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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第86条の2

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  1. 航空運送事業を経営する者は、貨物若しくは手荷物又は旅客の携行品その他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、形状、重量その他の事情により前条第一項の物件であることを疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物件の輸送若しくは航空機内への持ち込みを拒絶し、託送人若しくは所持人に対し当該物件の取卸しを要求し、又は自ら当該物件を取り卸すことができる。但し、自ら物件を取り卸すことができるのは、当該物件の託送人又は所持人がその場に居合わせない場合に限る。
  2. 2.国土交通大臣は、航空の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航空運送事業を経営する者に対し、前項の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第86条の2は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第86条の2の条文原文は「航空運送事業を経営する者は、貨物若しくは手荷物又は旅客の携行品その他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、形状、重量その他の事情によ…」で始まります。
  3. 航空法第86条の2は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第86条の2の前の条は航空法第86条です。
  7. 航空法第86条の2の次の条は航空法第87条です。
  8. 航空法第86条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第86条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第86条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/86_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法86条の2は、航空運送事業者が形状や重量などから危険物と疑う相当な理由がある物件の輸送や機内持込みを拒絶できると定める。自ら取り卸せるのは本人不在時に限る。

Q · 空港で「これは運べません」と言われた。航空会社にそんな権限があるの?

ある。危険物と疑う相当な理由があれば拒絶できる

航空法86条の2第1項により、航空運送事業者は、形状や重量などから危険物(同法86条1項の物件)と疑うに足りる相当な理由がある物件について、輸送や機内持込みを拒絶し、託送人・所持人に取卸しを求めることができます。危険物であることの証明は不要です。ただし、航空会社が自ら取り卸せるのは本人がその場にいない場合に限られ、物件の所有権を奪う権限まではありません。

解説

保安検査場で係員に「こちらはお預かりできません」と言われたとき、多くの人は空港の気まぐれか、係員個人の判断だと思って引き下がる。実際の根拠は航空法86条の2である。航空会社は、形状や重量などから危険物(86条1項の物件)だと「疑うに足りる相当な理由」があれば、その物を運ばないと決め、持ち主に降ろすよう求めることができる。持ち主がその場にいなければ、自分で降ろしてもよい。ここで押さえておくべきは、航空会社がその物を危険物だと証明する必要はなく、「疑う相当な理由」で足りるという点だ。押し問答で係員を論破しても、搭乗口で勝つことはできない。一方で、取り上げられた物の所有権まで航空会社に移るわけではない。拒絶されたのは「その便で運ぶこと」だけである。だから、放棄するか、車に戻すか、陸送で送るかを選ぶ権利はあなたに残っている。言い争うより先に、その選択肢を口に出せばよい。

法的な位置づけ

航空法86条の2は、航空運送事業を経営する者が、貨物・手荷物・旅客の携行品などについて、形状、重量その他の事情から同法86条1項の輸送禁止物件であると疑うに足りる相当な理由がある場合に、輸送または機内持込みの拒絶、託送人・所持人への取卸し要求、本人不在時の自らの取卸しを行える旨を定め、国土交通大臣に当該措置の命令権を与える規定である。

手順

  1. 1.出発前に危険物ルールを確認 搭乗する航空会社の危険物ページと国土交通省の案内を確認し、モバイルバッテリーのWh表示やスプレー缶の成分ラベルが読めるかチェックする。表示が読めない物は持参しない
  2. 2.預け入れ時に自己申告しその場に残る 電池製品や缶製品を預けるときはカウンターで申告し、手続が終わるまで離れない。本人がいれば航空会社が勝手に開披・取卸しすることはなく、まず本人に取卸しが求められる
  3. 3.拒絶されたら理由を確認し資料を示す どの物件がどの事情(形状・重量・表示不明など)で止められたかを確認・メモし、メーカー仕様書やSDSなど疑いを解く資料があればスマホで提示する
  4. 4.放棄以外の代替手段を選ぶ 放棄書類に署名する前に、車に戻す、見送りの人に渡す、空港の宅配カウンターから陸送するなどの代替手段を尋ね、物の所有権を守る

よくある質問 AI による整理

Q1航空法86条の2とは?

