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航空法 第三款 登録講習機関等

第132条の69〜第132条の84・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空法第三款 登録講習機関等は、第132条の69〜第132条の84の全 16 条で構成されています。
  2. 航空法第三款 登録講習機関等が属する航空法の法令番号は昭和二十七年法律第二百三十一号です。
  3. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  4. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録講習機関の登録)

第132条の69

無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

(登録の要件等)

第132条の70

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第百三十二条の七十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第百三十二条の六十九の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二無人航空機講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録講習機関の種類

四無人航空機講習の実施に関する事務(以下「無人航空機講習事務」という。)を行う事務所の所在地

五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録の更新)

第132条の71

第百三十二条の六十九の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(無人航空機講習事務の実施に係る義務)

第132条の72

登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第132条の73

登録講習機関は、第百三十二条の七十第三項第二号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(無人航空機講習事務規程)

第132条の74

登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(次項において「無人航空機講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(無人航空機講習事務の休廃止)

第132条の75

登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第132条の76

登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第132条の77

国土交通大臣は、無人航空機講習が第百三十二条の七十第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第132条の78

国土交通大臣は、登録講習機関が第百三十二条の七十二の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による無人航空機講習を行うべきこと又は無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第132条の79

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第百三十二条の七十第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第百三十二条の七十三から第百三十二条の七十五まで、第百三十二条の七十六第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第百三十二条の七十六第二項の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第百三十二条の六十九の登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第132条の80

登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

(公示)

第132条の81

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第百三十二条の六十九の登録をしたとき。

二第百三十二条の七十三の規定による届出があつたとき。

三第百三十二条の七十五の規定による届出があつたとき。

四第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

(登録更新講習機関の登録)

第132条の82

無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

(準用)

第132条の83

第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。

(国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等)

第132条の84

国土交通大臣は、登録更新講習機関がいないとき、前条において準用する第百三十二条の七十五の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の八十二の登録を取り消し、又は登録更新講習機関に対し当該登録に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録更新講習機関が天災その他の事由により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2国土交通大臣が前項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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