航空法 第132条の69(登録講習機関の登録)
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無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
この条文の基本情報
登録講習機関の登録とは何ですか?
定義登録講習機関の登録とは、航空法第132条の69に定められた規定で、「無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の69(登録講習機関の登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の69の条文原文は「無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。」で始まります。
- 航空法第132条の69は第三款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の69の前の条は航空法第132条の68です。
- 航空法第132条の69の次の条は航空法第132条の70です。
- 航空法第132条の69には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の69 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の69(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の69は、無人航空機講習を行う者が申請により国土交通大臣の登録を受けられると定める。登録は任意で、登録講習機関の修了審査合格者は技能証明の実地試験が免除される。
Q · 国の登録がないドローンスクールで受講しても大丈夫?
違法ではないが、実地試験の免除は付かない
航空法132条の69は、無人航空機講習を行う者が国土交通大臣の登録を「受けることができる」と定めるだけで、登録を義務にしていません。そのため無登録のスクールも合法に営業できます。ただし、無人航空機操縦者技能証明(一等・二等)の実地試験が免除されるのは、登録講習機関の講習を修了し修了審査に合格した人だけです。学科試験と身体検査は登録講習機関を修了しても免除されません。申し込む前に国土交通省の公表一覧で登録の有無と登録区分を照合してください。
解説
「受けることができる」。条文の末尾は「受けなければならない」ではない。つまり、国土交通大臣の登録がなくてもドローンスクールは合法的に開校でき、看板を掲げ、受講料を受け取れる。登録は義務ではなく、任意の「格付け」にすぎない。では、登録の有無で何が変わるのか。国家資格である無人航空機操縦者技能証明(一等・二等)を取るとき、登録講習機関の講習を修了し修了審査に合格した人は、指定試験機関での実地試験(実際に機体を飛ばす試験)が免除される。学科試験と身体検査は免除されない。登録のないスクールでいくら上手くなっても、この免除は手に入らない。受講料を振り込む前に「登録講習機関ですか」と確認し、国土交通省が公表している一覧で自分の目で照合する。この二つの手順を踏む人と踏まない人とでは、合格までにかかる時間と出費がまったく違ってくる。
法的な位置づけ
航空法第132条の69は、無人航空機講習を行う者が申請により国土交通大臣の登録を受けることができる旨を定める規定である。登録は講習事業を始めるための要件ではなく任意の制度であり、登録講習機関の講習を修了し修了審査に合格した者は、無人航空機操縦者技能証明を取得する際に実地試験が免除される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.国土交通省の公表一覧で登録を照合する 申し込む前に、国土交通省が公表している登録講習機関の一覧で、スクール名・登録番号・事務所の所在地を照合する。広告の「国家資格対応」「認定」という文言だけで判断しない
- 2.受講コースの区分が登録範囲に入っているか確認する 一等・二等の別、初学者・経験者コースの別、限定変更の種類が、その事務所の登録範囲に含まれているかを確認する。同じスクール名でも校舎によって登録状況が違うことがある
- 3.見積と説明を書面で受け取る 料金が登録講習機関としての修了審査まで含むか、実地試験の免除があるかを書面やメールで回答してもらい保存する。法人で複数名を受講させる場合は総額で比較する
- 4.修了後、学科試験と身体検査を受ける 修了審査に合格しても学科試験と身体検査は免除されない。指定試験機関で学科試験を受け、身体検査の要件を満たす
- 5.修了証明書の有効期間内に技能証明を申請する 修了証明書の有効期間が切れる前に、国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS)で技能証明を申請する。期限を過ぎると実地試験の免除が使えなくなる
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
航空法132条の69に基づき、国土交通大臣の登録を受けた無人航空機講習の実施者です。修了審査に合格すると、ドローン国家資格の実地試験が免除されます。
Q2無登録のドローンスクールは違法?
違法ではありません。条文は登録を「受けることができる」と定めるだけで、無登録でも講習を開けます。違いは修了後に実地試験の免除が付くかどうかです。
Q3登録講習機関の一覧はどこで確認できる?
国土交通省のウェブサイトで公表されています。スクール名だけでなく、事務所の所在地と登録されている講習の区分(一等・二等など)まで照合してください。
Q4登録講習機関を修了すると何が免除される?
技能証明の実地試験だけが免除されます。学科試験と身体検査は指定試験機関で別に受ける必要があり、修了だけで国家資格は取れません。
Q5ドローンスクールの修了証明書はいつまで有効?
修了審査合格の効力には有効期間があり、一般に2年とされています。期限が切れると実地試験免除が使えなくなるため、最新の取扱いを確認し早めに申請してください。
Q6ドローンスクールの受講料は返金してもらえる?
「登録講習機関」「実地試験免除あり」などと事実と違う説明を受けたなら、消費者契約法4条の不実告知による取消しを根拠に返金を求められる可能性があります。
Q7民間のドローン資格は今も使える?
許可・承認申請を簡略化する取扱いは、経過措置として終了に向かっています。登録講習機関の経験者コースを受ける際の要件として扱われる場合があるので、最新情報を確認してください。
Q8登録講習機関になるには何が必要?
国土交通大臣に申請して登録を受けます。講習用の機体・設備や講師などの登録要件が航空法の関連規定と省令で定められており、講習の区分ごとに登録します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「国家資格対応コース」って書いてあれば、登録講習機関ってことですか?
そうとは限りません。法律上の登録講習機関は航空法132条の69に基づいて国土交通大臣の登録を受けた者だけで、「対応」「準拠」は法律用語ではありません。実務のポイント:登録は事務所ごと、講習の区分ごとに範囲が決まっているので、同じスクール名でも、ある校舎は登録済み、別の校舎は未登録ということがありうる。一覧で照合するときは、所在地と登録区分まで見る
Q2登録講習機関じゃないスクールで練習して、試験は自分で受けるのはアリ?
