航空法 第132条の86(飛行の方法)
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- 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
- 一アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
- 二国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
- 三航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
- 四飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
- 2.無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。
- 一日出から日没までの間において飛行させること。
- 二当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
- 三当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
- 四祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
- 五当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
- 六地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
- 3.前項に規定する場合において、同項各号に掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる場合にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる方法のいずれか)によらずに無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならない。
- 4.第二項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第一号から第三号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
- 5.前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
- 一係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
- 二前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第二項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
この条文の基本情報
飛行の方法とは何ですか?
定義飛行の方法とは、航空法第132条の86に定められた規定で、「無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の86(飛行の方法)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の86の条文原文は「無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。」で始まります。
- 航空法第132条の86は第四節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の86の前の条は航空法第132条の85です。
- 航空法第132条の86の次の条は航空法第132条の87です。
- 航空法第132条の86には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の86 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の86(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の86は、ドローンの飛行方法を定める規定。夜間・目視外・30m未満・催し上空・危険物輸送・物件投下は、資格と機体認証がなければ国土交通大臣の承認が必要となる。
Q · 夜にドローンを飛ばすのに、国の許可や承認は必要?
原則必要。資格と機体認証がなければ大臣承認を取る
航空法132条の86第2項第1号は、無人航空機を日出から日没までの間に飛行させることを求めています。夜間に飛ばす場合は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛ばすときを除き、同条第3項により事前に国土交通大臣の承認を受ける必要があります。この規制は飛行場所に関係なくかかるため、人のいない空き地や山間部でも同じです。空域の許可(132条の85)とは別の要件です。
解説
夕焼けを撮ろうと日没の5分後にドローンを上げた。それだけで航空法違反になりうる。航空法132条の86は、飛ばす「場所」ではなく「やり方」を縛る条文である。第1項の4つ(飲酒・薬物の影響下で飛ばさない、飛行前点検、衝突予防、急降下や騒音で迷惑をかけない)は、100g以上の機体なら趣味でも仕事でも例外なく守らなければならない。第2項の6つ(日中だけ飛ばす、目視で常に監視する、人や物件から30m離す、イベント上空を避ける、危険物を運ばない、物を落とさない)は、国家資格(技能証明)と機体認証の両方がそろっていない限り守る必要があり、外れるなら国土交通大臣の「承認」を事前に取ることになる。押さえておくべき点は、田舎の広い空き地でも夜間や目視外の飛行はこの条文にかかるということだ。空域の許可(132条の85)を取ったかどうかとは別の話である。「人のいない所だから自由」という感覚は、法律の地図には載っていない。
法的な位置づけ
航空法第132条の86は、無人航空機の飛行の方法を規律する規定であり、全ての飛行者が遵守すべき4つの方法(第1項)と、技能証明及び機体認証による場合を除き遵守すべき6つの方法(第2項)を定める。第2項の方法によらない飛行は、国土交通大臣の承認を受けた場合、又は第5項の適用除外に該当する場合に限り許される。
手順
- 1.飛行計画が承認対象かを判定する 予定している飛行が、夜間・目視外・人や物件から30m未満・催し上空・危険物輸送・物件投下のいずれかにあたるかを確認する。あわせて操縦者の技能証明と機体認証の有無、立入管理措置の可否を整理する
- 2.DIPSで機体登録とアカウントを準備する DIPS(ドローン情報基盤システム)にアカウントを作成し、機体の登録記号を取得済みか確認する。登録が済んでいなければ承認申請に進めない
- 3.承認申請を飛行開始の10開庁日前までに提出する 飛行の日時・場所・方法、機体の性能、操縦者の飛行経験、安全確保体制(補助者配置等)を記載して申請する。反復する業務は包括申請を検討する
- 4.承認内容どおりに飛行し記録を残す 承認書の条件(時間帯・補助者・飛行範囲)を守って飛行し、飛行前の計画通報と飛行日誌への記録を行う。事故やトラブルに備え、ログと承認書の写しを保管する
よくある質問 AI による整理
Q1ドローンの目視外飛行とは?
操縦者本人が肉眼で機体とその周囲を常時見ていない状態の飛行です。モニター映像やFPVゴーグルだけで追う飛行も目視外にあたり、航空法132条の86第2項第2号の規制対象です。
Q2ドローンの30mルールは何から30m?
地上または水上の「人」と「物件」からの距離です。物件には第三者の建物や車両などが含まれ、操縦者や関係者自身、その所有物は通常含まれません。距離は国土交通省令で定められています。
Q3ドローンの承認申請の方法は?
国土交通省のDIPS(ドローン情報基盤システム)からオンラインで申請します。機体登録を済ませたうえで、飛行の方法・機体・操縦者・安全体制を記載し、飛行開始の10開庁日前までに出すのが目安です。
Q4催し場所の上空は何人から該当する?
