航空法 第86条(爆発物等の輸送禁止)
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- 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。
- 2.何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。
この条文の基本情報
爆発物等の輸送禁止とは何ですか?
定義爆発物等の輸送禁止とは、航空法第86条に定められた規定で、「爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第86条(爆発物等の輸送禁止)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第86条の条文原文は「爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。」で始まります。
- 航空法第86条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第86条の前の条は航空法第85条です。
- 航空法第86条の次の条は航空法第86条の2です。
- 航空法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法86条は、爆発性・易燃性など危害のおそれがあり国土交通省令で定める物件について、航空機での輸送と、何人による機内持込みも禁止する規定である。
Q · モバイルバッテリーやスプレー缶は、飛行機に持ち込んだり預けたりしてもいいの?
物と容量と置き場所しだい。省令と告示が基準を決めている
航空法86条は、爆発性・易燃性など危害のおそれがある物件のうち国土交通省令で定めるものについて、航空機での輸送と機内持込みを禁じています。対象品目や容量、梱包の条件は航空法施行規則と告示で定められ、同じ物でも機内持込みか受託手荷物かで可否が変わります。リチウムイオン電池は受託手荷物には入れず、機内に持ち込むのが原則です。最新の基準は航空会社の案内でご確認ください。
解説
ポケットのモバイルバッテリー、洗面ポーチのヘアスプレー、キャンプ用のカセットボンベ。どれも空港の外ではただの日用品だが、航空法86条のもとでは「航空機で運んではならない物件」の候補になる。1項は航空機で輸送すること自体を禁じ、2項は「何人も」機内への持ち込みを禁じる。乗客であるあなたも直接の名宛人である。何が禁止物件にあたるかは条文に書かれておらず、国土交通省令(航空法施行規則194条)と告示に委ねられている。だから「爆発物なんて持っていない」という感覚は判断材料にならない。量、容量(Wh)、梱包のしかた、機内持込みか受託手荷物かで、同じ物でも可否が変わる。保安検査で没収されて終わるケースが大半だが、申告せずに受託手荷物へ入れて発覚すれば罰金刑の対象になりうる。可否を決めるのは物の名前ではなく、数値と置き場所である
法的な位置づけ
航空法第86条は、航空機による危険物輸送の禁止を定める規定である。爆発性・易燃性を有する物件その他人に危害を与え又は他の物件を損傷するおそれのある物件のうち国土交通省令で定めるものについて、第1項で航空機による輸送を禁止し、第2項で何人に対しても機内持込みを禁止する。対象範囲の具体化は省令と告示に委任されている。
手順
- 1.電池の Wh 表示を確認する モバイルバッテリーや予備電池の表示を確認し、Wh 表示がなければ「mAh × 定格電圧 ÷ 1000」で換算する。表示が読めない電池は持参を見直す
- 2.持ち物を「機内」「預け」「持っていかない」に仕分ける 航空会社の危険物一覧と照合し、リチウム電池類は機内手荷物へ、液体・スプレー類は容量制限を確認、高圧ガスや可燃性の強い物は持っていかない側に分ける
- 3.乗継ぎ・経由地のルールを確認する 国際線の乗継ぎがある場合、経由国や乗継ぎ便の航空会社の制限も確認する。出発空港を通過できても乗継ぎ空港で没収されることがある
- 4.迷う物はチェックイン時に先に申告する 判断に迷う物は保安検査の前にチェックインカウンターで申告し、預け替えや持込みの可否を確認する。検査で発見される前に申告すれば選択肢が残る
よくある質問 AI による整理
Q1航空法86条とはどんな規定ですか?
爆発性・易燃性など危害のおそれがある物件のうち、国土交通省令で定めるものの航空機輸送と機内持込みを禁じる規定です。
Q2飛行機に持ち込めない危険物はどこで決まっていますか?
条文自体には品目が書かれていません。航空法施行規則194条と国土交通省の告示が、対象品目や数量・梱包の基準を定めています。
Q3スプレー缶は飛行機に預けられますか?
化粧品・医薬品類のスプレーは容量制限付きで認められることがありますが、殺虫剤など品目によっては不可です。航空会社の一覧で確認が必要です。
Q4カセットボンベは飛行機に持ち込めますか?
カセットコンロ用のガスボンベは高圧ガスにあたり、一般に機内持込みも受託手荷物も認められていません。現地で購入するのが現実的です。
Q5電子タバコは預け荷物に入れられますか?
電子タバコや加熱式たばこはリチウム電池を内蔵するため、受託手荷物には入れず機内に持ち込むのが一般的な運用です。機内での使用は不可です。
Q6危険物を持ち込んだら罰則はありますか?
航空法には86条違反に対する罰金刑の規定があります。悪質性や申告の有無によって扱いが変わるため、迷う物は事前申告が安全です。
Q7国際線と国内線で危険物のルールは違いますか?
基本の枠組みは国際基準に沿っていますが、航空会社や経由国ごとに追加制限があります。乗継ぎ国の基準も確認しておく必要があります。
Q8航空便で送れない荷物は宅配便でどうなりますか?
危険物にあたる品目は航空輸送の対象外となり、陸送に回されるか受付を断られます。リチウム電池製品や香水などで発送日数が延びることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1モバイルバッテリー、何個まで機内に持ち込めるんですか?
