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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

航空法 第11条

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  1. 航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
  2. 2.航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
  3. 3.第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第11条は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第11条の条文原文は「航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 航空法第11条は第三章 航空機の安全性に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第11条の前の条は航空法第10条の2です。
  7. 航空法第11条の次の条は航空法第12条です。
  8. 航空法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法11条は、有効な耐空証明を受けていない航空機を航空の用に供することを禁じ、証明で指定された用途・運用限界の範囲外での飛行も禁止する。例外は国土交通大臣の試験飛行等の許可のみ。

Q · 整備がしっかりしていれば、耐空証明が切れた飛行機でも飛ばしていいの?

期限切れなら飛ばせない。整備状態に関係なく違反になる

航空法11条1項は、有効な耐空証明を受けていない航空機を航空の用に供することを禁じています。判断基準は実際の整備状態ではなく証明の有効性であり、有効期間(原則1年、同法14条)を過ぎれば飛行できません。さらに2項により、証明で指定された用途・運用限界(最大離陸重量など)の範囲外での運航も違反となります。例外は試験飛行等のための国土交通大臣の許可のみです。

解説

飛行機にとっての「車検証」が耐空証明である。航空機の強度・構造・性能が安全基準に適合していることを国が確認した証明書だ。航空法11条1項が求めているのは、機体が「実際に安全かどうか」ではなく、「有効な」耐空証明を受けているかどうかである。整備士が太鼓判を押した機体でも、証明の有効期間が切れていれば、法的には飛ばしてはならない機体になる。2項はさらに踏み込んでいる。耐空証明には「用途」(普通、曲技、輸送など)と「運用限界」(最大離陸重量・速度制限など、その機体が安全でいられる上限の数字)が指定されており、その範囲を一つでも超えて飛べば違反になる。証明書を持っていても、重量オーバーで離陸した瞬間に違法となるわけだ。抜け道は1項ただし書の国土交通大臣の許可(試験飛行等)だけで、3項によってこの許可は運用限界超えの場面にも準用される。自家用操縦士として操縦桿を握る場合も、遊覧飛行に乗る場合も、中古機を買う場合も、最初に見るべきは機体の見た目ではない。証明書の日付と、指定書に書かれた数字である。

法的な位置づけ

航空法11条は耐空証明制度の中核規定であり、航空機を航空の用に供するには有効な耐空証明を受けていること、及び当該証明において指定された用途・運用限界の範囲内で運航することを要件とする。試験飛行等を目的とする国土交通大臣の許可を受けた場合に限り、これらの要件の例外が認められる。

手順

  1. 1.耐空証明書の有効期間を確認する 飛行前に機体に備え付けられた耐空証明書の有効期間を確認する。期限が近い場合は更新検査の予約状況も併せて確認し、期限切れの機体は飛行させない
  2. 2.運用限界等指定書の数値を確認する 運用限界等指定書に記載された用途(普通・曲技・輸送など)と最大離陸重量・速度制限などの運用限界を確認し、予定している飛行がその範囲内に収まるかを照合する
  3. 3.重量・重心計算を行い記録に残す 搭乗者・荷物・燃料を合算した重量と重心位置を計算し、運用限界内であることを確認する。計算結果は記録として保存し、事故や立入検査時の証明材料とする
  4. 4.範囲外の飛行は事前に大臣許可を取得する 改造後の確認飛行や自作機の飛行など、耐空証明の範囲外となる飛行を予定する場合は、事前に国土交通大臣の試験飛行等の許可を申請し、許可書の期間・空域・目的の範囲内で飛行する

よくある質問 AI による整理

Q1耐空証明とは何ですか?

航空機の強度・構造・性能が安全基準に適合していることを国土交通大臣が証明するものです。航空法10条に基づき交付され、11条で飛行の前提条件とされています。

Q2耐空証明なしで飛行機を飛ばすと違法?

違法です。航空法11条1項により、有効な耐空証明がない航空機は航空の用に供してはならず、試験飛行等の大臣許可がない限り罰則の対象となりえます。

Q3運用限界とは何ですか?

最大離陸重量や速度制限など、その機体が安全に運航できる上限として耐空証明で指定される数値です。範囲外の運航は航空法11条2項違反になります。

Q4耐空証明の有効期間はいつまで?

原則1年です(航空法14条)。航空運送事業用で認可された整備規程に従って整備される機体は、国土交通大臣が定める期間となります。

Q5試験飛行等の許可とは?

耐空証明がない、または運用限界を超える飛行を例外的に認める国土交通大臣の許可です(航空法11条1項ただし書・3項)。期間・空域などの条件が付されます。

Q6ウルトラライトプレーンに耐空証明は必要?

超軽量動力機の多くは耐空証明を持たず、航空法11条1項ただし書の国土交通大臣の許可を受けて飛行しています。許可条件の範囲外での飛行はできません。

Q7耐空証明違反で罰せられるのは誰?

耐空証明のない機体や運用限界外の運航で航空の用に供した者が対象です。罰則は航空法の罰則規定によるため、操縦士個人と使用者の責任範囲を分けて確認が必要です。

Q8耐空証明と型式証明の違いは?

型式証明は機種(設計)単位の安全認証、耐空証明は個々の機体単位の証明です。型式証明を受けた機種は個別機の耐空証明検査の一部が省略されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1耐空証明って、一回取ったらずっと使えるんじゃないの?

原則として有効期間は1年である(航空法14条)。ただし航空運送事業に使う機体で、認可された整備規程に従って整備されるものは、大臣が定める期間とされる。実務のポイント:個人所有機のトラブルで多いのは、整備の不備ではなく更新検査の日程管理の失敗である。検査枠が埋まる時期を見越して、期限の数か月前から予約するのが通例になっている

Q2ちょっとだけ重量オーバーしても、飛べるなら問題ないですよね?