アリです。指定試験機関で学科試験・実地試験・身体検査を直接受ける一発試験の道があり、登録講習機関は必須ではありません(航空法132条の69は登録を「受けることができる」と定めているだけ)。実務のポイント:実地試験は機体の操縦技術だけでなく、飛行前点検や異常時の対応といった手順も採点される。腕に自信のある経験者ほど、この手順の部分で落とされることがある。安いスクールで練習するなら、試験の採点基準に沿った手順練習が含まれているか確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の登録がないスクールは違法営業」と思われがちだが、条文は「登録を受けることができる」としか定めていない。無登録で講習を開くこと自体は違法ではない。問われているのは合法か違法かではなく、修了したときに実地試験の免除が付くかどうかである
- 登録講習機関を修了すれば国家資格がそのまま取れると思っている人が多い。だが免除されるのは実地試験だけで、学科試験と身体検査は指定試験機関で別に受ける必要がある。講習の修了は資格取得の途中経過であり、ゴールではない
- 受講する側は「どのスクールがうまく教えてくれるか」で選ぶ。一方、法律から見た選択基準は「修了後にどの手続が省略できるか」である。教え方の良し悪しは登録の有無と別問題で、腕の良い無登録講師も現にいる。この二つの物差しを混同すると、満足のいく講習を受けたのに試験は一から受け直す、という結果になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 取得ルート | 登録講習機関の講習を修了し修了審査に合格 | 指定試験機関で学科・実地・身体検査を直接受験(一発試験) 無登録スクールで練習後、指定試験機関で直接受験 |
| 実地試験 | 免除 | 受験が必要 受験が必要(スクール修了は免除の対象外) |
| 学科試験・身体検査 | 別途必要 | 必要 必要 |
| 費用と期間の傾向 | 受講料は高めだが試験の負担が減る | 受講料はかからないが、手順まで含めた独学が必要 受講料は抑えられるが、実地試験の不合格リスクは自分で負う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は交通部民用航空局が遙控無人機の操作證を発行し、学科・術科の測驗を課す。民間の訓練機構を活用する点は日本と似ているが、制度の細部は最新の規則で確認が必要
韓国は初軽量飛行装置の操縦者証明制度を持ち、国土交通部長官が専門教育機関を指定する。指定教育機関の修了者に実技試験の免除を認める点で日本の登録講習機関に近い
ドイツは EU 共通規則に基づき、カテゴリーごとに遠隔操縦者の能力証明を求める。国内法は LuftVO で補完する
米国は FAA の知識試験に合格すると Remote Pilot Certificate が交付される。登録スクールを修了すれば実地試験が免除されるという日本型の仕組みは中心ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS 広告で見つけた「国家資格対応コース」に20万円を払った。修了後に国交省の一覧を見たら、そのスクールの名前がない。「対応」は登録済みを意味する言葉ではなかった。実地試験は自分で一から受け直すことになる
- 測量会社の総務担当として、社員5人分の二等資格取得を任された。見積もりを比べると、登録講習機関とそうでない講習とでは1人あたりの費用が倍近く違う。安い方を選ぶと、社員は指定試験機関の実地試験を個別に受けに行くことになり、業務を休む日数と再受験のリスクが上乗せされる。総額で比べなければ判断を誤る
- 地方でドローン教室を開いている側だったら、どうなる? 登録を受けずに運営を続けることはできる。ただし国家資格を目指す受講生は、実地試験免除のある登録機関へ流れていく。登録するかどうかは法的義務の問題ではなく、生き残るための経営判断である
- 修了審査に合格したのに、仕事が忙しくて技能証明の申請を後回しにしていた。修了証明書の有効期間が切れる日が、あと数週間に迫っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込書、パンフレット、広告のスクショ、担当者とのメールや LINE を保存する2. 国土交通省の公表一覧で、そのスクールが登録講習機関に該当するか、受講したコースの区分(一等・二等、限定変更の種類)が登録範囲に入っているかを確認する3. 「登録講習機関である」「実地試験が免除される」と説明されていたのに事実と違うなら、消費者契約法4条(不実告知による取消し)を根拠に、内容証明郵便で返金を求める4. 話がまとまらなければ消費者ホットライン188に相談する。ドローンスクールの講習は特定商取引法の特定継続的役務に含まれないので、クーリングオフを前提にしないこと
訴えられた側:1. 運営者の立場で「誤解させた」と言われたら、まず広告・パンフレット・ウェブサイトに登録の有無と登録範囲をどう書いていたかを洗い出す2. 無登録なら「国家資格対応」のような曖昧な表現をやめ、「実地試験の免除はありません」と明記する3. 登録機関なら、修了証明書の有効期間と、学科試験・身体検査は別に受ける必要があることを契約前に書面で説明した記録を残す4. 説明の不備が明らかなら、早めに一部返金で和解する方が、評判の傷と消費生活センター経由の対応にかかるコストより安く済むことが多い
時効(請求できる期限):本条の登録自体に特有の時効はない。誤認を理由とする消費者契約の取消権は、誤認に気付いた時から1年、契約締結時から5年で消滅する(消費者契約法7条)。代金返還請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。修了審査合格の効力(実地試験免除)にも有効期間が設けられている(一般に2年とされる。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機操縦者技能証明制度(一等・二等)の創設とあわせて新設。登録講習機関の講習修了者について、実地試験を免除する仕組みが導入された
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機操縦者技能証明制度(一等・二等)の創設とあわせて新設。登録講習機関の講習修了者について実地試験を免除する仕組みを導入し、令和4年(2022年)12月5日に施行された
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