航空法 第2条(定義)
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- この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
- 2.この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航(航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。)及び整備又は改造をした航空機について行う第十九条第二項に規定する確認をいう。
- 3.この法律において「航空従事者」とは、第二十二条の航空従事者技能証明を受けた者をいう。
- 4.この法律において「空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。
- 5.この法律において「航空保安施設」とは、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
- 6.矩
- 7.この法律において「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長三千メートル(ヘリポートの着陸帯にあつては、二千メートル以下で国土交通省令で定める長さ)の点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から三百七十五メートル(計器着陸装置を利用して行なう着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行なう着陸の用に供する着陸帯にあつては六百メートル、ヘリポートの着陸帯にあつては当該短辺と当該一直線との距離に十五度の角度の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの二分の一を加算した長さ)の距離を有する二点を結んで得た平面をいう。
- 8.勾
- 9.この法律において「水平表面」とは、空港等の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。
- 10.勾勾
- 11.この法律において「航空灯火」とは、灯火により航空機の航行を援助するための航空保安施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
- 12.この法律において「航空交通管制区」とは、地表又は水面から二百メートル以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- 13.この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- 14.この法律において「航空交通情報圏」とは、前項に規定する空港等以外の国土交通大臣が告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- 15.この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。
- 16.この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。
- 17.この法律において「計器飛行方式」とは、次に掲げる飛行の方式をいう。
- 一第十三項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通管制圏又は航空交通管制区において、国土交通大臣が定める経路又は第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣が与える指示に常時従つて行う飛行の方式
- 二第十四項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通情報圏(航空交通管制区である部分を除く。)において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、第九十六条の二第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式
- 三第一号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従つて行う飛行の方式
- 18.この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
- 19.この法律において「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。
- 20.この法律において「国内定期航空運送事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。
- 21.この法律において「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。
- 22.この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、航空法第2条に定められた規定で、「この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第2条(定義)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第2条の条文原文は「この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。」で始まります。
- 航空法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第2条の前の条は航空法第1条です。
- 航空法第2条の次の条は航空法第3条です。
- 航空法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第2条は「航空機」「無人航空機」などの用語を定義する。人が乗れず遠隔操作や自動操縦で飛ぶ機体が無人航空機で、重量100グラム未満の機体は除外される。
Q · ドローンって、航空法でいう「航空機」に当たるの?
当たらない。人が乗れないので「無人航空機」に分類される
航空法2条1項は、人が乗って航空の用に供することができる機器を「航空機」と定めます。ドローンは構造上人が乗れないため、同条22項の「無人航空機」に分類されます。ただし国土交通省令により、重量100グラム未満(本体とバッテリーの合計)の機体は無人航空機から除外されます。無人航空機には機体登録や飛行許可・承認(132条の85・132条の86)がかかる一方、航空機使用事業の許可(123条)は不要です。
解説
家電量販店で売っている2万円のドローンと、羽田を飛び立つ旅客機。航空法では、両者を分ける線は値段でも大きさでもなく「人が乗れるかどうか」で引かれている。本条1項は、人が乗って飛べるものを「航空機」と定める。22項は、構造上人が乗れず遠隔操作や自動操縦で飛ぶものを「無人航空機」と定める。無人航空機から外れるのは、国土交通省令で定める重量100グラム未満(本体とバッテリーの合計)の機体だけだ。つまり100グラムを1グラムでも超えると、機体登録、人口集中地区や空港周辺で飛ばす許可、夜間飛行や目視外飛行の承認がまとめてかかってくる。一方で、ドローン空撮を有償で請け負う仕事には、ヘリ空撮と違って「航空機使用事業」(21項)の許可がいらない。無人航空機は「航空機」ではないからだ。定義を一項ずつ読み分けられる人だけが、自分にどの許可が必要で、どれが不要かをすぐに答えられる。
法的な位置づけ
航空法第2条は、同法全体で用いる基本用語を定義する規定である。人が乗って航空の用に供することができる飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船等を「航空機」とし、構造上人が乗ることができず遠隔操作または自動操縦により飛行させることができる機器を「無人航空機」とする。後者からは国土交通省令で定める軽量機体が除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1無人航空機とは何ですか?
