航空法 第12条(型式証明)
- 国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。
- 2.国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第十条第四項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
- 3.型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。
- 4.国土交通大臣は、第一項の型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見をきかなければならない。
この条文の基本情報
型式証明とは何ですか?
定義型式証明とは、航空法第12条に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第12条(型式証明)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第12条の条文原文は「国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。」で始まります。
- 航空法第12条は第三章 航空機の安全性に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第12条の前の条は航空法第11条です。
- 航空法第12条の次の条は航空法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/12