国の基準(航空法86条、施行規則194条と告示)を受けて、各航空会社が容量と個数を定めています。一般的に100Wh 以下は個数制限が緩く、100Wh 超160Wh 以下は2個までなどの条件付き、160Wh 超は不可です。実務のポイント:mAh 表示しかない製品は「mAh × 定格電圧 ÷ 1000」で Wh を計算できます。表示が消えて読めない電池は容量不明として断られやすいので、表示のある製品を選ぶのが一番の対策です(最新の運用をご確認ください)
Q2ライターって預けちゃダメなんですか?
喫煙用ライターは受託手荷物に入れられず、機内持込みも原則1個までというのが一般的な運用です(航空法86条の委任を受けた省令・告示に基づく航空会社規定)。オイルタンク式や着火の仕組みによっては持込みもできません。実務のポイント:国際線の乗継ぎでは、乗継ぎ国の基準が日本より厳しいことがあります。日本の出発空港を通過できても、乗継ぎ空港で没収されるケースがあるので、経由地のルールも確認しておく
Q3知らずに預けた荷物に入っていたら、捕まるんですか?
多くは検査で発見され、取り出しや放棄の指示で終わります。ただ86条2項は「何人も」持ち込んではならないと定め、違反には罰金刑の規定があります(最新の改正状況をご確認ください)。悪質性や申告の有無が判断に影響します。実務のポイント:検査で見つかる前に自分から申告した人と、隠そうとした人では、現場の扱いがまったく違います。迷ったら先に言う、これが最大の防御です
間違えやすい点 AI による整理
- 保安検査を通過できたなら合法だ、という発想そのものがずれている。検査は抜き取りの網にすぎず、86条の禁止は検査で見つかったかどうかに関係なく成立する。見逃されたことは違法性を消さない
- モバイルバッテリーは危ないから持込み禁止だと思われがちだが、実は逆。リチウムイオン電池は発火時に客室乗務員が対処できるよう機内持込みが原則で、受託手荷物に入れることが禁じられている。容量が160Wh を超えるものは機内持込みもできない(航空会社の規定と最新の運用をご確認ください)
- 没収されて終わる話だと軽く見ている人は多いが、問題は深刻度である。発火事故が起きれば機体の緊急着陸、他の乗客の安全、航空会社からの損害賠償請求まで連鎖する。ルールの重さは、高度一万メートルで消防車を呼べないという一点に由来する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法86条:危険物件(物)の輸送と機内持込み | 航空法73条の3:機内での安全阻害行為(人の行為) 航空法73条の4:安全阻害行為に対する機長の措置 |
| 名宛人 | 輸送する者と、機内に持ち込む何人も | 航空機内の旅客 機長(措置権限の付与) |
| 判断基準の所在 | 国土交通省令(施行規則194条)と告示の品目・数量表 | 条文と省令に列挙された行為類型 機長の判断と命令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も危険物品の航空機への搭載・託送を規制し、具体的な基準は交通部の下位規則に委ねる構造で日本と類似する
韓国も国土交通部の基準に従った危険物運送を義務付け、旅客の持込み制限は下位規程で具体化される
ドイツも危険物の航空輸送を許可制で規律し、EU の航空保安規則と ICAO 技術指針に連動する
米国は連邦危険物規則で航空輸送を規律し、FAA と PHMSA が旅客手荷物の電池制限などを運用する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出張前夜、20000mAh のモバイルバッテリーをスーツケースに放り込んだ。リチウムイオン電池は受託手荷物に入れられないのが原則で、カウンターや X 線検査で呼び出され、出発時刻ぎりぎりにスーツケースを開け直すことになる
- もし旅行先で買ったスプレー式の殺虫剤やカセットボンベをお土産と一緒に預けたら、どうなる? 品目によっては持込みも預けも不可で、空港で放棄するしかない
- あなたは海外通販の転売をしていて、リチウム電池内蔵のガジェットを航空便で大量に発送した。申告なしで航空貨物に紛れ込めば、運送事業者とのトラブルだけでなく、86条1項違反の当事者として扱われうる
- 搭乗まであと40分。保安検査で、祖父の形見のライター2個と予備のガスボンベが引っかかった。捨てるか、地上で預かってもらう手段を今すぐ探すか、迷っている時間はない
- 機内で隣の乗客のモバイルバッテリーが膨らみ、焦げた臭いがしてきた。すぐ客室乗務員に知らせるのが正解で、自分で触ったり収納棚に押し込んだりしない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 機内で発煙・発火・異臭に気付いたら、自分で処理せず直ちに客室乗務員へ知らせる2. 他の乗客の持込み物で手荷物や衣服が損傷した場合、写真と座席番号、乗務員の対応記録を残す3. 到着後、航空会社に事故報告の写しと補償窓口を確認し、加害乗客と航空会社の双方に請求できるか検討する(民法709条、運送約款)
訴えられた側:1. 保安検査で指摘されたら、その場で放棄・預け替え・地上保管の選択肢を係員に確認し、口論はしない2. 故意がなく知らなかった事情(誤って入った、容量表示がない等)があれば具体的に説明し、記録に残してもらう3. 警察や航空局から事情聴取を受けた段階で、弁護士に相談し供述内容を整理する。罰金刑の対象になりうるため軽く扱わない(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、罰金刑にあたる違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。実務上の勝負は搭乗前の数十分であり、保安検査前に申告するかどうかで扱いが分かれる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定時に、危険物件の航空機輸送禁止と機内持込み禁止の規定として設けられた
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