構造上人が乗れず、遠隔操作または自動操縦で飛ぶ飛行機・回転翼航空機等をいいます(航空法2条22項)。重量100グラム未満の機体は除かれます。
Q2ドローンの100グラムはバッテリー込みですか?
込みです。重量は機体本体とバッテリーの合計で判断します。取り外し可能な付属品の扱いは国土交通省の解説で確認するのが確実です。
Q3航空法でいう航空機とは何ですか?
人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいいます(航空法2条1項)。
Q4ラジコンヘリは無人航空機に当たりますか?
重量が100グラム以上で遠隔操作により飛ぶなら、ドローンと同じく無人航空機に当たります。名称や形状ではなく定義の要件で判断します。
Q5航空運送事業とは何ですか?
他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客または貨物を運送する事業です(2条18項)。営むには国土交通大臣の許可(100条)が必要です。
Q6航空機使用事業とはどんな仕事ですか?
他人の需要に応じ、航空機を使って有償で運送以外の請負を行う事業です(2条21項)。ヘリによる空撮や薬剤散布などが典型です。
Q7空飛ぶクルマは航空法上どう扱われますか?
人が乗って飛べる機体なら2条1項の航空機として扱われます。無人で試験飛行する段階では無人航空機の規律が問題になります。
Q8航空交通管制圏とはどこですか?
離着陸が頻繁な空港等とその付近の上空で、国土交通大臣が告示で指定する空域です(2条13項)。具体的な範囲は告示で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1100グラム未満のトイドローンなら、どこで飛ばしても大丈夫ですか?
航空法2条22項と国土交通省令により無人航空機から外れるため、登録や人口集中地区での飛行許可はいりません。ただし、空港周辺や高度150メートル以上では模型航空機として134条の3の規制が残ります。重要施設の周辺では、重さを問わず小型無人機等飛行禁止法が飛行を禁じています。実務のポイント:都市公園条例や施設管理者のルールで独自にドローンを禁じている場所は多く、航空法をクリアしても条例で止められるのが現場の実態です
Q2ドローン空撮を副業にしたいんですが、事業の許可は必要ですか?
航空機使用事業(2条21項、123条)の許可は「航空機」を使う場合のもので、無人航空機には及びません。必要なのは、機体登録と、飛行場所・飛行方法に応じた132条の85と132条の86の許可・承認です。実務のポイント:法人の発注者は、許可書の写しや賠償責任保険の加入証明を発注の条件にすることが多い。一定期間まとめて有効な包括許可を先に取っておく人ほど、案件が回ってきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「このドローンは航空法の対象か?」という問い方そのものが大雑把すぎる。100グラム未満の機体も航空法から完全に自由になるわけではない。空港周辺や高度150メートル以上の空域では、模型航空機として134条の3の規制が残る。さらに国会議事堂や原子力発電所の周辺などでは、重さに関係なく小型無人機等飛行禁止法が飛行を禁じている
- あなたにとってドローンは「小さな飛行機」だが、法律上は「航空機」ではない。だからドローンで空撮を請け負っても航空機使用事業の許可はいらない。ところが同じ空撮をヘリでやれば123条の許可が必要になる。境目は機体の大きさではなく、人が乗れるかどうかだ。この感覚のずれが、要らない手続への出費や、必要な手続の見落としを生む
- 「航空運送事業」の定義の要は、「他人の需要に応じ」「有償で」という二つの言葉にある。それは知っていても、どれほど広く網がかかるかを知る人は少ない。小型機を持つ人が知人の頼みで乗せ、そのたびに謝礼を受け取ることを繰り返せば、許可のない航空運送事業とみなされるおそれが出てくる。どこからが「有償」で「事業」になるかは、実務上ケースごとの判断になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法2条:航空機・無人航空機・各種事業の定義で規制の入口を振り分け | 航空法123条:航空機使用事業の許可制 航空法132条の85:無人航空機の飛行禁止空域 |
| 対象となる機体 | 1項=人が乗れる機体、22項=人が乗れない100グラム以上の機体 | 航空機(人が乗れる機体)のみ 無人航空機(100グラム未満は対象外) |
| ドローン空撮の請負への影響 | ドローンは航空機に当たらないことを確定させる | 適用なし(航空機使用事業の許可は不要) 人口集中地区・空港周辺等で飛ばすなら許可が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も有人の航空器と遙控無人機を区別し、無人機には登録・操縦者資格・飛行区域の規制を別章で設けている
