航空法 第73条の4
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- 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
- 2.搭
- 3.航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。
- 4.機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
- 5.機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第73条の4は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第73条の4の条文原文は「機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為…」で始まります。
- 航空法第73条の4は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第73条の4の前の条は航空法第73条の3です。
- 航空法第73条の4の次の条は航空法第74条です。
- 航空法第73条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第73条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第73条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/73_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法73条の4は、乗降口が閉ざされてから開かれるまでの間、安全阻害行為等をする者に対し、機長が必要な限度で拘束や降機などの措置をとれると定める。
Q · 飛行機の中で騒いでいる乗客を、機長は本当に拘束できるの?
ドアが閉まった後なら、必要な限度で拘束や降機ができる
航空法73条の4第1項により、機長は、離陸のため乗降口がすべて閉ざされた時から着陸後に乗降口が開かれる時までの間、安全阻害行為等をし又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある者を、必要な限度で拘束し、又は降機させることができます。乗客は機長の要請・承認があれば援助でき(第3項)、便所での喫煙や職務妨害などには反復・継続を禁じる命令を出せます(第5項)。
解説
機内では、操縦席に座る一人の人物が、一時的に法律上の権限者になる。航空法73条の4は、離陸のためすべての乗降口が閉ざされた時から、着陸後にいずれかの乗降口が開かれる時までの間、機長に乗客を拘束し、または降機させる権限を与えている。要件は、安全阻害行為等を「し、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由」があること。実際に暴れた後でなくても、その寸前の段階で機長は動ける。ただし、とれる措置は安全の保持、他の乗客や財産の保護、機内の秩序の維持に必要な限度に限られる。機長の要請または承認があれば、乗客であるあなたも取り押さえに協力できる。さらに、トイレでの喫煙、扉の開閉装置の操作、乗務員の職務妨害など国土交通省令が定める行為には「禁止命令」が出せる。命令に従わなければ罰金の対象になる。境界線は時間で引かれている。ドアが閉まる前と後とで、同じ口論の法的な意味はまったく違う。
法的な位置づけ
航空法73条の4は、航空機内の秩序維持に関する機長の権限を定める規定であり、乗降口の閉鎖から開放までの間、安全阻害行為等をし又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある者に対し、拘束等の抑止措置、降機、および国土交通省令で定める行為の反復・継続を禁じる命令を認める。措置は安全保持等に必要な限度に限定される。
手順
- 1.自分で応じず客室乗務員に知らせる 迷惑行為を受けたり目撃したりしたら、相手に言い返さず、呼出ボタンやギャレーで客室乗務員に状況を伝える。双方の口論として扱われることを避ける
- 2.時刻・座席・言動を記録する 時刻、相手の座席番号、具体的な言動をスマホのメモに残し、周囲の乗客に目撃してもらえるか声をかける。着陸後の事情聴取や民事請求の証拠になる
- 3.援助は機長の要請・承認を得てから 取り押さえへの協力は、乗務員を通じて機長の要請または承認があった後に限る。航空法73条の4第3項の枠内に収まり、過剰な実力行使と争われるリスクを下げられる
- 4.着陸後に被害を申告する 暴行やけががあれば、着陸後に空港警察へ被害届を出し、診断書を取得する。治療費や慰謝料は民法709条・710条に基づき民事で請求する
よくある質問 AI による整理
Q1安全阻害行為とは何ですか?
航空機の安全や機内の秩序を害するおそれのある行為の総称です。航空法73条の3が前提規定で、扉の開閉装置の操作、便所での喫煙、乗務員の職務妨害などが典型例です。
Q2機内迷惑行為の罰金はいくら?
機長の禁止命令に従わず行為を反復・継続した場合、航空法150条により50万円以下の罰金の対象になります。命令前の行為だけでは直ちに罰金にはなりません。
Q3機長の権限はいつからいつまで?
