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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第73条の3(安全阻害行為等の禁止等)

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航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。

この条文の基本情報

安全阻害行為等の禁止等とは何ですか?

定義安全阻害行為等の禁止等とは、航空法第73条の3に定められた規定で、「航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第73条の3(安全阻害行為等の禁止等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第73条の3の条文原文は「航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反す…」で始まります。
  3. 航空法第73条の3は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第73条の3の前の条は航空法第73条の2です。
  7. 航空法第73条の3の次の条は航空法第73条の4です。
  8. 航空法第73条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第73条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第73条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/73_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法73条の3は、機内にいる者に安全阻害行為等(安全・他人・秩序・規律を害する行為)を禁じる。本条に罰則はなく、罰金は機長の禁止命令に違反した場合に科される。

Q · 機内で騒いだり迷惑をかけたりすると、それだけで罰金になるの?

本条違反だけでは罰則なし。機長命令に背けば罰金

航空法73条の3は、機内にいるすべての人に安全阻害行為等(安全・他人や財産・秩序・規律を害する行為)を禁じていますが、本条自体に罰則はありません。国土交通省令で定める行為について機長が禁止命令を出し、それに従わなかった場合に罰金の対象になります(73条の4、150条)。ただし機長は命令前でも拘束や降機の措置をとれ、暴行があれば刑法の暴行罪なども別に成立しえます。

解説

機内でキャビンアテンダントに怒鳴る、トイレでこっそり電子タバコを吸う、着陸直前にシートベルトを外して荷物を下ろす。どれも地上なら「マナーが悪い」で終わる。だが扉が閉まった瞬間から、機内は航空法73条の3が支配する空間になる。本条は機内にいるすべての人に対して、四つの行為を禁じている。航空機の安全を害すること、他人や財産に危害を及ぼすこと、機内の秩序を乱すこと、機内の規律に違反すること。この四つをまとめて「安全阻害行為等」と呼ぶ。見落とされやすいのは、本条そのものには罰則がないことだ。刑事罰が付くのは、機長から禁止命令(機長が「やめなさい」と正式に命じること)を受けてもやめなかった場合である(73条の4)。ただし機長は、命令の前でも拘束や降機という措置をとれる。あなたの手元にある本当の安全装置は、命令を受けた時点で即座に従うことだけである。

法的な位置づけ

航空法第73条の3は、航空機内にある者に対し、当該航空機の安全を害し、機内の他の者若しくは財産に危害を及ぼし、機内の秩序を乱し、又は機内の規律に違反する行為を禁止する規定である。これらの行為は「安全阻害行為等」と総称され、機長による拘束・降機措置及び禁止命令(同法73条の4)の前提となる行為規範として機能する。

手順

  1. 1.自分で制止せず乗務員を呼ぶ 迷惑行為や危険な行為を目撃・被害を受けたら、口論や実力での制止は避け、コールボタンで客室乗務員に知らせる。対応権限は機長と乗務員にある
  2. 2.座席番号・時刻・言動を記録する 相手の座席番号、発生時刻、具体的な言動をメモし、近くの乗客に目撃者として協力を依頼する
  3. 3.着陸前に被害を報告する 怪我や物損があれば着陸前に乗務員へ伝え、機長の報告や到着地での警察対応につなげる
  4. 4.到着後に被害申告・資料請求を行う 到着後は警察へ被害を申告し、航空会社に報告書の写しを請求する。損害賠償は民法709条に基づき別途請求できる

よくある質問 AI による整理

Q1安全阻害行為とは何ですか?

航空法73条の3が定める、航空機の安全を害し、他人や財産に危害を及ぼし、機内の秩序を乱し、又は規律に違反する行為の総称です。

Q2安全阻害行為の罰金はいくらですか?

省令で定める行為について機長の禁止命令に違反した場合、50万円以下の罰金の対象になります(航空法150条)。本条違反だけでは罰則はありません。

Q3機長の禁止命令とは何ですか?

安全阻害行為等をした人に対し、機長がその行為の反復・継続を禁じる正式な命令です(73条の4)。命令後の違反が刑事罰の分岐点になります。

Q4機内でシートベルトを外したら違法?

着用サイン点灯中に乗務員の指示に従わず外し続ける行為は、省令で定める類型に入りえます。指示に従えば通常は問題になりません。

Q5機内で携帯電話を使うと違法になる?

運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器を、乗務員の指示に反して使い続けることは安全阻害行為等の類型とされています。

Q6機内の迷惑客は途中で降ろされる?

機長は相当な理由があれば、命令前でも当該乗客を拘束し、又は航空機から降機させる措置をとれます(73条の4第1項)。

Q7機内迷惑行為で前科はつく?

禁止命令違反で罰金刑が確定すれば前科となります。暴行罪や業務妨害罪が成立した場合も同様です。本条違反だけでは前科になりません。

Q8子どもが機内で騒ぐのも安全阻害行為?

乳幼児の泣き声など通常の範囲の行動は想定外です。本条は安全・秩序・規律を害する行為を対象とし、保護者の対応が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1機内で酔って騒いだら、すぐ逮捕されるんですか?