韓国はドローンを航空機ではなく「超軽量飛行装置」の一種として定義し、重量区分で規制を段階化している
ドイツでは無人機も Luftfahrzeug の範疇に含め、運用規制は EU ドローン規則に委ねる構造
米国は小型無人航空機(55ポンド未満)の商業運用を Part 107で規律し、遠隔操縦者証明を要求する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもの誕生日に贈った99グラムのトイドローン。替えの大容量バッテリーを付けたら105グラムになった。そのまま住宅街の空き地で飛ばすと、未登録の無人航空機を人口集中地区で許可なく飛ばしたことになりうる。重さは本体とバッテリーの合計で量る
- 屋根点検の見積もりにドローン撮影を入れたら、航空機使用事業の許可まで取る必要があるのか? 答えは「不要」だ。ドローンは本条1項の航空機に当たらないからである。ただし、点検先が住宅密集地なら、飛行場所についての許可(航空法132条の85)は別に必要になる
- 来週末、結婚式場の上空からドローンで集合写真を撮る依頼を受けた。式場は人口集中地区の中にある。国土交通省は、許可・承認の申請を飛行開始予定日の10開庁日前までに出すよう求めている。残りが5日なら、今から申請しても間に合わない可能性が高い
- 空飛ぶクルマの試験機に人が乗った瞬間、法律上の扱いは無人航空機から航空機に切り替わる。必要な証明や資格の体系がそっくり入れ替わる
取るべき行動
被害を受けた側:自宅の上空を他人のドローンが飛び回り、家族を撮られている気がしたら次の順で動く。1. 機体と操縦者の位置を動画で記録する。2. 機体の表面に表示が義務付けられた登録記号を撮影する。3. 人口集中地区での飛行や夜間飛行なら無許可飛行の可能性があるので、最寄りの警察署に通報する。4. 撮影によるプライバシー侵害については、別途、民法709条に基づく損害賠償を検討する
訴えられた側:無許可飛行を指摘されたら次の順で動く。1. 機体重量(バッテリー込み)が100グラム未満かをまず確認する。未満なら無人航空機に当たらず、多くの規制が外れる。2. 飛行場所と飛行方法が許可・承認の範囲内だったかを、飛行日誌と許可書で照らし合わせる。3. 事情聴取の前に、許可書と登録の証明を手元に揃える。4. 禁止空域での無許可飛行は罰金刑の対象で、前科になる。専門家への相談は早めにする(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。罰金刑のみが定められた航空法違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。飛行許可・承認の申請は、飛行開始予定日の10開庁日前までに出すことが国土交通省の目安とされている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正 首相官邸へのドローン落下事件を受けて無人航空機の定義が置かれ、飛行禁止空域と飛行方法の規制の土台となった
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年6月20日)施行 機体登録制度の創設にあわせ、無人航空機から除外される機体の重量基準が、国土交通省令で200グラム未満から100グラム未満に引き下げられた。本条の文言そのものではなく省令による変更である
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定。航空機、航空業務、航空運送事業など同法の基本用語を定める定義規定として置かれた
- 2.平成27年(2015年) 改正:首相官邸へのドローン落下事件を受け、無人航空機の定義が新設され、飛行禁止空域と飛行方法の規制の土台となった
- 3.令和2年(2020年) 改正:機体登録制度の創設。2022年6月20日の施行にあわせ、国土交通省令の除外重量基準が200グラム未満から100グラム未満に引き下げられた
- 航空法 第11条航空機に耐空証明を要求する前提
- 航空法 第22条3項の航空従事者技能証明の根拠
- 航空法 第100条18項の航空運送事業の許可制
- 航空法 第123条21項の航空機使用事業の許可制
- 航空法 第132条の85無人航空機の飛行禁止空域(現行効力を要確認)
- 空港法 第2条4項の「空港」の定義を引用
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第2条重量を問わず小型無人機を定義(通称 小型無人機等飛行禁止法)
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