航空法 第132条の3(登録の要件)
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無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。
この条文の基本情報
登録の要件とは何ですか?
定義登録の要件とは、航空法第132条の3に定められた規定で、「無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の3(登録の要件)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の3の条文原文は「無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当…」で始まります。
- 航空法第132条の3は第一節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の3の前の条は航空法第132条の2です。
- 航空法第132条の3の次の条は航空法第132条の4です。
- 航空法第132条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の3により、航空機や地上・水上の人や物件の安全を著しく損なうおそれがあるとして国土交通省令の要件に該当する無人航空機は、登録を受けられない。
Q · ドローンの登録って、申請すれば必ず通るんですか?
省令の安全要件に当たる危険な機体は登録できない
航空法第132条の3により、飛行によって航空機の航行の安全や、地上・水上の人や物件の安全を著しく損なうおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当する無人航空機は、登録を受けることができません。登録できない機体を屋外で飛ばせば無登録飛行となりうるため、購入や改造の前に機体が省令の要件に当てはまらないかを確認することが重要です。具体的な要件は省令本文で確認が必要です。
解説
登録制度は「申請すれば通る手続」だと思われがちだが、航空法には最初から門前払いの規定が組み込まれている。飛行によって航空機の航行の安全や、地上・水上の人や物件の安全を著しく損なうおそれがある機体として国土交通省令(大臣が定める細かなルール)の要件に当てはまる無人航空機は、そもそも登録を受けられない。登録できない機体は、屋外で飛ばせば無登録飛行になる。つまりあなたが確認すべきなのは「書類が揃っているか」より先に「機体そのものが国の安全ラインの内側にあるか」である。海外通販の格安機、自分でバッテリーやモーターを載せ替えた改造機、墜落後に応急修理した中古機。こうした機体を購入したり手を加えたりする前に省令の要件を確認した人と、買ってから登録画面で止まる人とでは、失う金額も時間もまるで違う。具体的な要件は省令本文で確認してほしい。
法的な位置づけ
航空法第132条の3は、無人航空機の登録拒否要件を定める規定であり、飛行によって航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を著しく損なうおそれがある機体として国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない旨を規定する。具体的な要件の内容は省令に委任されている。
手順
- 1.購入前に型式と製造者情報を確認 カートに入れる前に、型式名・製造者名・重量(100g以上か)を確認し、国内で登録申請に必要な情報が揃うかを調べる。販売店には「この型式は国内で登録できるか」をメールで問い合わせ、回答を保存する
- 2.改造・修理の前に省令の要件と照合 バッテリーやモーターの載せ替え、墜落後の修理を行う前に、航空法施行規則など省令の該当要件を確認し、改造後の機体が安全要件に当たらないかを検討する
- 3.機体の状態を記録して登録を申請 自作機や改造機は、組立写真・部品リスト・改造箇所を記録したうえで登録を申請する。審査で問われるのは性能ではなく飛行中の安全性であるため、説明できる資料を整えておく
- 4.登録を拒否されたら理由を確認し対応を選ぶ 提示された拒否理由を確認し、修理や純正部品への交換で解消できるなら再申請する。判断に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する。拒否中は屋外で飛ばさない
よくある質問 AI による整理
Q1ドローンが登録できないのはどんな場合?
飛行により航空機や地上・水上の人や物件の安全を著しく損なうおそれがあるとして、国土交通省令の要件に該当する機体は登録できません(航空法132条の3)。
Q2海外通販の格安ドローンは登録できる?
購入できることと登録できることは別問題です。製造者や型式の情報が不足していたり、省令の安全要件に当たる状態だと登録で止まるため、購入前に確認が必要です。
Q3改造したドローン 登録 できる?
改造自体が直ちに禁止されるわけではありませんが、改造で機体の安全性が大きく変わり省令の要件に該当すると、登録を受けられなくなる可能性があります。
Q4墜落した中古ドローン 登録 大丈夫?
破損や応急修理で安全性が損なわれている場合、省令の要件に当たるおそれがあります。中古機は墜落歴・修理歴を売り手に確認してから購入するのが安全です。
Q5登録できないドローンを飛ばすと違法?
100g以上の無人航空機は原則として登録が必要で、登録できない機体を屋外で飛ばすと無登録飛行として罰則の対象になりえます。まず飛行をやめることが先決です。
Q6ドローン登録拒否 理由 教えてもらえる?
登録拒否は行政処分にあたるため、行政手続法8条により理由の提示が求められます。提示された理由をもとに、修理や部品交換による再申請を検討できます。
Q7ドローン登録拒否 不服申し立て できる?
審査請求が可能で、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。
Q8登録できないドローン 返品 できる?
返品の可否は販売条件次第です。返品期限内に販売店へ登録できない旨を示し交渉しましょう。事前に型式の登録可否をメールで確認しておくと交渉材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1100g未満のトイドローンも登録しないとダメですか?