人数だけで機械的に決まるものではなく、特定の日時・場所に多数の者が集まる催しかどうかで判断されます。祭礼や縁日、展示会のほか、私有地でのイベントも該当しうるため事前確認が必要です。
Q5ドローンの飛行前点検では何を確認する?
機体の各部の損傷やゆるみ、バッテリー残量、通信・GPSの状態、プロペラの異常、周囲の天候や障害物などです。第1項第2号に基づく義務で、趣味の飛行でも省略できません。
Q6ドローンでの農薬散布は物件投下にあたる?
あたります。液体の散布も「物件の投下」に含まれる扱いで、農薬は危険物輸送にも該当しうるため、資格・機体認証の組み合わせがない限り、事前に国土交通大臣の承認が必要です。
Q7ドローンの包括申請は何年有効?
同じ飛行方法を反復して行う場合の包括承認は、最長1年程度の期間で認められるのが一般的です。期間満了前に更新申請を出さないと、急な依頼の際に飛ばせなくなります。
Q8係留飛行なら承認はいらない?
国土交通省令の要件を満たす係留飛行は、本条第5項第1号により第2項から第4項の適用が除外されます。ただし第1項の飲酒禁止等は除外されず、空域の許可(132条の85)も別に検討が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1100gちょっとのトイドローンでも、この規制って全部かかるんですか?
かかる。2022年6月から、無人航空機の対象は100g以上(バッテリー込み)に広がった。本条第1項の飲酒禁止や飛行前点検、第2項の夜間・目視外などは、機体の大きさや用途に関係なく同じように適用される。実務のポイント:重量の基準は「機体本体とバッテリーの合計」で、プロペラガードを付けるとそれだけで100gを超える機種がある。カタログの数字だけで判断しないこと
Q2空き地の上空なら許可はいらないって聞いたんですが、夜でも大丈夫ですか?
大丈夫ではない。空き地かどうかで決まるのは132条の85の「空域」の許可の要否で、夜間飛行は本条第2項第1号の「方法」の問題である。資格と機体認証の組み合わせがなければ、国土交通大臣の承認が別に必要になる。実務のポイント:審査で問われる「日没」は国立天文台が公表する当日の日没時刻である。暦の上で数分ずれるだけでも夜間扱いになるため、撮影計画は日没15分前の着陸で組むのが無難である
Q3二等の国家資格を取ったら、もう承認申請はしなくていいんですか?
条件つきで不要になる。技能証明と機体認証を受けた機体の組み合わせで、立入管理措置を講じ、一定の重量以下であれば、夜間・目視外・30m未満の飛行は承認なしでできる(本条第2項・第3項)。それでも第4項の安全措置は必要で、イベント上空、危険物輸送、物件投下は承認が要る。実務のポイント:資格より機体認証が手に入りにくいのが実情で、認証済みの機体は限られている。資格を取ったのに結局承認申請を続けている事業者は少なくない
Q4承認を取らずに飛ばして見つかったら、どうなりますか?
第2項違反は50万円以下の罰金の対象になり、飲酒等の影響下での飛行(第1項第1号)は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金になりうる(航空法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)。前科がつくだけでなく、技能証明の取消しや停止の理由にもなりうる。実務のポイント:摘発のきっかけになりやすいのは現場の通報より、本人がSNSに上げた映像である。夜景の空撮を投稿する前に、承認番号を説明できるか確認しておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「人のいない場所なら申請はいらない」と考えがちだが、それは空域(132条の85)の話にすぎない。夜間飛行、目視外飛行、物件投下は人口密度に関係なく本条第2項にかかり、資格と機体認証の組み合わせか承認がなければ違法である
- 飲酒運転が危ないことは誰でも知っている。ただし、ドローンには道路交通法のような呼気アルコール濃度の基準がない。「正常な飛行ができないおそれがある間」は、少量でも対象になりうる。数値で線を引けない分、基準以下だったという言い訳も通りにくい
- 「国家資格さえ取れば何でも飛ばせる」という発想は、問いの立て方が誤っている。本条で承認不要になるのは、技能証明と機体認証の両方がそろった場合だけである。しかも立入管理措置の有無や機体重量によって、イベント上空、危険物輸送、物件投下は資格があっても承認が必要になる。決め手は資格ではなく、資格と機体と飛行方法の組み合わせである
- ドローンを操縦している本人には「撮影」にすぎなくても、法律上は低空での急降下や不要な高調音が「他人に迷惑を及ぼす飛行」として罰則の対象になる。SNS映えを狙った急降下が、刑事罰の入口に立つことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法132条の86:飛行の「方法」(夜間・目視外・距離・催し上空・危険物・投下など) | 航空法132条の85:飛行の「空域」(空港周辺・150m以上・人口集中地区など) 小型無人機等飛行禁止法:国会・官邸・防衛施設など重要施設周辺の上空 |
| 解禁の手段 | 技能証明+機体認証の組み合わせ、または国土交通大臣の承認 | 国土交通大臣の許可(または技能証明+機体認証による一部解禁) 施設管理者の同意等と警察への事前通報 |
| 場所との関係 | 場所に関係なく適用(山奥・空き地でも夜間飛行は対象) | 指定された空域に該当する場合のみ適用 対象施設とその周囲おおむね300mの地域 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も夜間飛行、目視外飛行、物件の投擲、人群上空の飛行などを原則禁止とし、主管機関の許可で例外を認める点で日本と構造が近い
