象です。航空法1条の目的に無人航空機の飛行の安全確保が明記されており、100g 以上の機体は無人航空機として登録や飛行ルールの規制を受けます。

Q5シカゴ条約とはどんな条約ですか?

1944年にシカゴで署名された国際民間航空条約の通称です。国際民間航空機関(ICAO)の設立根拠であり、各国の航空法の土台となる国際標準を定めています。

Q6航空法に違反するとどうなりますか?

違反の内容に応じて罰金や懲役などの刑事罰、許可の取消しなどの行政処分が科されます。ドローンの無許可飛行も罰則の対象となるため注意が必要です。

Q7航空法の「脱炭素化」とは何を指しますか?

航空機の運航や空港での温室効果ガス排出を減らす取組を指します。持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進などが代表例で、目的規定にも明記されています。

Q8飛行機の遅延補償は航空法で決まっていますか?

決まっていません。遅延・欠航時の扱いは、国土交通大臣の認可を受けた各航空会社の運送約款で定められます。まず航空券購入時の約款を確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国際条約に準拠って書いてありますけど、条約と航空法が違ったらどっちが優先なんですか?

日本では、国会の承認を経た条約は一般に法律より上位と解されている。ただし ICAO 附属書の標準は、各国が国内法で取り入れて初めて国民を直接拘束するのが原則で、航空法1条はその取り入れの方針を宣言したものである。実務のポイント:国内規制の細部の根拠を探すときは、国土交通省の通達だけでなく ICAO 附属書の該当章を見ると、なぜその数字なのかが分かることが多い

Q2200g 未満のトイドローンなら規制外って聞いたんですが、本当ですか?

古い情報である。2022年6月から、航空法上の無人航空機の基準は100g 以上に引き下げられ、登録が義務化された(航空法2条22項ほか)。100g 未満でも、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺など別の法律で禁止される場所がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:ネットの解説記事は改正前の200g 基準のまま放置されているものが多く、検索上位ほど古いことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「飛行機が遅延・欠航したら、航空法で補償が保証されている」と思われがちだが、1条がうたう「利用者の利便の増進」は事業規制の目的であり、個々の乗客に補償請求権を与える規定ではない。遅延時の扱いは、国土交通大臣の認可を受けた各社の運送約款(106条)で決まる。読むべきは航空法ではなく、航空券を買ったときに同意した約款である
  • 航空法は「パイロットや航空会社のための専門法」だと思っている人は多い。しかし目的規定に無人航空機が明記された時点で、法律の宛先は大きく変わった。ドローンを空撮に使う不動産業者、イベント会社、趣味の個人まで、操縦する者すべてが当事者である。自分は関係ないと思って飛ばした人ほど、違反の自覚がないまま書類送検の対象になる
  • 「国内法なのだから、日本独自の判断でいくらでも緩く・厳しくできる」という前提は半分誤りである。1条が条約と附属書への準拠を明言している以上、日本が国際標準から外れる場合は、条約上の差異の通告という手続が問題になる。規制の厳しさを国内の世論だけで説明しようとすると、議論の土台を見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格航空法1条:法律全体の目的と国際条約への準拠方針を宣言航空法2条:航空機・無人航空機など用語の定義
航空法106条:運送約款の認可という個別の事業規制
国民への直接の効果直接の権利義務は生じず、各規定の解釈指針となる定義により規制対象(例:100g 以上の無人航空機)が確定する
約款を通じて乗客と航空会社の契約内容が具体化する
実務での使いどころ規制の趣旨や国際標準との関係を説明・交渉する根拠自分の機体や行為が規制対象かを判断する入口
遅延・欠航・手荷物トラブル時の請求根拠の確認

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法第1条

台湾も立法目的に飛航安全の保障と国際民用航空標準への適合を掲げる。ICAO 非加盟ながら国際標準に合わせる構造は日本と共通する

韓国
항공안전법 제1조

韓国は旧航空法を安全・事業・空港の三法に分割し、安全面の目的規定で国際民間航空条約への準拠を明記している

アメリカ
49 U.S.C. § 40101

米国は条約準拠を目的に掲げるのではなく、安全を最優先とする政策目標を列挙する形をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 週末のキャンプで、友人が通販で買ったドローンを「おもちゃだから大丈夫」と飛ばそうとした。どこまでがおもちゃなのか? 航空法は100グラム以上の無人航空機を規制対象とし、登録なしの飛行を禁じている。その線引きの出発点が、1条の「無人航空機の飛行の安全の確保」という目的にある
  • 出発まであと40分。保安検査でモバイルバッテリーとヘアスプレーを止められ、係員に詰め寄りたくなった。だが係員の裁量ではない。危険物の基準は ICAO 附属書18に由来し、航空法86条を通じて国内に入っている。争う相手を間違えると、搭乗を逃すだけだ

改正沿革 AI による整理

  • 昭和27年(1952年)制定 国際民間航空条約への準拠を掲げる目的規定として制定
  • 平成27年(2015年)以降の無人航空機規制整備 無人航空機の飛行ルール導入とその後の登録制度・操縦ライセンス制度の整備に伴い、目的規定に無人航空機の飛行安全確保が加わった。追加の年次は要人的検証
  • 令和4年(2022年)改正 航空の脱炭素化を推進するための措置が目的に追加されたとみられる。改正法の特定と施行日は要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定に伴い、国際民間航空条約への準拠を掲げる目的規定として設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›