本条違反だけでは直ちに犯罪にはならない。ただし機長は拘束や降機の措置をとれ(航空法73条の4第1項)、禁止命令に違反すれば罰金の対象になる。乗務員への暴行があれば刑法208条の暴行罪も成立しうる。実務のポイント:到着空港には事前に連絡が入り、警察官が機体の出口で待つ運用が一般的である。「降りたら終わり」ではなく、降りた瞬間から手続が始まる

Q2トイレで電子タバコを吸うのも禁止なんですか? 煙はほとんど出ませんよ

機内の便所での喫煙は、国土交通省令で定める安全阻害行為等の典型例である(航空法施行規則164条の15)。加熱式・電子式も各航空会社が喫煙と同様に禁止しており、煙感知器が作動すれば即座に記録が残る。実務のポイント:問題になるのは煙の量ではなく、機長の命令に従ったかどうかである。命令後の違反は罰金刑の対象になる

Q3迷惑客のせいでフライトが遅れて乗り継ぎに失敗しました。誰に請求できますか?

原因をつくった乗客に対して、民法709条の不法行為で損害賠償を請求する余地がある。ただし因果関係と損害額の立証が必要である。実務のポイント:引き返しや目的地変更で航空会社が負担した燃料費などを、加害乗客に請求した例が国内外で報じられている。個人の請求でも、航空会社の記録を証拠として求めることが立証の鍵になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「本条に違反したらすぐ罰金」と思われがちだが、本条自体に罰則はない。刑事罰が付くのは、国土交通省令で定める特定の行為について機長の禁止命令に違反した場合である(73条の4第5項、150条)。ただし暴行や業務妨害があれば、刑法の暴行罪・業務妨害罪が別に成立しうる
  • 迷惑行為の深刻さは知っていても、機長の権限の強さを知る人は少ない。命令に違反する前でも、相当な理由があれば機長は拘束や降機の措置をとれる(73条の4第1項)。予定していた目的地に着けないまま、途中の空港で降ろされる可能性がある
  • あなたから見れば「少し大きな声を出しただけ」でも、法律から見れば密閉空間で数百人の安全に関わる行為である。地上の感覚で測った「程度の軽さ」は、機内では通用しない。乗務員が記録し、機長が判断し、警察に引き渡す。この流れは数分で動き出す
比較の観点この条文ほかの条文
役割73条の3:機内にいる全員への行為規範(禁止)73条の4:機長の拘束・降機措置と禁止命令
150条:禁止命令違反への罰金
対象範囲安全・他人や財産・秩序・規律を害する行為全般安全阻害行為等をした者(命令は省令指定の行為)
禁止命令に違反した者
法的効果罰則なし(違法評価の基準線)拘束・降機・禁止命令の権限発生
50万円以下の罰金

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法第47条の3

台湾も乗客の機内禁止行為を法律で列挙し、行政罰と組み合わせて規律する。日本の「規範は広く、処罰は命令違反に絞る」二段構えとは設計が異なる

韓国
항공보안법 제23조

韓国は乗客の協力義務として禁止行為を具体的に列挙し、違反に直接罰則を置く類型が多い

ドイツ
Luftsicherheitsgesetz § 12

ドイツは機長の秩序維持権限を中心に規定し、乗客は機長の指示に従う義務を負う構造

アメリカ
49 U.S.C. § 46504

米国は乗務員への暴行・脅迫による業務妨害を連邦犯罪として直接処罰し、FAA による民事制裁金も併用する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 後ろの席の酔客が何度も座席を蹴り、注意したあなたに暴言を浴びせてきた。言い返すほど、あなたも「秩序を乱した側」に見えてしまう。客室乗務員に事実を伝え、自分は手を出さないことが最も強い一手になる
  • もし離陸前に「機長の命令です、電子機器の電源を切ってください」と言われたのに、通話を続けたらどうなる? 単なる注意ではなく、罰金の対象になる禁止命令かもしれない
  • 出張帰りの便で、あなたは飲み過ぎて客室乗務員に絡んでしまった。到着後、ボーディングブリッジで警察官が待っていた。会社の名刺はポケットに入ったままだ
  • あと20分で着陸。隣の乗客が非常口のレバーに手をかけ「暑いから少し開けたい」と言い出した。冗談に見えても、乗降口や非常口の操作は国土交通省令で定める類型に入っている。あなたがすぐ乗務員を呼ぶかどうかで結果が変わる
  • 友人から LINE が来た。「機内のトイレで加熱式タバコを吸ったら、着陸後に事情聴取されて、航空会社から今後の搭乗を断られた。罰金だけで済むのか?」 刑事罰と航空会社による搭乗拒否は、別の手続で動く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分で相手を制止したり口論したりせず、すぐに客室乗務員を呼ぶ2. 相手の座席番号、時刻、言動の内容をメモし、可能なら近くの乗客に目撃者になってもらう3. 怪我や物損があれば到着前に乗務員へ伝え、到着後は警察への被害申告と航空会社への報告書の写しの請求を検討する4. 損害賠償は民法709条で別に請求でき、診断書と修理見積りが基礎になる

訴えられた側:1. 注意を受けた時点で行為をやめる。とくに機長の禁止命令に従うかどうかが刑事罰の分岐点になる2. 到着後に警察の事情聴取を受けたら、飲酒量や経緯について不正確な供述をせず、必要なら弁護士に相談する3. 被害者がいる場合は早めに謝罪と賠償の意向を示し、示談の可能性を探る4. 航空会社から搭乗拒否の通知を受けたら、運送約款の該当条項と期間を確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。禁止命令違反の罰金刑の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項7号、行為時から起算)。被害者の損害賠償請求権は損害と加害者を知った時から3年、人の身体を害した場合は5年(民法724条、724条の2)。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正 機内迷惑行為への対策として、安全阻害行為等の禁止と機長の禁止命令制度を整備する規定として新設されたとされる。改正年と施行日、その後の文言改正の有無は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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