航空会社が、危険物と疑う相当な理由のある荷物や携行品の輸送・機内持込みを拒絶し、取卸しを求められると定めた規定です。

Q2「疑うに足りる相当な理由」とはどの程度?

危険物であることの証明までは不要で、形状・重量・表示不明などの客観的事情から危険物と疑うのが合理的といえる程度で足ります。

Q3保安検査で放棄した物は取り戻せる?

放棄書類に署名すると所有権を手放したことになり、原則として取り戻せません。署名前に陸送や同行者への引渡しを検討するのが重要です。

Q4機内持込みを断られた物を空港から送れる?

空港の宅配カウンターで陸送できる場合があります。ただしリチウム電池やスプレー缶は陸送でも条件や制限が付くことがあります。

Q5航空会社が荷物を降ろすのに本人の同意は必要?

同意は不要ですが順序があります。本人がその場にいれば取卸しを求め、自ら降ろせるのは託送人・所持人が不在の場合に限られます。

Q6危険物を隠して飛行機に持ち込むと違法?

航空法86条1項の輸送・持込み禁止規定に違反するおそれがあり、罰則の対象となりえます。本条の拒絶とは別に責任が問われます。

Q7スプレー缶は飛行機に持ち込める?

化粧品・医薬品類は数量制限内で認められる一方、殺虫剤などは禁止されるのが一般的です。成分表示が読めないと拒絶されやすくなります。

Q8国土交通大臣の命令とは何?

航空の安全確保に特に必要な場合、国土交通大臣が航空会社に拒絶・取卸しの措置を講じるよう命じられる制度です(86条の2第2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保安検査でモバイルバッテリー取られたんだけど、あれって違法じゃないの?

違法ではない。航空法86条の2第1項により、航空会社は危険物と疑う相当な理由があれば機内持込みを拒絶できる。ただし「取られた」わけではなく、運ぶことを断られたうえで、あなたが放棄を選んだという形になっているのが普通だ。実務のポイント:放棄の書類は代替手段がないときの最後の手段にすぎない。空港の宅配カウンターで陸送できるか聞くと、通ることがある。ただしリチウム電池は陸送限定などの条件が付くことがある

Q2預けたスーツケースを勝手に開けられて、中のスプレーが抜かれてた。許されるの?

あなたがその場にいなかったのであれば、航空会社が自分で取り卸すことは86条の2第1項ただし書で認められている。施錠されていても開披されることがある。実務のポイント:取卸しの権限があっても、他の中身を壊したり失くしたりしてよいことにはならない。取卸しの通知書は、開披の事実と日時を示す証拠になるので必ず保管し、約款の申出期限内に破損・紛失を申告すること

Q3航空会社によって持ち込めるものが違うのはなんで?

危険物の範囲は航空法施行規則194条と関連告示で決まるが、86条の2は「疑う相当な理由」の判断を各航空会社に委ねている。そのため運用の厳しさに差が出る。さらに国土交通大臣は2項に基づき、特定の措置を講じるよう命じることができる。実務のポイント:搭乗前に航空会社のサイトで危険物ページを確認しておけば、ほとんどの揉め事は避けられる。乗継便では、規定の一番厳しい会社に合わせて準備するのが安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「危険物かどうか分からないなら、運ぶべきだ」と考える人は多いが、法律は逆の側に立っている。航空会社が拒絶に必要なのは疑いの「相当な理由」であり、危険物であることの立証ではない。空港での議論は、証拠の量で勝敗が決まる場ではない
  • 取り上げられた荷物は没収された、と感じる人が多い。しかし86条の2が航空会社に与えているのは、輸送の拒絶と取卸しの権限だけで、所有権を奪う権限はない。保安検査場で「放棄」の書類に署名すれば手放したことになるが、それはあなたが選んだ結果である。署名する前に、車に戻す、見送りの人に預ける、空港の宅配カウンターから陸送する、といった別の道がないか確かめる価値がある
  • 航空会社が勝手に荷物を開けて降ろせるのはおかしい、と怒る人がいる。だが本人による取卸しには条文上の限定がある。航空会社が自分で降ろせるのは、託送人や所持人がその場にいない場合だけだ。本人がカウンターにいる限り、まず本人に取卸しを求めるのが条文の順序である。この順序を知っていれば、預け入れ時にその場を離れない理由もわかる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容航空法86条の2:危険物と疑われる物件の輸送拒絶・取卸し航空法86条:危険物の輸送・機内持込みの禁止そのもの
航空法73条の4:機長による安全阻害行為等への措置
権限の主体航空運送事業を経営する者(航空会社)禁止の名宛人は物件を輸送・持ち込む者
機長
発動の基準形状・重量等から危険物と疑うに足りる相当な理由物件が施行規則等で定める危険物に該当すること
機内の安全・秩序を害する行為等の存在