問題がある。運用限界は耐空証明の一部として指定されており、その範囲外での運航は本条2項違反になる。「飛べた」ことは免罪にならない。実務のポイント:事故が起きた場合、保険会社はまず重量・重心記録を確認する。運用限界の逸脱が判明すると、保険金支払いを巡って争いになりやすいので、約款の免責条項を事前に読んでおく価値がある

Q3自作の飛行機を飛ばしたいんですが、耐空証明なんて取れるんですか?

自作機で型式証明のない機体が通常の耐空証明を得るのは容易ではない。そのため実務では、本条1項ただし書の試験飛行等の許可を受けて飛ぶのが一般的なルートである。実務のポイント:許可には飛行空域や期間の条件が付く。条件を外れた飛行は、許可がないのと同じ扱いになるので、許可書の範囲を操縦前に読み返す習慣が欠かせない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「しっかり整備されていれば飛ばしてよい」と思われがちだが、本条は実際の安全性ではなく、有効な耐空証明があるかどうかで線を引いている。整備の質と証明の有効性は、法的には別物である
  • 耐空証明があればどんな飛び方をしても合法だと思っている人は、2項の重さを知らない。証明書に指定された用途と運用限界の範囲を外れた瞬間、証明書を持っていない機体と同じ違反になる。曲技用に指定されていない機体での宙返り、定員や重量の超過は、事故がなくてもそれだけでアウトである
  • 「ドローンも航空機だから耐空証明が必要なのでは」という問い自体がずれている。無人航空機は航空法上、航空機とは別のカテゴリーとして定義されており、本条の耐空証明ではなく、無人航空機専用の機体認証制度で管理されている。どちらの規制が自分の機体にかかるのかを先に確定させないと、準備すべき書類を最初から取り違える
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容航空法11条:有効な耐空証明と運用限界内での運航を飛行の条件とする航空法10条:耐空証明の交付要件と用途・運用限界の指定
航空法14条:耐空証明の有効期間
名宛人航空機を航空の用に供する者耐空証明を申請する所有者等と国土交通大臣
耐空証明を受けた航空機
実務上の確認ポイント飛行の都度、証明の有効性と運用限界の遵守を確認証明取得時の検査と指定内容
原則1年の期限管理と更新検査

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法第9条・第10条

台湾も適航証書の取得を飛行の前提とし、民用航空局が検定する。条約に基づく制度である点で日本と同じ構造

韓国
항공안전법 제23조

韓国は航空法を分割した航空安全法で感航証明を規律し、運用限界の指定と範囲内運航を求める点で日本と類似

中国
中华人民共和国民用航空法 第37条

中国も適航証書を持つ民用航空機のみ飛行可能とし、国務院民用航空主管部門が交付する

アメリカ
14 CFR § 91.203

米国は有効な耐空証明書の機内備付けを飛行の要件とし、FAA が管轄する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古のセスナを個人で購入する契約がまとまりかけている。売主は「整備記録は完璧」と言うが、耐空証明の有効期間(原則1年、航空法14条)があと2週間で切れることに、あなたは契約書の確認段階で気付いた。更新検査の費用と期間を誰が負担するのか、引渡し前に条項へ書き込まなければ、受け取った機体はそのまま格納庫で眠ることになる
  • 友人3人と荷物を積んで地方空港へ飛ぼうとしている。重量計算をざっと暗算で済ませたら、最大離陸重量をわずかに超えていた。飛べてしまう重さでも、運用限界の外で離陸した時点で11条2項違反である
  • 耐空証明が切れていることを知らずに、所属クラブの機体で飛んでしまったらどうなる? 違反を問われるのは「航空の用に供した」側であり、その使用者として、あなた自身が刑事責任を問われる可能性がある
  • 航空機整備会社の品質管理担当として、あなたは改造後の確認飛行を予定している。耐空証明の範囲を外れる飛行なら、事前に試験飛行等の許可を取っておく必要がある。申請を忘れたまま飛べば、会社の整備事業そのものが行政処分の対象になりうる
  • 観光ヘリの遊覧便に乗る前、運航会社のサイトに「機体は法令に基づき整備」とだけ書かれていた。乗客には証明書を見る権利はない。それでも事故が起きたとき、耐空証明と運用限界の遵守状況は、損害賠償請求で真っ先に調べられる争点になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故や不具合に巻き込まれた乗客・家族なら、運航会社に対して当該機の耐空証明の有効性と運用限界の遵守状況を書面で照会する2. 運輸安全委員会の調査報告や国土交通省の行政処分の公表を確認し、違反の有無を把握する3. 損害賠償請求(民法709条、715条など)では、運用限界超過の事実が過失立証の強力な材料になる。弁護士には航空事故の経験があるかを最初に確認する

訴えられた側:1. 耐空証明の有効期間・指定書・飛行前の重量計算記録を直ちに保全し、改ざんと疑われる修正はしない2. 試験飛行等の許可を受けていた場合は、許可書の範囲(期間・空域・目的)と実際の飛行を照合する3. 違反が明らかな場合は、自主報告と再発防止策の提示が行政処分の重さに影響しうる。操縦士個人と使用者(会社・クラブ)の責任範囲を、早い段階で分けて整理する

時効(請求できる期限):本条違反に特有の時効はない。刑事罰(航空法の罰則規定)の公訴時効は法定刑に応じて決まり、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪は3年(刑事訴訟法250条2項6号、最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、行為時から20年(民法724条、724条の2)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定に伴い、耐空証明を受けた航空機でなければ航空の用に供してはならない旨の規定として設けられた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、許可権者が運輸大臣から国土交通大臣に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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