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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第10条(耐空証明)

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  1. 国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)について耐空証明を行う。
  2. 2.前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。ただし、政令で定める航空機については、この限りでない。
  3. 3.耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
  4. 4.国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。
  5. 一国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
  6. 二航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準
  7. 三装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準
  8. 5.前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
  9. 一第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
  10. 二政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
  11. 三耐空証明を受けたことのある航空機
  12. 四第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
  13. 五第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品等(航空機の装備品及び部品をいう。以下同じ。)を装備した航空機(当該装備品等に係る部分に限る。)
  14. 6.第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。
  15. 一前項第一号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
  16. 二前項第一号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機
  17. 三前項第三号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第三号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
  18. 7.耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。

この条文の基本情報

耐空証明とは何ですか?

定義耐空証明とは、航空法第10条に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第10条(耐空証明)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第10条の条文原文は「国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。」で始まります。
  3. 航空法第10条は第三章 航空機の安全性に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第10条の前の条は航空法第9条です。
  7. 航空法第10条の次の条は航空法第10条の2です。
  8. 航空法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法10条は、国土交通大臣が申請に基づき航空機一機ごとに設計・製造過程・現状を検査し、基準に適合すれば耐空証明をしなければならないと定める。原則として日本国籍の機体に限られる。

Q · 飛行機やヘリは、どうやって国から「飛んでいい」というお墨付きをもらうの?

機体一機ごとに国の検査を受け、耐空証明を取得する

航空法10条により、国土交通大臣は申請を受けて、航空機一機ごとに設計・製造過程・現状を検査します。強度・構造・性能の安全性基準に加え、機種によっては騒音基準と発動機排出物基準も検査の対象です。基準に適合すれば大臣は耐空証明をしなければならず、用途と運用限界を指定した耐空証明書が交付されます。型式証明を受けた機体や認定事業場で整備した機体などは、検査の一部が省略されることがあります。

解説

搭乗口でスマホのチケットをかざすとき、機体の安全を確かめた人の名前を気にする乗客はほとんどいない。実はその保証は国が機体一機ごとに出しており、根拠が航空法10条の「耐空証明」である。押さえるべき点は三つある。第一に、検査の対象は「機種」ではなく「その一機」である。同じ型の機体が世界中を飛んでいても、日本の空を飛ぶ機体はそれぞれ個別に証明を受ける。第二に、検査の対象は設計、製造過程、現状の三つで、安全性に加え、機種によっては騒音と排出物の基準も見られる。第三に、4項は基準に適合すれば国土交通大臣は証明を「しなければならない」と定める。大臣の好みで左右される恩恵ではなく、基準を満たした申請者が持つ権利である。さらに証明には用途と運用限界が付く。曲技飛行が認められていない機体で宙返りをすれば、証明の範囲外の飛行になる。

法的な位置づけ

耐空証明とは、航空法第10条に基づき国土交通大臣が個々の航空機について、強度・構造・性能に関する安全性基準と、機種に応じた騒音基準・発動機排出物基準への適合を設計・製造過程・現状の三面から検査し、用途と運用限界を指定して行う証明である。原則として日本国籍の航空機に限られ、耐空証明書の交付により行われる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.航空機登録で日本国籍を取得する 耐空証明は原則として日本国籍の航空機しか受けられない(10条2項)。輸入機や新造機は、まず航空機登録を済ませて日本国籍を取得する。政令で定める例外に該当するかどうかもこの段階で確認する
  2. 2.適用基準と検査省略の可否を特定する 安全性・騒音・排出物のうち、どの基準が適用されるかを施行規則と附属書で条項単位まで特定する。型式証明、政令指定の輸入機、認定事業場による整備など、5項・6項の検査省略に当たるかどうかを航空局に事前相談する
  3. 3.耐空証明を申請する 国土交通大臣に耐空証明を申請する。希望する用途を明示し、設計・製造過程・現状の適合を示す資料を基準ごとに対応付けて提出する
  4. 4.検査を受け、運用限界の指定を確認する 国の検査(省略分を除く)を受け、基準適合が認められれば用途と運用限界を指定した耐空証明書が交付される。指定された運用限界が予定している運航内容と合っているかを必ず確認する
  5. 5.証明書を備え付け、有効期限を管理する 耐空証明書を機内に備え付け(59条)、原則1年の有効期間(14条)を管理する。整備会社の予約は期限の数か月前に押さえておく

よくある質問 AI による整理

Q1耐空証明とは何ですか?