航空法の「無人航空機」は100g以上の機体(2条22項、2022年に200gから引き下げ)なので、100g未満は登録不要で、本条の登録要件も関係しない。実務のポイント:それでも、小型無人機等飛行禁止法は重さに関係なく適用される。国会や皇居、原発、防衛施設の周辺では、トイドローンでも飛ばせば処罰されうる。「軽いから何をしても自由」は誤解である
Q2自作ドローンやキットで組んだ機体でも登録できますか?
できる。登録制度は自作機も対象にしている。ただし本条により、省令で定める危険な状態に当てはまる機体は登録できない。実務のポイント:自作機は製造者情報がないため申請時の入力項目が増え、配線や部品の固定が甘いと安全要件の問題になりうる。審査で見られるのは性能ではなく「飛行中に壊れて落ちないか」なので、組立写真や部品の記録を残しておくと後で説明しやすい(具体的な要件は省令本文を確認)
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録はお金を払って番号をもらうだけの作業」と思われているが、国が機体の危険性をふるいにかける段階でもある。登録記号は「国の安全ラインを通過した」というしるしであり、申請者なら誰でももらえる番号ではない
- 登録拒否で困るのは粗悪な輸入機だけ、という理解は浅い。危ないかどうかは購入時の状態だけで決まるわけではなく、改造や破損によって、登録できていた機体が後から危険な状態になることもある。手を加えるたびに、自分の機体を安全ラインの外へ押し出していないか確かめる必要がある
- 「どうすれば登録が通るか」と書類の書き方ばかり調べる人がいるが、問いの立て方が違う。拒否の理由は書類ではなく機体の状態にある。問うべきなのは「この機体は省令の要件に当てはまらないか」であり、答えは申請画面ではなく機体と省令の中にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法132条の3:登録を受けられない機体(省令の安全要件に該当するもの) | 航空法2条:規制対象となる無人航空機の範囲(100g以上) 航空法132条の85:飛行禁止空域(どこで飛ばせないか) |
| 判断の軸 | 機体そのものの危険性 | 機体の重量・構造 飛行する場所 |
| 確認すべきタイミング | 購入前・改造前・修理後 | 購入時(100g以上かどうか) 飛行計画を立てるとき |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も一定重量以上の遙控無人機に註冊(登録)を求める。登録拒否要件の具体的な定め方は要確認
米国は小型無人機の登録を連邦規則で定める。機体の安全性審査より所有者の特定を主眼とする点が日本と異なりうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外通販で1万円台の空撮ドローンを買った。100g以上あるので登録を申請したが、製造者や型式の情報が足りず、手続が先に進まない。返品期限まであと5日。登録できるかどうかを確かめずに手元に置き続けると、飛ばせない機体の代金だけが残る
- 飛行時間を延ばそうと、大容量バッテリーと出力の高いモーターに載せ替えたらどうなるか? 改造で機体の安全性が大きく変わると、登録の段階で問題になりうる。改造した本人は「性能を上げただけ」のつもりでも、法律は「危険が増した機体」として見る
- フリマアプリで中古ドローンを出品する側に立った。過去に墜落して脚が割れたことは説明欄に書いていない。購入者が登録で止まれば、あなたは説明義務違反の責任を問われる立場になる
- 友人が自作FPVドローンを見せてきて「登録なんて形だけでしょ」と笑った。自作機も登録の対象で、省令の安全要件にも当てはまる。形だけでは済まない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録できなかったら、まず拒否の理由を確認する。拒否処分(役所があなたに直接下す決定)には理由の提示が必要(行政手続法8条) 2. 理由が機体の状態なら修理や純正部品への交換で解消できるか検討し、申請し直す3. 購入したばかりの機体なら、販売店に登録できないことを示して返品・返金を交渉する4. 判断がおかしいと考えるなら審査請求(役所の決定に不服を申し立てる手続)を検討する
訴えられた側:1. 登録できない機体を屋外で飛ばすと無登録飛行として罰則の対象になりうるので、まず飛ばすのをやめる2. 中古機の売り手として責任を問われたら、出品時の説明内容と機体の状態の記録を確認する3. 改造機は、改造前の状態に戻せるか、どの部品を替えたかを整理して記録を残す
時効(請求できる期限):登録拒否処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。登録の有効期間は3年で、更新が必要(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正 無人航空機の登録制度の創設に伴い新設されたとみられる。登録義務は令和4年(2022年)6月20日に施行。その後のレベル4関連改正(令和3年法律)による条番号や文言の変更の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:無人航空機の登録制度の創設に伴い新設されたとみられる。登録義務は令和4年(2022年)6月20日に施行。その後の改正による条番号・文言の変更の有無は要確認
- 航空法 第2条無人航空機の定義(100g以上)
- 航空法 第132条の2登録申請の手続(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の85飛行禁止空域(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の86飛行の方法の遵守事項(現行効力を要確認)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条重量を問わない重要施設周辺の飛行禁止(現行効力を要確認)
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