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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第132条の2(登録の一般的効力)

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無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

登録の一般的効力とは何ですか?

定義登録の一般的効力とは、航空法第132条の2に定められた規定で、「無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出て…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の2(登録の一般的効力)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の2の条文原文は「無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出て…」で始まります。
  3. 航空法第132条の2は第一節に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の2の前の条は航空法第132条です。
  7. 航空法第132条の2の次の条は航空法第132条の3です。
  8. 航空法第132条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第132条の2は、無人航空機登録原簿に未登録の無人航空機を航空の用に供することを禁じる。試験飛行の事前届出など国土交通省令で定める場合は例外となる。

Q · 100g以上のドローンは、登録しないと外で飛ばしたらダメなの?

ダメです。未登録で飛ばすと刑事罰の対象になります

航空法第132条の2により、無人航空機登録原簿に登録されていない機体を航空の用に供すること、つまり屋外で飛ばすことは禁じられています。対象はバッテリーを含めて100g以上の機体です。例外は、試験飛行を事前に国土交通大臣へ届け出た場合など、国土交通省令で定める場合に限られます。また、登録は飛行の許可ではないため、人口集中地区の上空や夜間に飛ばすには、別に許可・承認が必要です。

解説

重さ100gのドローンは、スマホ1台分の重さしかない。それでも登録記号のない機体を屋外で一度でも浮かせれば、航空法上の違反になる。本条は「無人航空機登録原簿に登録されていない機体は、航空の用に供してはならない」と定める。「航空の用に供する」とは、ざっくり言えば屋外の空を飛ばすことだ。2022年6月20日に登録が義務化され、同時に規制対象も200g以上から100g以上へ引き下げられた。数年前に買い、引き出しで眠っているトイドローンも、今では対象になっているかもしれない。あなたが押さえるべき点は二つある。一つ目は、登録は「飛ばしてよいという許可」ではなく、「機体の身分証」にすぎないこと。人口集中地区や夜間に飛ばすには、別に許可・承認が要る。二つ目は、ただし書の例外が「試験飛行を事前に国土交通大臣へ届け出た場合など、国土交通省令で定める場合」に限られていること。「ちょっと試しに飛ばしただけ」は届出がなければ例外にあたらない。空で事故が起きたとき、最初に確認されるのは機体の登録記号である。

法的な位置づけ

航空法第132条の2は無人航空機の登録義務を定める規定であり、無人航空機登録原簿に登録を受けた機体でなければ航空の用に供してはならない旨を定める。試験飛行の事前届出など国土交通省令で定める場合を例外とする。登録は機体と所有者を特定するための制度であり、飛行空域や飛行方法に関する許可・承認とは別個の要件として機能する。

手順

  1. 1.機体の重量を確認する バッテリーを取り付けた状態で機体の重量を量る。100g以上なら登録義務の対象になる。プロペラガードなど取り外せる付属品の扱いも確認しておく
  2. 2.ドローン情報基盤システムでオンライン申請する 国土交通省のオンラインシステムで、所有者・使用者の情報と機体の製造者、型式、製造番号を入力して登録を申請する。本人確認にはマイナンバーカードなどを使う
  3. 3.手数料を納付して登録記号を受け取る 審査を経て手数料を納付すると、機体ごとの登録記号が発行される。手数料の額は申請方法によって異なるため、申請時に最新の額を確認する
  4. 4.登録記号の表示とリモートIDの設定 登録記号を機体の外部の見やすい位置に表示し、リモートID機器に登録記号を書き込む。両方を済ませてから屋外での飛行を始める
  5. 5.有効期間と変更事項を管理する 登録の有効期間は3年のため、期限前に更新する。所有者の変更や住所の変更、機体の譲渡・廃棄があれば、そのつど変更や抹消の手続きを行う

よくある質問 AI による整理

Q1ドローン登録とは何ですか?

100g以上の無人航空機を、所有者・使用者の情報とあわせて国の無人航空機登録原簿に登録する制度です。航空法第132条の2が根拠です。

Q2ドローン登録をしないとどうなる?

未登録の機体を屋外で飛ばすと本条違反となり、刑事罰の対象になります。罰則規定は改正で変わることがあるため、最新の条文を確認してください。

Q3ドローン登録はいつから義務?

2022年6月20日から義務化されました。同時に、規制対象となる機体の重量基準が200g以上から100g以上へ引き下げられています。

Q4中古ドローンを買ったら登録はどうする?

登録は所有者に紐づくため、所有者が変わったら変更の手続きが必要です。前の持ち主の登録のまま飛ばすと、登録情報と実態が食い違います。

Q5ドローン登録は法人名義でもできる?

できます。法人も所有者・使用者として登録できます。複数台を運用する場合は、機体ごとに登録の有効期間を管理する必要があります。

Q6ドローン登録にリモートIDは必要?

登録された機体には、原則としてリモートID機器の搭載が求められます。登録義務化前に事前登録した機体などの例外があります。

Q7ドローンの試験飛行の届出とは?

登録前の試作機などを屋外で試験飛行させるため、事前に国土交通大臣へ届け出る手続きです。届出があれば本条ただし書の例外にあたります。

Q8屋内で飛ばすドローンにも登録は必要?

空域から閉ざされた屋内での飛行は、通常は航空法の規制対象外です。ただし、窓や出入口が開いて屋外とつながる場所では判断が分かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1100g未満のトイドローンなら、何も気にせず飛ばしていいんですか?