航空機が安全性などの基準に適合していることを、国土交通大臣が機体一機ごとに検査して証明する制度です。根拠は航空法10条です。

Q2耐空証明と型式証明の違いは?

型式証明は機種の設計に対する証明(12条)、耐空証明は個々の機体に対する証明(10条)です。型式証明があっても機体ごとの耐空証明は必要です。

Q3耐空証明がない航空機は飛べる?

原則として飛べません(11条)。試験飛行などで国土交通大臣の許可を受けた場合に限り、例外的に飛行が認められます。

Q4運用限界とは何ですか?

耐空証明で指定される、その機体が安全に運用できる範囲(速度・重量・飛行方法など)です。範囲を外れた飛行は証明の範囲外となります。

Q5耐空証明の検査では何を見られる?

設計・製造過程・現状の三つについて、強度・構造・性能の安全性基準を検査します。機種によっては騒音基準と発動機排出物基準も対象です。

Q6耐空証明の申請を拒否されたら不服申立てできる?

できます。拒否は行政処分にあたるため、審査請求や取消訴訟で争えます。理由の提示が不十分なら行政手続法8条違反も争点になります。

Q7グライダーにも耐空証明は必要?

10条1項は国土交通省令で定める滑空機を対象から除いています。除外されない滑空機には耐空証明が必要なので、機体ごとに省令を確認してください。

Q8外国籍の飛行機は日本の耐空証明を受けられる?

原則として受けられません(10条2項)。日本国籍を有する航空機に限られ、例外は政令で定める航空機だけです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1遊覧ヘリに乗る前に、その機体が安全かどうか客が確認する方法ってあるんですか?

ある。航空機には耐空証明書の備え付けが義務付けられており(59条)、有効期限と用途は証明書で確認できる。証明は10条に基づき機体一機ごとに発行される。実務のポイント:きちんとした運航会社は、問い合わせれば有効期限をすぐに答えられる。答えが曖昧な会社は、機体管理の全体が曖昧である可能性が高い

Q2アメリカの耐空証明が付いた中古機を買ったら、日本でそのまま飛ばせますか?

飛ばせない。日本で登録して日本国籍を取った時点で、日本の耐空証明が必要になる(10条2項)。ただし政令で定める輸入機は、設計・製造過程の検査の一部が省略されうる(5項2号)。実務のポイント:省略が認められるかどうかで、取得までの期間と費用が大きく変わる。購入契約の前に、省略の対象になるかを航空局へ事前相談しておくのが近道である

Q3耐空証明を一度取れば、ずっと有効なんですか?

有効ではない。有効期間は原則1年で(14条)、基準に適合しなくなれば大臣は効力を停止できる(14条の2)。更新時は現状の検査が中心になり、認定事業場で整備した機体は検査の一部が省略されうる(10条6項3号)。実務のポイント:オーナーの多くは、どの認定事業場に整備を任せるかで更新にかかる手間と費用が変わることを知らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「型式証明を取った機種なら、どの機体も自動的に飛べる」と思われがちだが、型式証明は設計に対するお墨付きにすぎない。耐空証明は機体一機ごとに必要であり、型式証明の効果は設計・製造過程の検査の一部が省略されるところまでである(5項1号)
  • 耐空証明があると「安全を保証された」と受け取りやすいが、国の証明は申請時点で基準に適合していることの確認である。その後の整備不良や部品の欠陥は消えない。メーカーの製造物責任(製造物責任法3条)も、運航者の整備責任も、証明書一枚では免除されない
  • 「海外の機体が日本の空を飛べるのに、なぜ自分の輸入機はだめなのか」という疑問は、問いの立て方がずれている。外国籍の機体は登録国の耐空証明で飛ぶ(国際民間航空条約31条、33条)。日本の耐空証明は原則として日本国籍の機体にしか与えられないので、輸入機は国籍を移した時点で日本の証明を受け直すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象10条:個々の航空機(一機ごと)12条:航空機の型式(設計)
11条:耐空証明のない航空機の使用
法的効果用途と運用限界を指定して飛行を可能にする耐空証明の設計・製造過程検査の一部省略の前提になる
無証明機の航空の用への供用を原則禁止(大臣許可で例外)
時間的効力有効期間は14条で原則1年型式に対する証明であり、機体ごとの期限管理とは別
許可は試験飛行など個別の範囲に限定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法第9条