韓国は超軽量飛行装置の操縦者遵守事項として、夜間飛行や人口密集地上空、飲酒状態での操縦などを制限し、特別承認制度で例外を認める
EU はリスクに応じて Open・Specific・Certified の3カテゴリに分け、日本の「資格+機体認証+承認」の段階構造と発想が近い
米国は夜間飛行・人の上空飛行を一定の条件で認める一方、目視外飛行は原則として waiver(個別免除)を要する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 友人の結婚式の二次会で、ガーデンパーティーの様子を上空から撮ってほしいと頼まれた。招待客40人の真上を飛ばせば「多数の者の集合する催し」の上空にあたる可能性がある。会場が私有地でも、事前の承認がなければアウトになりうる
- キャンプ場でビールを2杯飲んだあと、焚き火の夜景を撮ろうと思った。この場合、飲酒と夜間の2つの規定に同時にかかる
- もし農薬散布をドローンで請け負ったら、どの規定が問題になる? 散布は「物件投下」、農薬は「危険物輸送」にあたりうる。作業前に承認を取っておかないと、受注した仕事そのものが違法な飛行になる
- 屋根点検の業者として、隣家の外壁から10mの位置で飛ばした。あなたは点検のつもりでも、法律から見れば「物件との間に30mの距離を保たない飛行」である。施主の同意があっても、隣家との距離の問題は解消しない
- 来週末のイベントで空撮を受注したのに、承認申請をまだ出していない。審査の目安は飛行開始の10開庁日前とされており、土日を挟めば実質2週間かかる。今日出さなければ間に合わない可能性が高い
- 建物の陰に入った機体を、手元のモニター映像だけで追いかけた。この瞬間に「目視外飛行」になる。補助者が肉眼で見ていても、操縦者本人の目視が原則である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自宅やイベント会場の上空を、低空飛行や急降下するドローンを見つけたら、動画で機体、時刻、操縦者の位置を記録する2. 機体登録記号(機体表面の表示)が写っていれば撮影する3. 最寄りの警察署または地方航空局に通報する4. けがや物損があれば、民法709条で損害賠償を請求する。操縦者が承認を取っていたかどうかは、過失の立証で有力な材料になる
訴えられた側:1. 飛行当日のフライトログ、飛行日誌、承認書、技能証明、機体認証の写しをすぐ保全する2. 飛行が本条第5項の例外(係留飛行など)や承認の範囲内にあたらないか確認する3. 夜間か目視外かといった事実関係を、機体ログのタイムスタンプと日没時刻で検証する4. 違反を認める場合でも、再発防止策と承認申請の準備を示し、行政書士や弁護士と方針を詰める
時効(請求できる期限):承認申請はDIPS(ドローン情報基盤システム)から、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに出すのが目安(審査要領)。罰金刑にとどまる違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。罰則は、飲酒等の影響下での飛行が1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、その他の方法違反は50万円以下の罰金が基本である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正 首相官邸ドローン落下事件を受け、無人航空機の飛行方法の規制を旧132条の2として新設。日中・目視・30m・催し上空・危険物・投下の制限を承認制で導入した
- 令和元年(2019年)改正 アルコール・薬物の影響下での飛行禁止、飛行前確認、衝突予防、迷惑飛行の禁止を追加し、全ての飛行者に課す遵守事項とした
- 令和3年(2021年)公布、令和4年(2022年)12月施行 技能証明・機体認証制度の創設とレベル4飛行の解禁に伴い、条番号を132条の86に移し、資格・機体認証と立入管理措置に応じて承認の要否を分ける構造に改めた
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:首相官邸へのドローン落下事件を受けた航空法改正で、無人航空機の飛行方法の規制を新設。日中・目視・距離・催し上空・危険物・投下の制限と承認制を導入した
- 2.令和元年(2019年) 改正:飲酒・薬物の影響下での飛行禁止、飛行前確認、衝突予防、迷惑飛行の禁止を追加し、全ての飛行者に課す遵守事項とした
- 3.令和3年(2021年)公布、令和4年(2022年)施行 改正:技能証明・機体認証制度の創設に伴い現行の132条の86に移行。立入管理措置の有無と資格・機体認証の組み合わせで承認の要否を分ける構造となり、レベル4飛行が可能になった
- 航空法 第132条の85飛行禁止空域と許可、本条と二重の規律
- 航空法 第132条の92捜索救助のための飛行の適用除外(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の2無人航空機の登録義務(現行効力を要確認)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条重要施設周辺の飛行禁止の特則(通称 小型無人機等飛行禁止法)
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