航空法 第10条(耐空証明)
- 国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)について耐空証明を行う。
- 2.前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。ただし、政令で定める航空機については、この限りでない。
- 3.耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
- 4.国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。
- 一国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
- 二航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準
- 三装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準
- 5.前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
- 一第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
- 二政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
- 三耐空証明を受けたことのある航空機
- 四第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
- 五第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品等(航空機の装備品及び部品をいう。以下同じ。)を装備した航空機(当該装備品等に係る部分に限る。)
- 6.第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。
- 一前項第一号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
- 二前項第一号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機
- 三前項第三号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第三号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
- 7.耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。
この条文の基本情報
耐空証明とは何ですか?
定義耐空証明とは、航空法第10条に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第10条(耐空証明)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第10条の条文原文は「国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。」で始まります。
- 航空法第10条は第三章 航空機の安全性に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第10条の前の条は航空法第9条です。
- 航空法第10条の次の条は航空法第10条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/10