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第43条以下

台湾も危険物品の航空運送を法律と下位規則で規制し、航空会社に危険物の受託拒否を求める枠組みを持つ

韓国
항공안전법 제70조

韓国は航空安全法で危険物運送を許可制とし、保安検査は航空保安法が別途規律する二本立て

ドイツ
LuftVG § 27

ドイツは航空交通法で危険物の航空輸送を規律し、EU航空保安規則とあわせて運用される

アメリカ
49 U.S.C. § 44902

米国は航空会社が安全を害すると判断した旅客・物件の輸送を拒否できる権限を連邦法で明文化している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 出張帰りの保安検査で、容量表示がかすれたモバイルバッテリーを止められた。「普通のやつです」と説明しても、表示が読めなければワット時定格を確認できない。結局、搭乗時刻まで残り15分で、放棄するか、乗り遅れるかの二択を迫られる
  • 海外の土産に買ったスノードームと、ラベルが外国語だけのスプレー缶を預け荷物に入れた。X 線検査で引っかかり、出発後に「荷物を開けて一部を取り卸しました」という通知書がスーツケースに入っていた。あなたがカウンターを離れていたため、航空会社が自分で降ろしたのである
  • もし、ネットで買った中古ドローンのバッテリーを、膨張したまま機内に持ち込もうとしたら? 形状の異常そのものが「相当な理由」になり、拒絶される可能性は高い。降ろされた上に、86条1項の持込み禁止規定違反を問われる余地もある
  • 地方空港で小型精密機器を出荷しようとした EC 事業者の立場で考える。梱包に「電池内蔵」の申告がなく、重量も申告と食い違っていた。航空会社は輸送を拒絶し、顧客への納期は二日遅れた。原因は荷送人側の申告不備である
  • あなたが航空会社の地上係員で、旅客が「これは危険物じゃない、責任者を出せ」と声を荒らげている。成分が確認できない以上、法律上は拒絶してよい。迷って通過させた結果、機内で発煙が起きれば、責任を問われるのはあなたの側だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拒絶を告げられたら、まずどの物件が、どういう理由(形状・重量・表示不明など)で止められたのかを確認しメモする2. 放棄の書類に署名する前に、車に戻す、見送りの人に渡す、空港の宅配カウンターから陸送する、などの代替手段を尋ねる3. 預け荷物から勝手に取り卸され、中身が紛失・破損していたら、通知書と荷物の写真を保存し、航空会社の手荷物窓口へ速やかに申し出る。申出期限は運送約款で定められているので確認する4. 危険物ではないと明らかな物を誤って取り卸され損害が出た場合は、約款と民法上の請求を検討する

訴えられた側:1. 危険物ではないと考えていても、搭乗口で押し問答を続けない。相当な理由に基づく拒絶は適法とされやすく、口論は搭乗拒否や保安上のトラブルに発展しかねない2. 成分表示、メーカー仕様書、SDS(安全データシート)など、疑いを解く資料をその場で示す。スマホでメーカーサイトを開くだけで足りることもある3. 拒絶されたら代替手段を選び、物の所有権を守る4. 隠して持ち込んだと疑われた場合は、86条1項違反の問題になりうる。故意がなかった経緯を記録し、必要なら弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はないが、取卸し後の紛失・破損について損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が基本となる。国内航空運送の手荷物については、商法585条の1年の期間制限や、運送約款上の申出期限(破損は受取り後7日以内などとする例が多い)が先に来る可能性がある。国際線はモントリオール条約の期間(提訴は2年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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