台湾も航空機の検定に合格した機体に適航証書を発給する仕組みで、機体単位の証明である点は日本と共通する

韓国
항공안전법 제23조

韓国も国土交通部長官による機体ごとの감항증명を要求し、型式証明による検査簡略化を組み合わせる点で日本と構造が近い

ドイツ
Verordnung (EU) 2018/1139・Verordnung (EU) Nr. 748/2012

ドイツを含む EU 加盟国では耐空性の基準と証明制度が EU 規則と EASA に統一されており、国内法は補完的な位置づけにとどまる

アメリカ
14 CFR Part 21 Subpart H

米国では FAA が標準耐空証明と特別耐空証明を区別して発行し、型式証明・製造証明との組合せで検査を合理化している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 観光地の遊覧ヘリに家族四人で乗ろうとしている。この機体の耐空証明が今日も有効かどうかを、乗客の側から確かめる方法はあるのだろうか? 航空機には耐空証明書の備え付けが義務付けられている(59条)。見せてほしいと頼んで嫌な顔をする運航会社は、それだけで判断材料になる
  • あなたは小型機のオーナーパイロットで、耐空証明の有効期間(原則1年、14条)が来週末に切れる。整備会社の予約は再来週まで埋まっている。期限を越えて一度でも飛べば、腕前に関係なく違法飛行であり、事故が起きれば保険で争われる材料にもなる。残りは7日。今日中に別の認定事業場を探す必要がある
  • 海外で状態の良い中古のセスナを見つけて輸入した。外国の耐空証明が付いているので、そのまま飛べると思っていた。日本では、まず日本の国籍(航空機登録)を取り、そのうえで日本の耐空証明を受け直す必要がある(2項)。購入前にこの手間と費用を見込んでいたかどうかで、総費用は大きく変わる
  • 国産の機体開発に十年以上を費やしたメーカーで働いている。設計が一つの型式として国の審査を通らない限り、量産機一機ごとの耐空証明は検査の多くを省略できない(5項1号、12条)。型式証明の壁は経営判断そのものである
  • 耐空証明の申請が却下され、理由欄には一行しか書かれていなかった。これは申請に対する拒否処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたり、審査請求や取消訴訟で争える。理由が不十分なら、行政手続法8条の理由提示義務違反そのものが争点になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請が却下されたり処理が長引いたりしたら、まず書面で拒否理由と、適用された基準の条項を特定するよう求める(行政手続法8条)。2. 標準処理期間(同法6条)を確認し、超過していれば記録に残す。3. 拒否処分には審査請求または取消訴訟を検討する。4. 遊覧飛行などの事故被害者は、機体の耐空証明が有効だったかと運用限界を守っていたかを、損害賠償で過失を立証する材料として早い段階で弁護士に確認させる

訴えられた側:1. 耐空証明の期限切れや運用限界の逸脱を指摘されたら、直ちに運航を止め、航空日誌と整備記録を保全する。2. 期限管理の不備がどこで生じたか(整備会社の責任か、自社の管理か)を時系列で整理する。3. 航空法の罰則規定(143条など)の対象になりうるので、事情聴取の前に航空法に詳しい弁護士へ相談する。4. 保険会社への通知を遅らせない。通知の遅れ自体が免責の理由として争われることがある

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。損害賠償には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年。不法行為の場合は民法724条)が適用される。耐空証明の有効期間は原則1年(14条。認定整備規程により整備する運送事業機は大臣が定める期間)。拒否処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

学説

条文解釈(文理):4項は基準適合を認めるときは耐空証明を「しなければならない」と規定しており、基準充足後の証明付与に大臣の裁量はないと読める。ただし基準適合の判断そのものには専門技術的な評価が伴う

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定により、航空機の耐空証明制度が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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