離陸のためすべての乗降口が閉ざされた時から、着陸後に降機のためいずれかの乗降口が開かれる時までです。基準は高度ではなくドアの開閉です。
Q4飛行機から強制的に降ろされることはある?
あります。安全阻害行為等をし又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があれば、機長は必要な限度でその人を降機させることができます。
Q5機内でお酒に酔って騒ぐのは違法?
飲酒自体は違法ではありませんが、乗務員の職務を妨げる言動に至れば禁止命令の対象となり、命令後も続ければ罰金の対象になりえます。
Q6機長が拘束したら警察に引き渡される?
機長はできる限り着陸前に、拘束の理由を着陸地最寄りの航空交通管制機関に連絡する義務があります。到着後は警察が対応するのが通常の流れです。
Q7非常口のレバーに触ったら逮捕される?
正当な理由なく扉の開閉装置を操作する行為は禁止命令の対象として明記されています。状況次第で拘束措置や、命令違反による罰金の対象となります。
Q8機内迷惑行為の規定は国際線にも適用される?
本条は日本の航空法上の規定です。国際線では東京条約が機長の権限を定めており、本条もその条約上の枠組みを国内法に反映したものとされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1機長って警察じゃないのに、本当に人を縛ったりできるんですか?
できる。航空法73条の4第1項は、機長に拘束その他の抑止措置をとる権限を明文で与えている。根拠は国際条約(東京条約)にもさかのぼる。ただし必要な限度に限られ、着陸前に管制機関へ拘束の理由を連絡する義務も負う(同条第4項)。実務のポイント:多くの航空会社は、樹脂製の拘束具を機内に搭載している。使われることはまれだが、手順は訓練で決められている
Q2トイレで電子タバコを吸ったら、それだけで罰金ですか?
すぐに罰金というわけではない。便所での喫煙は、機長が禁止命令を出せる行為として本条第5項に明記されている。罰金(航空法150条、50万円以下)の対象になるのは、命令を受けたのにまた繰り返したり続けたりした場合である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:刑事罰を免れても、航空会社は運送約款に基づいて今後の搭乗を断ることがある。マイレージ会員資格の扱いも含め、こちらのほうが痛いことが多い
Q3暴れている人を取り押さえて、相手がけがをしたら私が訴えられませんか?
機長の要請または承認に基づく援助は、本条第3項が認める行為である。必要な限度内であれば正当行為(刑法35条)として扱われる方向にある。ただし限度を超えた暴行は別の問題になり、実務上も個別に判断される。実務のポイント:自分の判断だけで飛びかからず、乗務員に「手伝いますか」と一言確認する。この一言が、後で自分を守る最大の証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「迷惑行為で罰金になるのは、実際に暴れた人だけ」と思われがちだが、拘束や降機の要件は「しようとしていると信ずるに足りる相当な理由」で足りる。実際に手を出す前の段階でも、機長は動ける。逆に罰金は、禁止命令を受けた後になお反復・継続したときに初めて問題になる。「拘束される」と「罰金を科される」は別の段階である
- 乗客は「これくらいの口論はよくある客と店員のもめごと」と見ている。法律は同じ場面を、逃げ場のない密閉空間で数百人の生命を脅かしかねない行為として見る。地上なら店を出れば終わる苛立ちが、機内では乗務員の職務を妨げる行為になる。この見方の落差を知らない乗客が、自分の非を理解できないまま降機させられる
- 「機長の権限は空の上だけ」という理解では足りない。基準は高度ではなくドアである。離陸前の地上走行中でも、すべての乗降口が閉ざされていれば本条は働く。反対に、ボーディングブリッジにつながったままドアが開いている間のトラブルは、空港や警察が対応する地上の問題になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法73条の4:機長の拘束・降機・禁止命令の権限 | 航空法73条の3:安全阻害行為等の禁止(前提規定) 航空法150条:禁止命令違反に対する罰金 |
| 名宛人 | 機長(権限行使)と機内の者(援助・命令の対象) | 航空機内にある者全般 禁止命令に違反した者 |