本条の登録義務はかからない。航空法上の無人航空機は100g以上の機体に限られるからである(第2条第22項・施行規則)。ただし、重要施設の周辺は小型無人機等飛行禁止法で禁止されており、自治体の条例で公園での飛行を禁止している例もある。実務のポイント:重量にバッテリーを含むかどうかで基準を超える機体がある。バッテリーを付けた状態で量ること

Q2登録ってお金かかるんですか?一回やれば終わり?

手数料がかかり、オンラインでマイナンバーカードなどを使う場合が最も安い(最新の改正状況をご確認ください)。有効期間は3年で、更新しなければ登録は失効し、その後に飛ばせば本条違反になる。実務のポイント:法人で複数台を運用していると、購入時期のずれで更新漏れが起きやすい。機体台帳に更新期限の列を設けておくのが実務の定石である

Q3登録したのに警察に止められました。何がいけなかったんでしょう?

登録は機体の身元証明にすぎない。人口集中地区の上空や夜間の飛行は第132条の85・第132条の86の規制対象であり、別に許可・承認が要る。登録記号の表示やリモートIDの搭載にも別の義務がある。実務のポイント:現場で最初に確認されるのは、登録記号、許可書、飛行日誌の三点である。この三点をスマホにまとめておくと、職務質問は数分で終わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録したから、どこでも飛ばせる」と考えるのは誤りである。登録はあくまで機体の身元を明らかにするもので、飛行の可否は別の条文が決める。人口集中地区の上空や空港周辺は第132条の85、夜間・目視外飛行などは第132条の86の規制がかかり、登録とは別に許可・承認が必要になる
  • 200g未満なら規制の外だと覚えている人は多いが、その知識は2022年6月で古くなった。現在の基準は100g以上である。しかも違反の重さを軽く見られがちだが、未登録機の飛行は刑事罰の対象となり、罰金で済むとは限らない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「屋内なら登録は要らないのか、試験飛行の届出があればどんな飛ばし方でもよいのか」という問いの立て方そのものがずれている。本条の基準は場所の印象ではなく、「航空の用に供する」かどうかである。屋内のように空域から閉ざされた場所は通常そもそも対象外であり、ただし書は登録の要否を外すだけで、ほかの飛行ルールまで免除するものではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法132条の2:機体の登録(誰の機体か)航空法132条の85:飛行禁止空域(どこで飛ばすか)
航空法132条の86:飛行の方法(どう飛ばすか)
要件の性質原簿への登録(機体ごと、有効期間3年)空域ごとの飛行許可
夜間・目視外などの飛行方法の承認
例外試験飛行の事前届出など省令で定める場合許可を受けた場合など
承認を受けた場合など
関係すべての屋外飛行の前提(入口規制)登録済みでも別に許可が必要
登録済みでも別に承認が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之二(遙控無人機)

台湾も遙控無人機の註冊制度を設けているが、重量基準や登録単位は日本と異なるため、最新の規則を確認する必要がある

韓国
항공안전법 제122조

韓国は超軽量飛行装置の申告制度で規律し、重量や用途によって申告義務の範囲が分かれる

ドイツ
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 Art. 14

EUでは機体ごとではなく運航者(オペレーター)単位で登録するのが基本で、日本の機体単位登録とは発想が異なる

アメリカ
14 CFR Part 48

米国はFAAへの登録制度を持ち、趣味目的か業務目的かで登録の単位や手続きが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • メルカリで中古のDJI機を2万円で買った場合、前の持ち主の登録のまま飛ばしたらどうなるのか? 登録は所有者に紐づいている。所有者が変わったら変更の手続きをしなければならず、放置すれば登録情報と実際の所有者が食い違ったまま飛ばすことになる
  • 友人の結婚式の前撮りで、海岸からドローン撮影を頼まれた。機体は120g。「小さいから登録はいらない」と思い込んで飛ばしたところ、通報を受けた警察官から登録記号を聞かれ、答えられなかった
  • あなたは測量会社のドローン担当者。登録の有効期間は3年で、新しく入れた機体の更新期限が来週に迫っている。更新しないまま現場に出せば、その日から未登録機を飛ばしているのと同じ扱いになる
  • 隣家の庭の上をドローンが何度も旋回している。機体に表示された登録記号を撮影しておけば、所有者を特定する手がかりになる。登録制度は、被害を受ける側にとっての追跡装置でもある
  • メーカーの開発部で試作機を屋外で飛ばしたい。登録前の試作機でも、試験飛行としてあらかじめ国土交通大臣に届け出ておけば、ただし書により飛行できる。届出を忘れたまま屋外で飛ばせば、試作機であっても違反になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自宅の上空や敷地内を飛ぶ機体を見つけたら、機体と登録記号、飛行していた時刻と場所を撮影する2. 落下などで物が壊れたり人がけがをしたりした場合は、警察に通報し、被害の状況を記録する3. 登録記号から所有者が特定できれば、民法第709条に基づいて損害賠償を請求できる4. 繰り返し飛来する場合は、国土交通省の窓口にも情報を提供しておく

訴えられた側:1. 機体の重量を確認する。バッテリーを含む重量が100g未満なら、本条の登録義務は及ばない2. 屋内での飛行だったか、試験飛行の届出があったかなど、ただし書に該当する事情がないかを整理する3. 未登録だった場合は、すぐに登録し、再発防止策とあわせて誠実に説明する4. 事故を伴う場合は、早い段階で刑事弁護に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条違反の罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)で、違反飛行の時から起算する。機体の登録の有効期間は3年で、期限前に更新が必要。被害者の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法第724条・第724条の2)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定。当時は無人航空機の登録制度は存在しなかった
  2. 2.令和2年(2020年) 新設:航空法改正により無人航空機の登録制度を創設し、本条の登録義務を規定。2022年6月20日に施行され、規制対象の重量基準も100g以上に引き下げられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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