| 発動の要件 | 乗降口閉鎖中+相当な理由(しようとしている段階で足りる) | 機内で安全阻害行為等をすること 禁止命令後の反復・継続 |
| 法的効果 | 必要な限度での拘束、降機、反復・継続禁止命令 | 行為の禁止(それ自体は直ちに刑罰なし) 50万円以下の罰金(現行効力を要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も機長に機上の秩序維持権限を認め、航空器上の禁止行為に罰則を設ける。具体的な条番号と罰則額は現行条文で要確認
韓国も機長等に拘束等の措置権限を認め、乗客の協力も規定する。東京条約を背景とする点で日本と共通
ドイツは航空安全法で機長に機内の秩序・安全確保のための措置権限を与えている
米国は乗務員への職務妨害を連邦犯罪とし、刑事罰で対処する構造。機長権限の規律は日本と構成が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 搭乗口でのトラブルでまだ苛立ちが収まらない隣の乗客が、ドアが閉まった後も客室乗務員に怒鳴り続けている。機長は「職務を妨げる行為」として禁止命令を出せる。命令の後も続ければ罰金の対象になり、到着ゲートでは警察官が待っている
- トイレで電子タバコを一服したらどうなるのか? 加熱式でも紙巻きでも、便所での喫煙は禁止命令の対象として明示されている。煙感知器が鳴った時点で、乗務員はあなたを特定し、機長に報告する
- 酔って非常口のレバーに手をかけた男性を、客室乗務員が制止しきれない。機長の要請を受け、あなたを含む近くの乗客が取り押さえる。法律上の根拠があるのは、この援助が機長の要請または承認に基づくからだ
- あなたは国際線で席をめぐって口論になり、乗務員の指示を三回無視した。着陸の30分前、機長は管制機関に「拘束中の乗客あり」と連絡する。降機したあなたを待っているのは、乗継便ではなく空港警察の取調室である
- 出発前のプッシュバック中に一人の乗客が叫び出し、機体は駐機場へ戻った。ドアが閉まっているので、機長はその乗客を降機させられる。遅延で乗継便に乗り遅れた他の乗客200人の怒りは、法的にはその乗客一人に向かう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 迷惑行為を受けたら、自分で応じず、すぐ客室乗務員に知らせる。言い返すと双方の口論として扱われかねない2. 時刻、座席番号、相手の言動をスマホのメモに残す。周りの乗客に目撃してもらえるか声をかける3. 取り押さえに協力するのは、乗務員を通じて機長の要請または承認を得てからにする4. 暴行やけががあれば、着陸後に空港警察へ被害届を出す。治療費や慰謝料は民事で請求する(民法709条、710条)
訴えられた側:1. 禁止命令を告げられたら、その場で反論を続けずに従う。命令後に繰り返すかどうかが罰金の分かれ目である2. 拘束されても抵抗しない。抵抗すると公務執行妨害ではなく、暴行罪や傷害罪など別の罪を重ねることになる3. 着陸後に警察の事情聴取が始まったら、供述は慎重にし、弁護士に連絡する(当番弁護士は初回無料) 4. 誤解による措置だと思うなら、搭乗券、座席番号、同行者の証言を確保し、後で航空会社に事実関係の説明を求める
時効(請求できる期限):禁止命令違反は罰金刑で、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は違反行為の終了時。航空会社や他の乗客からの民事請求は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条の措置は、時間的範囲(乗降口の閉鎖から開放まで)、比例原則(必要な限度)、報告義務(管制機関への連絡)の三つの枠によって、民間人である機長への身体拘束権限の付与を正当化していると理解される
- 航空法 第73条の3安全阻害行為等の禁止の前提規定
- 航空法 第73条機長の乗組員に対する指揮監督権
- 航空法 第150条禁止命令違反に対する罰金(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第213条私人による現行犯逮捕との関係
- 刑法 第35条機長措置と援助行為の正当行為性
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